五十五年度予算ベースで提出いたしました財政収支試算によりますと、六十年度末におきます国債残高予定額は百三十一兆六千億円、利払い、償還その他に要します国債費は十二兆四千六百億円と財政収支試算に示されております。
五十五年度予算ベースで提出いたしました財政収支試算によりますと、六十年度末におきます国債残高予定額は百三十一兆六千億円、利払い、償還その他に要します国債費は十二兆四千六百億円と財政収支試算に示されております。
委員のお示しになりました数字は国債発行領であろうと思います。返済領につきましては本院にも委員部の方に資料として御提出してあると存じますが、衆議院の予算委員会に国債整理基金の資金繰り状況についての仮定計算というものをお示ししておりまして、それによりますと五十五年度以降いろいろの想定を置きまして、六十九年度までの年々の国債の要償還額、あるいはまたそれをいかなる財源で償還していくかという資料をお示ししております。
特例公債の発行予定額は委員のおっしゃるとおりでございます。
先ほど来大臣が御説明申し上げておりますとおり、この財政収支試算と申しますものは、六十年度の経済計画の暫定試算の指標を足がかりといたしまして六十年度の財政の姿、すなわち基本的には社会保障移転支出一四・五、租税負担率二六・五ポイント、あるいはまた公共投資二百四十兆というような指標を財政に投影したものでございまして、このお手持ちの資料でもごらんいただけますように、その間に税収の増がありますと同時に、歳出面におきましては、社会保障移転支出以外のその他の支出というものは五年間平均で八・三%しか伸びないというような歳出の削減の姿も出ております。これら二六・五ポイントに達します租税の収入と歳出の削減ということによってこういう姿が機械的に計算された
増税ということと直接には結びつかないと存じますが、とにかく昭和六十年度におきます租税負担率が二六・五ポイント、現在がおおむね二一%でございますので、その二六・五ポイントに達する租税収入というのが自然増収で上がるのか、あるいはそれによって上がらず何らかの増収対策が必要であるかというようなことは、それぞれの年度の経済情勢によって変わってくると存じます。
五十五年度予算におきましては、一般会計の中の補助金につきましては一定の計画を持ちまして整理をいたしまして、その整理実績につきましては国会に御報告したとおりでございますけれども、特別会計あるいは政府関係機関から出ております補助金につきましては、いまだその整理計画を持っておりませんので、特別のことはいたしておりません。
五十五年度の補助金の整理の概要につきましては、補助金の件数が全体で三千八百三十三件、五十四年度に存在いたしましたが、整理合理化の対象にいたしたものが千九百六件でございます。このうち金額で廃止、減額等の措置をいたしましたものが先ほど申し上げましたように千六百六十七億円、廃止をした件数は三百二十八件でございます。 それから、スクラップ・アンド・ビルドの徹底ということをいたしまして、補助金の目の件数が五十四年度千九件でございましたのを十九件廃止をいたしまして九百九十件にいたしております。また、目の細分、先ほど申し上げました三千八百三十三件のベースで補助金の整理を申し上げますと、廃止によります減が四百三件でございます。先ほど三百二十八件
法律補助と予算補助の区分をただいまいたしておりませんので、至急整理をいたしましてお答えいたします。
いわゆる補助金白書的なものを作成したらいかがかという御趣旨であろうと存じますが、衆議院におきましてもその御意向をいただいておりますが、私ども、何せ三千八百件に及びます補助金をどういうふうにして一番御理解をいただくのがいいか、さらに検討を進めさせていただきたいと思いますので、検討のめどがつき次第、本件の扱いについて正確な方針をお答えさせていただきたいと存じます。 なお、先ほど御質問のございました新規の補助金でございますけれども、新たなる法律補助は、今度の七月に行われます参議院選挙の予算の執行経費が三年ごとに見直されます補助単価の引き上げが行われることになっております。これが法律事項でございますので、それが一本と、それから明日香村の
御指摘の読売新聞は昨年の九月ごろであったろうと思いますが……
五十五年度予算の編成に当たりまして、五十四年度における国債依存度というものが約四〇%に及んでおる。過去の日本の歴史を振り返ってみますと、国債依存度が四〇%以上であったのは、日清戦争、日露戦争のとき、それから後は日中、第二次大戦を通ずる昭和十二年から二十年、この際は国債依存度が四〇%を超しまして非常に財政的な困難を自後に生じたときでございます。たまたまこれは対外的な武力戦争でございましたが、第一次オイルショック後の日本の経済あるいは財政を考えてみました場合に、オイルショックから回復するため、景気の回復あるいは国民経済の安定成長、維持、さらには国民の福祉水準、教育水準、行政サービス水準の維持のために非常に低成長下で税収が少なくなったとき
