それでは、今後警察庁もできるだけ一つ運輸省、大蔵省と御協議の上で、こうした点につきましても協力をお願いしたいと思います。私は、これが事故防止並びに被害者の保護のためになるという観点から申し上げておるわけであります。それから次に、これは個々の取り締まりになってはなはだ恐縮でありますが、最近におきまする昨三十三年度、三十四年度において警察官が増員された、これは何名増員されて、そのうち全国の交通警察に何名配置になっておるか、その数字を承りたいと思います。
それでは、今後警察庁もできるだけ一つ運輸省、大蔵省と御協議の上で、こうした点につきましても協力をお願いしたいと思います。私は、これが事故防止並びに被害者の保護のためになるという観点から申し上げておるわけであります。それから次に、これは個々の取り締まりになってはなはだ恐縮でありますが、最近におきまする昨三十三年度、三十四年度において警察官が増員された、これは何名増員されて、そのうち全国の交通警察に何名配置になっておるか、その数字を承りたいと思います。
そのうち警視庁に増員された分は何名でありましょうか。
私がかようなことを質問いたしましたのは、この交通警察に配置せられた警察官がほんとうに第一線において働いておるかどうかということであります。私は、交通警察というものはやはり街頭における取り締まりが重点であると思うのであります。第一線にできるだけ多数出させることが必要ではないかと思っておりますが、富永部長にお伺いいたしますが、六百九十名のうちで第一線に配置せられた警察官は何名であるか、それをお聞きしたい。
妙なことをお伺いいたしますが、富永部長は、今白バイの冬の服装は何を着ておられるか、御存じですか。あのジャンバーみたいなものは何で作られておるのですか。——私が何でこんなことをお聞きするかと申しますと、やはり交通部長でも課長でも、白バイの着ている服装がどういうものであるかぐらいは、私は御存じでなくちゃいかぬと思う。現在ビニールです。あれはビニールで、風を切って歩くものだからカンカンになってしまう。なぜ皮を着せないかと交通の白バイに聞いてみると、予算がないから買ってもらえないという。それでハンドルを握っているところの手袋、白い八十円の手袋を持ってやっておる。これは君が買ったのかと言いますと、私が買いました。なぜ皮の手袋をやらぬか、皮はご
よく了解いたしましたが、私の言わんとするところは、交通警察は非常に言うべくしてなかなか実施がむずかしい、よくわかります。ただ多数の警察官を増員しておる。われわれは、ほかはともかくも交通警察だけは充実してほしいという同僚議員の要望もあり、また現に二千五百名のうちでその四分の一以上を警視庁に増員するわけであります。たとえば今お答えによりますと、警察学校に入っているから配置ができぬというのですが、これは内部的の調整で、現在ほかの要員を振り向けて、警察学校を出たらそれを差し房すという手もあるのじゃないかと思うのです。要はわれわれがこうやって努力して増員した交通警察官が、重箱のすみをつつくようなつまらない事務に従事しておって、それがためにいた
交通事故防止、交通道徳の普及、交通関係諸法令の趣旨の徹底ということは、私は、取り締まり当局が非常に全力を尽くされてやっていただくその努力に対しましては十分に敬意を払っております。しかしながら、やはりこうしたものは民間団体を十分に利用、活用することによって、その目的が達成できるものと思うのであります。現在警視庁の例をとっていいますと、交通安全協会というものがあって、民間団体としていろいろ活躍されております。交通道徳の普及、交通法令の趣旨徹底について非常に努力しておりますが、これは業者も入っており、それから学識経験者も入っておる。自家用車を持っておる人だけの団体というものがあるのでありますから、そうしたものを一つ警視庁側においても、警察
以上、いろいろの点につきまして、交通事故防止を中心として当局に質問いたしたのでありますが、今後自動車数の増加というものはますます激しくなって参ると思っております。つきましては、先ほど内閣の佐藤交通事故防止対策副本部長にもお願いをしたのでございますが、一つ陸運行政と交通警察というものができるだけ円満なる協調を遂げられまして、円満なる行政のもとにおいてこの交通行政というものがうまくいき、そしてまたできるだけ国民の身体、財産の安全を期するということに重点を置きまして、今後御努力をお願いいたしたいと思います。以上をもって私の質問を終りたいと思います。
