三治委員御指摘のとおりに、国債整理基金特別会計法の法律の目的から申しますと、「国債整理基金ハ国債ノ償還発行ニ関スル費途ニ使用スルモノトス」ということになっております。そういう意味におきましては、国債整理基金に積み立てられた金額というものは、将来の償還財源であるべきことには間違いございません。 しからば、なぜこのような多額の金が積み立てられるかということでございますが、昭和四十一年に、大量と申しますか、戦後初めて本格的な国債を発行するに際しまして、この償還制度をどうするかということが議論になりまして、その際に設けられたのがいわゆる定率繰り入れ制度という制度が設けられたわけでございます。国債につきましては、おおむね六十年間でこれを償