日本、アメリカ、イギリス、西ドイツ、フランスについて申し上げたいと思いますが、一九七三年——昭和四十八年でございますが、日本が一二、アメリカが六、イギリスが八・七、西ドイツが二・六でございます。いずれの国も石油ショックを経験したわけでございますが、日本におきましては一九七五年——昭和五十年度に一二%であったものが二五・三に上昇いたしましたし、アメリカは一三・九、さらにアメリカのピークは昭和五十一年——七六年の一八・一まで六・〇が上昇いたしております。イギリスは七三年に八・七であったものが七五年ピーク一八・四、西ドイツが二・六であったものが二一・一、フランスは七五年に至りまして初めて一二・二%という国債発行の依存度を経験したわけでござ
先ほども安井委員から御指摘がございましたように、各省庁各局でそれぞれの政策目的に従いましていろいろのそういう集会施設の補助事業をやっておりますので、集会施設の目的別にそれぞれ申し出る官庁が違うと存じます。
すでに判決を受けられましたスモン患者の方々の救済の問題につきましては、厚生大臣、厚生省と十分協議をいたしまして速やかにその解決を図りたいと存じております。
経理の専門家としての職能を請われて最初事業団に行ったものと思っております。
今回の公定歩合の引き上げに伴いまして、長期金利がどのような引き上げになるかというものはまだ決定いたしておりませんですが、報ぜられるところによりますと、ある程度国債金利、長期プライムも引き上げる、預貯金金利も引き上げるというような方向にあるようでございます。確定したことはまだ承っておりませんが、いずれにしても若干の国債金利の引き上げ並びに預貯金金利、長期金利の引き上げに伴いまして、運用部の預託金利の引き上げも行われるものと思います。
ただいま大臣がお答え申し上げましたとおり、まだ国債金利をどう扱うかということは決まっておりませんが、委員が御指摘のような計数になるかどうかもわかっておりませんが、十四兆二千億程度の国債の発行を予定いたしておりますので、これがたとえば〇・一%引き上げになるということになりますと、計算上は年間で百四十億になります。しかしながら、国債は年二回の利払いでございまして、十四兆二千億の国債の上期発行分にかかわる分だけについて下期に半年分の利払いが来るということでございますので、百四十億の四分の一、約三十五億円程度というものが、この状況が年度末までずっと続くと仮定いたしましたときに、そのような数字になろうかと思います。
今回予算計上いたしましたいわゆる医療費のお知らせ等に要する経費につきまして、大蔵省といたしましては、医療費に関する被保険者の認識を深めていただくことによって、健康保険財政の適正化に資するということを目的として計上したわけでございまして、これによって診療機関の不正受給額がどれぐらいになるであろうかというような、計量的なものは期待をいたしておりませんし、また計算もいたしておりません。
国家公務員を退職いたしまして、特殊法人でありますところの公団、事業団等に転職をいたしました官僚OBの共済年金につきましては、従前は共済年金法の規定によりましてその事業団等で受ける給与の額にかかわりなく、何らの支給制限を受けておりませんでしたが、昨年末共済年金法が改正されまして、新しい規定によりますと、年金以外の給与が六百万円以上であり、かつ年金の受給額が百二十万円以上である者につきましては、百二十万円を超える年金の額の二分の一を支給停止をいたすという規定になりました。具体的に申し上げますと、たとえば一千万円の収入、給与所得がある公団の役員がたとえば二百五十万円の年金の受給資格を持っております際は、二百五十万円と百二十万円の差額の二分
厚生年金と共済年金との格差につきまして、ただいま一つの御指摘がございました。それは厚生年金につきましては、転職をして他の会社に入って給与を受ける場合には、確かに年金の支給制限がございますけれども、およそ年金あるいはそういうものは一つのグループを脱退したことによって受給資格が生まれるものでございまして、たとえば民間の方がA会社からB会社に移られました際は、やはり同じく厚生年金のグループでございますので、そのグループを脱退して自営業者あるいは完全に退職をした場合に初めて受給資格が出てくるという問題でございまして、共済年金の場合でございますと、国家公務員共済というものの組合員を脱退したときに受給資格が出てくるという制度の本質の違いがござい