ただいま木村保安局長から、最近における交通事故の状態について詳細なる御報告がありましたので、それを加味いたしまして若干の質問をさしていただきたいと思います。 最近の自動車の激増に伴いますところの交通事故の増加というものは、全国の世論としてやかましく論ぜられまして、昨年の二月以来、この問題が政治問題として取り扱われまして、三十三年二月以降本委員会におきましても小委員会が設けられまして、いわゆる神風タクシー撲滅の方策につきまして、ただいま委員長をされております渡海小委員長の主宰のもとに、数次の小委員会が開催されまして、本問題につきまして同僚議員が真剣に論議をせられました結果、四月二十二日の小委員会におきまして、すでに決議がなされまし
それでは交通警察と陸運行政の本論にまた戻しまして、ただいま木村局長なり交通課長から、本委員会において決定いたしました決議の内容の今後の進め方その他につきまして詳細御説明があり、また運輸委員会におきましても、昨年の四月十七日に小委員会が開催されまして、やはり陸運行政についての、これは決議はありませんが、小委員会におきまして報告があったのでございます。ただいま御説明になりまして、大体小委員会の決議の内容につきましては、相当尊重されましていろいろ実施せられております、今度の道路取締法ですか、それぞれその趣旨によってできたものと私は解釈いたしまして、今後こういうふうな精神を尊重して十分に一つ御検討のほどを願いたいと思うのであります。 そ
ただいまの御説明で、大体共済タクシーの法律的解釈が、法務省の見解であるとか、検察庁の見解であるとか、そういった意見の一致を見るために相当おくれたということについてはよくわかるのでありますが、運輸省といたしましてこの問題が起こったときに、国友局長が行かれたのが十月の一日ごろだと思うのですが、この点、この問題が起こりましたのは、おそらく昨年の秋ぐらいから起こっておった問題だと思います。それ以後ようやく一年たってから国友局長が現場を視察するなんということが、すでに私は運輸省としても少し手ぬるいのではないか。なぜもっと早く手を打たなかったがということを、われわれは非常に不思議に思うくらいでありますが、その点について業務部長から御説明をいただ
大体了承いたしたのでありますが、最近におきましては、都内のハイタク三団体が今の共済タクシーに対抗いたしまして、寄り寄り深夜運転を開始いたしたいというような話し合いがあるそうであります。需要者側から申しますと、深夜運転をしてもらうことはけっこうでありますけれども、こうした問題までいかなくて、やはり違法なものならばこれをびしびし取り締まりをされて、そうしてただいまお話しのような正当なる、天下晴れてのタクシー営業を早く許可していただいて、そうして利用者の要望に応ずるような措置を願いたいと思うのであります。 次にただいま業務部長からお話がございましたが、個人タクシーの許可の問題につきまして、ちょっと御意見を伺いたいと思うのでございます。
今回の免許申請は、道路運送法の第六条第一項第二号の「当該事業の開始によって当該路線又は事業区域に係る供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡とならないものであること。」この規定から運輸大臣が自由に判断をされまして、三千台であろうが、千台にしようが、これは運輸大臣の裁量にまかされておるのでありまして、私は、今この二千八百台が多いとか、少ないとかいうのでなくして、もしこれによってやるとしたならば、かりに年末年始等における非常に需要量が多いときに、はたしてこの二千八百台でいいか悪いか、こういう問題が起ってくるわけであります。最近、既存の業者の中で、一つ免許に弾力性を持たして、一千台くらい臨時増車をやってくれぬかという声があるわけでありますが、利
さらに一つ、こまかくなるのでありますが、今回のタクシーの個人営業の免許につきまして、聞くところによりますと、道路運送法第六条の規定に基づきまして、まず運転者の個人の性格その他について御審査をなさるそらであります。まず申請者の経歴と職歴、第二は運送技術の優秀性、第三には人物と順法精神、第四には一般教養、第五には賠償能力、この五つが審査の基準になるのでございますが、申請者の経歴、職歴はわかるといたしまして、運送技術の優秀性というものにつきましては、その免許証の経歴、何年間運転をやっておったかということについてやるのでありますが、先般参議院の運輸委員会におきまして、社会党の重盛委員からの質問で、四十才以上、また優秀マークをつけた者だけを陸
