お答え申し上げます。 わが国がOECDに加盟したりIMF八条国に移行いたしまして、わが国といたしましては、これらの条約に加盟し、あるいはまた移行いたしました以後におきましては、先ほど官房長官からもお答えがありましたとおり、忠実にその義務を履行いたしておりまして、またいたす決意でおります。したがいまして、そうした加盟後におきますILO八十七号条約批准の遅延のことにつきまして、またこれらのいろいろな諸国の間におきまして、何らの批判は現在受けておりません。
お答え申し上げます。 わが国がOECDに加盟したりIMF八条国に移行いたしまして、わが国といたしましては、これらの条約に加盟し、あるいはまた移行いたしました以後におきましては、先ほど官房長官からもお答えがありましたとおり、忠実にその義務を履行いたしておりまして、またいたす決意でおります。したがいまして、そうした加盟後におきますILO八十七号条約批准の遅延のことにつきまして、またこれらのいろいろな諸国の間におきまして、何らの批判は現在受けておりません。
残念ながら、まだ存じておりません。
お答え申し上げます。 現在そういう方向に産業界におきましてもいろいろ検討はいたしておるのでありますが、現在の国内情勢から、その辺が直ちに実現するということが非常に困難な感じがあるのでございます。ことに中小企業その他におきましては現在経営困難になっておりますので、そういう点につきましても今後十分に検討さしていただきたいと考えております。
加盟いたしております。
お答え申し上げます。もちろん、将来そうした諮問機関におきまして、いろいろ労働問題、労働者の福利あるいは経済条件の改善、そうした問題も相当論議されるものと考えておりますが、現在のところ、日本といたしましては批准をいたしておりませんので、そのような状況のもとにおいて当然これは論議されるものと考えておる次第でございます。
前回御審議を願いました軽機械の輸出振興法は、一応五年の時限立法をさらに五年延期していただいたわけでございます。その際に私からもお答え申し上げましたとおりに、でき得るならばこの五年も、あるいは四年、三年内に目的が達成いたしましたならば、その際にこうしたものも廃止してまいりたいというような考えを申し上げたわけなのでございます。この電子工業振興臨時措置法におきましても、やはり年限をどの程度に延長したらいいかということにつきましては、通産省部内におきましても相当いろいろ検討を加えまして、あるいは五年がいいか、六年がいいか、七年がいいか、いろいろ検討いたしたのでございますが、現在の電子工業の時点から測定いたしまして、他の先進国の電子工業の発達
お説のとおり、まだこの共同行為の指示ということは、本法の規定の根拠に基づきまして発動はいたしてないのでございます。ただ電子工業というものは、今後国際競争が非常に私は熾烈になっていくのではないかと思っております。現在日本の電子工業は、先進国から比較しますとややおくれておりますので、まだそこの域に達しておりませんが、これから、過去の実績から考えますと、日本の電子工業というのは相当私は顕著な進歩を遂げるのじゃないかと考えておりますが、そうした場合におきまして、国際競争力との対抗上、場合によりましてはそういう法の発動というものが考えられるわけでございます。さような関係から、こうした規定を存置いたしまして、そういう場面における措置としての準備
お説のとおり、やはり各種のものに対して助成金を交付しまして、おのおのの持てる特徴を生かしまして、それぞれの伸長をはかるようにせねばならないと考えております。
現在わが国の輸出産業といたしましては、鉄鋼、繊維に次ぐ輸出品としましてはホープに属しておるわけでございますので、こうした点われわれも十分考えまして、今後いまお話のような世界水準の維持向上に達しまするように、研究施設に対する助成あるいは研究費そのものの援助、こうしたことにつきましては十分考慮いたしまして、増額その他につきましては最善の努力をいたしていきたいと考えております。
われわれ一般の感情論といたしましては、まさに井手先生のおっしゃいましたように、大きな法人組織の鉱業権者において何か災害が起こったような場合、しかもそれが重大なる過失等によって災害が発生したというようなときには、現在の一般刑法のたてまえからいたしますと、お説のように、法人そのものに体刑を科することができないことはそのとおりでございます。ただし、もしもその法人の代表者の側におきましてきわめて重大なる過失があったというような場合におきましては、これはまたその法人の代表者といたしまして別な観点からいわゆる処罰を科する問題が起こり得るものと思っております。それからまた、その鉱業権者に使用せられております従業員、あるいは一般の監督者、それらの者
ただいまの御意見は御意見としてひとつ私承っておきまして、本件につきましては、いわゆる刑罰の本質に関する問題でございまして、一般刑法並びにその他の諸法令との関連性もございますので、こうした問題につきましては、単にこの法案だけというわけにはまいりませんので、他の法令との関係あるいは一般刑法の刑罰論とも関連性がございますので、大体法務省関係になってくるように思いますが、そういう方面にもよく意見を徴して、先生の御意見は御意見として、私どもも他日開陳の機会を得て、どういう意見を持っておるかということを政府としても考えていかなければならぬと思っております。この点はしばらく検討さしていただきたいと思います。
確かにお説のとおりだと思います。私、しろうとでわかりませんけれども、鉱山以外の一般の住民のほうに及ぼす影響もございましょうし、また鉱山の掘さくに従事する従業員のためにも、やはりある程度の防音装置というものが必要じゃないか、これは私、しろうとの考えでございますが、両面から必要かと思っております。それでこの第四条に現在そうした明文がございませんから、いま局長の言われたような点、それからこれは私見でございますが、第七号の「土地の掘さくによる鉱害の防止その他の保安」という条項がございますが、そうした七号の規定等もひとつ運用いたしまして、そうしたこともできないことはないと思いますが、しかしやはり解釈上にも相当無理があると思いますので、この点は
