農林漁業金融費、五十二、五十三、五十四年度の当初予算額、五十二年度におきましては当初予算額八百六十六億五千万円に対しまして、減額が補正によって二回ございまして、約十七億程度の減額をいたしております。それから五十三年度におきましては、当初九百六十二億に対しまして補正減が九億立っております。五十四年度におきましては、千三億円に対しまして補正減が十七億余り計上してございます。
農林漁業金融費、五十二、五十三、五十四年度の当初予算額、五十二年度におきましては当初予算額八百六十六億五千万円に対しまして、減額が補正によって二回ございまして、約十七億程度の減額をいたしております。それから五十三年度におきましては、当初九百六十二億に対しまして補正減が九億立っております。五十四年度におきましては、千三億円に対しまして補正減が十七億余り計上してございます。
財政計画と申しますものは、これまで国会に御提出申し上げました財政収支試算と根本的に異なるものでございます。御承知のように、財収支試算と申しますものは、新経済七カ年計画の六十年度における国の経済の姿を財政に全く機械的に投影したもの、すなわち当時における予測される国民所得に対する社会保障の移転支出とか、あるいは公共投資の累積額あるいはまた租税負担率が対国民所得比二六・五%というようなものを機械的に計算してはめたものが財政収支試算でございまして、それと五十五年度とのでき上がりを予想されております予算とを直線的に、機械的に結んだものということで、そういうものが財政収支試算でございますが、これに対しまして、それでは財政再建の道を探るのに余りに
今回の補正予算では特に措置いたしておりません。
先般、五十五年度予算の計数整理の結果、当然増が前年度の予算の伸び額のうち九七%を占めるという計数を策定いたしたわけでございますが、この件につきましては、実は昨年の十一月末に、国民の方あるいは予算関係の方々に御理解を得るために、大蔵省といたしましては五十五年度予算フレームというものを発表させていただいております。そのフレームのケースBの場合に、当然増並びに当然増的経費というものが一兆七千億ございます、これを賄うとして国債を一兆円減額するとするとこれほどの税収が必要であるという形でケースBをお示しいたしまして、その際、当然増がその場合において一兆四千億という数字は御発表いたしたわけでございます。その際に、あわせまして過去四十年代以降毎年
五十五年度予算におきまして本経費を増額するに当たりましては、二つの観点からこれを検討いたしております。 一つは、医療費の適正化を図るために相当の施策が必要である。その一つの手だてとして、このいわゆる被保険者へのお知らせ制度というものは非常に意義があるという観点で、この経費は採択すべきであるということを決定いたしました。もう一つは、同趣旨の予算が五十四年度お説のとおり二億八千九百万円計上してございますので、この執行の問題につきまして要求官庁にただしましたところ、年度内消化の見通しであるということでございましたので、一層その施策の充実を図る意味で増額をしたわけでございます。
予算統制上は、包括的な目・庁費を統制いたしておる関係上、庁費の支出の細部については把握いたしておりません。
五十三年度についてのお調べでございますので五十三年度について申し上げますと、地方も含めまして、こういうタクシー代等に支出し得るいわゆる目・庁費の総額は八百九十二億円でございます。この中から光熱水料、通信費等すべて支払って事業を推進しているわけでございまして、二百五十億円もの多額のタクシー代が支出し得るものとはとうてい思えないわけでございます。
予算というものは包括的な目・庁費ということで統制をいたしておりまして、その庁費の執行につきましては、各省各庁の長が責任を持って執行していただくことになっております。各省とも、その執行に当たっては十分適正を期しておられるというふうに存じます。この庁費の細目を大蔵省がさらに会議費あるいはタクシー代というふうに分けて統制をするというようなことは、予算の効率的な執行上、いかがなことであろうかというふうに考えております。
先ほども申し上げましたように、全会計に占めます庁費の総額が八百九十二億円である。これはもちろん、各省別にもこの目・庁費の数字は細目ができておるわけでございますが、五十三年度予算の執行につきましては、もうすでに会計検査院で検査をしておられまして、庁費がいかなる支出をなされたか、適正な支出であったかというような点につきましては、すべて会計検査院の検査によるところと存じます。 〔小宮山委員長代理退席、委員長着席〕
