ただいまの井出先生の御意見は、一般の地上権者、土地所有者、その他非常に公益に関係のあることであるから、施業案を認可した場合には当然一般に公開をなすべきであるという御意見と承ったのでありますが、この答申案の内容を拝見いたしましても、そういうような要請があることは、答申案を作成されるときにもいろいろ考慮されたようであります。この施業案はもともと通商産業局長による鉱業監督という見地から作成されたものでございまして、その内容をすべて一般に公開することにつきましては、いろいろ財産権の問題にも関係がございますので、これは一応公開はいたしませんで、後にございまする百八十七条の規定によりまして、そうした問題が起こりましたときには、通商産業局長も十分