先般当委員会におきまして井手委員その他からお話がございまして、まことにごもっともな御意見と考えまして、通産省といたしましては、その後直ちに大蔵省当局並びに自治省とも折衝を重ねております。現在でもなお重ねておるのでございますが、大蔵省側におきましてはほぼ通産省側の意見を了承いたしていただいておるのでありますが、自治省側におきまして若干、特別交付税の問題につきまして、特別交付税の性格からいま直ちにオーケーということはなかなか言いがたいというようなことで、若干難色を示しているわけでございますが、これはやはりもう少し時期を待ちまして、なお折衝は続ける予定でございますが、今後ともさらに折衝を重ねて目的を達成いたしたいと考えております。 そ
先ほど私から御説明申し上げましたとおりに、特別交付税というものは大体におきまして、従来の慣例からいたしまして、年度末に各省からいろいろな要求を持ち出しまして、その要求を大体見てとりまして、ある程度のワク内にそれをぶち込んでいくというような自治省のやり方でございます。したがって、いま先生のおっしゃったように、当会期中にこの問題を持っていって自治省の確約を求めるということが実際問題としては非常に困難な点がございますので、私どもとしましては当委員会の御趣旨を尊重いたしまして、必ず実現ができますように、ひとつ責任をもって最善の努力をいたすということをここにお約束申し上げておきたいと考えております。
現在の労働力不足の現状からいたしまして、各山におきまして夫訓練の労働者を採用せざるを得ないようなまことに苦しい現状でございますが、ただ一面、現在の石炭鉱山の経営困難によるところの閉山あるいは合理化閉山等によるところの余剰力をそのほうにできるだけあっせん就職せしめるという手もございますが、しかし何と申しましても、専門的な技術を要する鉱山労務者でございますので、いまお説のようなことにつきましては、現地の鉱山保安監督当局に十分に監督せしめまして、できるだけその実際の就労につきましては訓練に十分な時間を与えた上で就労せしめるというような方向に、ぜひとも持っていきたいと考えているわけでございます。現在のところ、あるいはそうした未訓練の労務者を
通産省側といたしましても、実は三十九年度予算におきましては、三池三川炭鉱の爆発事件その他の事故の点を考慮いたしまして、十分その監督の徹底を期するという意味におきまして相当な予算の要求をいたしたわけでございます。ところが一方におきまして石炭山の合理化閉山等で事業所がだいぶ減っておるということで、なかなか大蔵省のほうでも認めてくれません。しかし事業所の減ったことによって監督の事務が楽になったかというと、決して私はそうでないと考えております。したがって現状としましてはやむを得ませんので、やはりこの監督事務というものを、われわれ自体もひとつ事務の合理化をいたしまして、できるだけその余力を生み出して最も重点的な監督事務をやらせる、なおかつ今後
双眼鏡の業界のことにつきまして、先生から非常に具体的な詳しい実情につきましていろいろお話がございました。私どもも、またそうした事実があることも了承いたしております。この双眼鏡がこういう法律の対象になりましたのは、先生も御承知のように、双眼鏡というものが非常に各種の、いまお話しのように、レンズ、成型、鏡体、組み立てといったような各種の分業組織になっておりまして、日本のいまのこの状態が要するにそうしたものを寄せ集める組織からなっておりますので、当時も三十年ころでございましたが、この業態をどうするかということにつきまして、業界方面からもいろいろ意見がございまして、将来双眼鏡の輸出振興のためには、こういう制度をやるほかないんじゃないかという
今回の新法につきましては、繊維工業設備審議会の主文の意見というものが相当強くこの法案に打ち出されておるわけであります。したがいまして、中村先生のおっしゃったような小企業に対する関係は、少数意見として審議会の答申の中にうたわれておるわけでございますが、本法案制定の通産省、政府側の趣旨としましては、この法案を通じまして、やはり法案の今後の運営によりまして十分ひとつ中小企業の面も保護していきたい、こういう考えでやっておるわけでございます。 そこで、現在格納されておる精紡機の大部分は私は大企業、中企業のものじゃないかと思っています。むしろ小企業の格納というのは比較的少ないのではないかと考えておりますが、現在のこの法案の趣旨に従いますと、
今回の奈良県下の北山川の電源開発の行ないました発電工事に関します補償問題につきましては、いろいろと問題を残しまして、まことに恐縮に存じておる次第でございます。 私も現場のことはよく存じませんが、国会審議を通じまして、前回の委員会の勝澤委員の御質問並びに電源開発株式会社総裁の答弁、その他関係者の答弁等を徴しまして、特にこの補償支出につきまして会計検査院から厳としてはっきりした注意事項が出ておるわけであります。したがいまして、会計検査院として注意事項を出した以上は、この補償というものが適当でないという立場において会計検査院が注意報告を出したものと考えております。当時の事情として、先ほどるる総裁から事情やむを得ざるものという御説明がご
鉱業権設定につきまして、もちろんこうした被害防止につきましては行政官庁としての十分な監督権の行使をいたしますと同時に、被害をこうむりました者につきましては、損害賠償の責任を追求するために、被害を発生した者に対しましての訴訟手続等の道も当然開かれております。さような関係から鉱業法の中にはそれを入れませんで、別途救済法によりまして被害の賠償を求める、要求する権限が付与されておりますので、さような点で本法の改正案の中にはそれを規定しなかったわけでございます。