御質問の御趣旨が十分理解できない点がございますので……(岡本委員「じゃ、もう一遍言おう」と呼ぶ)いいえ、おっしゃっていることはよくわかるのですが、私どもの予算計上との関連におきまして、若干御意見の違うところがあろうと存じますので、その点を申し上げたいと思います。 いわゆるタクシー代というものは、御承知のように、予算科目としては目・庁費というところがら支出されるわけでございます。いわゆる官庁の事務遂行上必要な物の取得でございますとか、維持でございますとか、役務の調達等の目的に充てる経費として、総合複合科目として目・庁費というものが設定されております。これの使途は、たとえば備品を購入する、紙等の消耗品を購入する、あるいは守衛の被服品
いま御提出を申し上げております資料は、私の察するところでは各省庁がお出しになったものと存じます。各省庁といたしましては、財政法に従いまして目に区分された予算の配賦を受けました際、その予算の年間の執行予定額として計上されたものが各省庁におけるいわゆるタクシー代の予算というふうに整理をされているものではないかと存じます。
お説の前提に立てば、その程度の数字になるだろうと思います。
六十五年度までと同じような前提で計算をいたしてみますと、約百八十九兆円程度と思います。
失礼いたしました。質問を聞き漏らしましたので、恐縮でございますが……。
委員御指摘の軍事費につきまして、「昭和財政史」の計数について照合いたしましたが、大体そのとおりであろうと思います。 それと物価指数の修正でございますが、歴年で指数をお持ちになっておりますけれども、大体これも、その推計額としては正しいと存じます。 ただ、私どもは、軍事費は五十四年度価格に直るわけでございますが、国債費については六十年から六十九年という名目額でございますので、あるいはそれに比較するといたしますともっと軍事費が大きくなるのではないかということのような感じがいたします。 それともう一つ、戦前の経済財政規模と現在のそれとが著しい差がございますので、単純な比較はいかがであろうかと存じますが、相当の大きな財政負担である
道路財源に自動車重量税の八割を充当しましたのは昭和四十六年度からでございますけれども、昭和四十六年度から昭和五十年度までは一般財源からの充当ということで、これに充当された金額は公債の発行対象経費にはいたしておりませんでした。私どもいわゆる経常部門、投資部門と分けておりますけれども、経常部門、投資部門と整理を始めましたのは昭和五十三年度予算からでございまして、その以前はそういう分類をいたしておりませんでしたが、その際におきましてはいまの考えで言えば、いわゆる投資部門の税収という形で一応整理をしてまいりましたが、昭和五十年度に税収不足によって特例公債を発行するような段階に至りまして、私どもはそれ以降は、特定財源でございますところの揮発油
前提といたしまして、私どもは、税法上もそのように規定されておりませんし、特別会計法上も規定されておりません。いわゆる特定財源と申しますものは、税法もしくはその他の法律によって明定されたものを特定財源といたしております。したがいまして、この自動車重量税につきましては、譲与税になる分あるいは公害補償金等に回る分以外はすべて一般財源であるという認識でございます。 そこで、いま自動車重量税が特定財源として道路に充てられておるのに云々という御説でございますが、私どもは自動車重量税の八割というものを道路事業費の国費負担分のめどとして算定をしておるということでございまして、実質的にこれが特定財源に充てられているというわけではございません。建設
五十四年度末におきましては赤字国債の残高は二十一兆六千四百四十五億でございます。
財政制度審議会から先ほど御引用になりました特例公債の借りかえに関する中間報告をいただいておりますが、ここに記載されておりますことは、十年の期間の借りかえ、十年たってさらにそれを借りかえるということの検討でございませんで、特例公債がただいま十年で発行されておりますが、国債管理政策上二年、三年の短期債というものの発行も必要であろう、そうすれば、財政節度を示す意味におきまして十年という期間を限って、その中で二年債、三年債という形でころがしていくことを、その範囲で借りかえていくことを検討してはどうかという御趣旨でございますので、その財政制度審議会の趣旨だけここで御報告申し上げたいと思います。
大内委員の御説が、五十六年度予算をベースにした財政計画を、五十六年度予算の御審議をいただく本委員会にタイミングとして間に合うように提出できるかどうかという御質問でございますと、私は五十六年度予算をベースにした財政計画をその時期に出すというのは、現在の作業の見通しから見て非常にむずかしいことであろうと思います。しかしながら、すでに種々の検討を重ねてまいっておりまして、五十五年度予算をベースにした将来の後年度負担推計というようなことを基本とする財政計画の策定作業を、現在各省の協力を得て進めておる段階でございますので、その分につきましてはある時期にめどを得ることができるというふうに考えております。