そこで今度は免許された後の運輸省の規制の方法でありますが、運輸省といたしましては、事業の譲渡、相続を禁止する。これは一人一車一代限りという方針でありますからごもっともと思います。そこで個人運転手というのは非常に資力信用が少ないものである。それから燃料の獲得そのほかいろいろな点につきまして、ある数人が共同をして将来運営に当たっていこうじゃないか、たとえば燃料も共同購入することによって非常に安く買える、それからまたいろいろな点につきまして、お互いに共同して事業を進めていきたいというようなことが将来だんだん起こってくるのじゃないか。その場合において、これらの者が組合を作って、企業組合としてこれを運営していこうという形にもしなった場合におい
次に、個人タクシーは、他の運転者を雇用してはいけないということになるということでありますが、かりに本人が不測の病気になった場合においては、事業はそのまま停頓してしまうということになるのでありますが、そうした避くべからざる正当な事由によって運転のできなかった場合において、他の者をしてこれを代行させるということができるのであるかどうか、それを一つお聞きしたいと思います。
さらに一日の乗務距離についてお尋ねしたいと思うのでありますが、現在のタクシーは労務管理の意味、また運転者の身体擁護の意味からいいまして、一日三百六十五キロに走行距離が制限されておるのでありますが、今回の個人タクシーにつきましては一日八時間、百八十キロ、一カ月の走行キロ数がこれで四千八百キロということになるのであります。そこで会社経営のタクシーでありますと、労務管理等が非常に取り締まりがやりやすいと思うのでありますが、今後この走行キロ数の取り締まりであるとか、一日八時間の労働基準法にきめたところの労働就業時間の制限を守らせるとかいうことにつきましては、どういう方法でお取り締まりになるのであるか、その点について伺いたいと思います。
ただいまの私が申しました第二の、代行運転者は絶対に禁止する、それから一日の乗務距離数が八時間、百八十キロというような制限を設けておるのでありますが、これを取り締まるのは、これは運送法の建前から申しますと、運輸省が取り締まるということになるのでありますが、これにつきまして一体警察側としましてはどういう御意見をお持ちになっておるか。警察側でそれに対して臨時に検察、調査、臨検と申しますか、検査をしたときに、こういうところまで取り締まりをするのであるかどうか、その辺一つ承りたいと思います。
ただいまの警察側の御意見によりますと、直接本問題については取り締まりしない。たまたま事故が起こったときに、そういう事実を発見したならば陸運局の方へ報告するということでありますが、そうなってきますと、個人タクシーの取り締まりということは事実上やっていないということになるのであります。なぜ私がこういう質問をするかと申しますと、事故のもとというのは、先ほども木村局長からもお話がありましたし、また業務部長からもお話があったのですが、従業員の過労から交通事故が起こってくる、こういうことであります。そこで個人タクシーを許可したが、就業時間の取り締まりもできない、一日の走行キロ数の取り締まりもできない、そうなった場合は、個人タクシーというものは一
きょうは時間がございませんから、ここで打ち切りたいと思いますが、この次の委員会で一つ質問を続行させていただきたいと思います。 もう一つ、今の点について、先ほども同僚委員からお話がございましたが、どうも警察と陸運局との関係と申しますか、その辺がすっきり歯車がいっていないような気がするのでありますが、こうしたことをわれわれ自身も心配しておりますので、どうかそういうことのないように、一つ十分緊密な連絡をとって、今後交通取り締まりの面において御努力願いたいと思います。まだ警視庁なり警察庁に対していろいろこまかい質問がございますが、これは次の委員会に譲りたいと思います。
今回消防組織法の一部を改正する法律案の審査に当りまして、直接本法に関係があるかどうか存じませんが、おそらく本法の付属法令の改正が行われるものと考えております。この付属法令の改正に関して一、二質問いたしたいと思います。 御承知のように、われわれの日常生活に必要な危険物としましては、まずガソリンが第一であろうと考えております。特にガソリンを給油するガソリン・スタンドは、いろいろ商売の性質上交通至便の繁華街に設置する場合が非常に多いのであります。特に危険物を扱う繁華街の給油所、すなわちガソリン・スタンドの地下貯油施設の施工に関しましては、災害防止の上からも施工法の確立と、これを忠実に履行する監督と技術の優秀な良心的施行業者を必要とする