七十三才になるかと思うのですが。
七十三才になるかと思うのですが。
あるいは説明にならぬかもしれませんが、申し上げますが、次田大三郎先生は、私も直接はよく存じ上げておりませんが、現在でもなおかくしゃくとして壮者をしのぐ元気であられまして、もちろん七十六才…幾つになりましても元気に御活躍できる人物だと思います。
おやりにならぬようでございます。
申し上げますが、この次田大三郎氏は、従来都市建設委員会のやはり常勤の委員をされておりまして、非常に首都建設委員としまして、従来相当熱心な仕事をなさっておった方でございまして、まあこういう方と一緒に、新進気鋭の西畑正倫氏がタイアップいたしますことは、首都圏整備委員会としましては相当能率を上げるだろうと、こういう考え方であります。
前回の議運におきまして、私から、土地調整委員会としては適法に行われておる、言葉の使い方があるいは不適当であったかもしれませんが、支障なく行われておると申し上げましたのは、土地調整委員会としては適法に行われておるということを申し上げたのであります。ただ前回も申し上げましたごとく、委員長は当然これは法によって設置しなければならないことになっておりまして、委員長不在のために、やむを得ず他の委員が委員長代理として委員会の事務を処理いたしておりますが、現実の問題といたしまして、この土地調整委員会の職務の内容としまして、いろいろ国民の権利義務に関する事項が非常に多いのでありまして、特にそのためには、どうしても土地調整委員会として現地に出張いたし
私の方から御説明申し上げます。昭和三十年度は、社会教育特別助成費の一部として五千万円を文部省予算に計上いたしまして、本年度は新たに内閣官房に移しまして、一億の予算を計上いたしたのでございます。そこで、前年度において文部省に計上して、本年度内閣官房に計上したのはどういう理由であるかというごもっともな御質問でございまして、本件につきましては、実は松村前文部大臣が、国会におきましてたびたび御説明申し上げました通りに、三十年度予算編成に際しましては、この予算をどこにつけるかということにつきまして、予算編成の際に十分に打ち合せが完全にできませんで、社会教育の一環としてこれを行うという意味からいたしまして、一応文部省の予算にこれを計上いたしたの
この新生活運動の協議会と政府との関係は、ただいまのところは全然切り離されております。新生活運動協議会には、その決議機関、あるいはいろいろな重要事項を審議するために理事会が持たれておりまして、この理事会におきまして新生活運動のいろいろな基本的な問題、あるいは諸般の重要事項につきまして審議検討をいたしまして、この理事会の方針に基きまして、新生活運動協会としましては、その事業を執行いたしております。しこうして、理事会にはもちろん政府を代表いたしまして、ただ一人官房長官だけが理事として、その名前を連ねておりまするが、ほとんどこの理事会の決議を中心にして行われておりまして、政府自体といたしましては、この新生活運動の事業の内容そのものにつきまし
新生活運動の現在のあり方といたしましては、今お話しのような助成費のトンネルということではないのでありましてもちろんこの新生活運動を助成いたしますには、十分にその新生活運動の行われておる実態を検討いたしまして、そうしてなおよりよいものにこれを指導してゆくという意味におきまして助成をいたします。それからまた、新生活運動協会自体といたしましても、全国的によい新生活運動が行われておりましたならば、その地域の運動状況を広く各方面にこれを紹介いたしまして、そうしてこれを手本とし、また、これにならうようなことを勧奨いたしまして、ただわれわれの注意すべきことは、新生活運動協会自体が指導精神を持って、これによって全国的にこの運動に右へならえするような
三十年度は一応文部省予算に計上されておりますので、監督は文部省の方に一応まかされてございますので、文部省に答えていただく方が妥当でございますので、文部省の方からお答えいたします。
お答えいたします。御承知の通り新生活運動は昨年の実際に発足いたしましたのが十月の初めでございまして、発足当初におきましては機構の整備であるとか、いろいろな準備事務におわれまして、実質的に新生活運動の事業の内容につきまして、十分に各府県の運動状況も検討する時間的に非常に余裕がなかったのと、それからまた、設立早々でございましたので、十分に協会自体といたしましても、事業を執行する上におきまして十分なことの検討ができませんでした。従いましてせっかく五千万円の予算をいただきましたが、しかし、これをただ無計画に使用することも、なるべく避けた方がいいというような考えから、良心的に予算の執行につきましては協会自体としましても、ただ有効適切な予算の執
ちょっとお伺いいたしますが、各種の社会教育団体はこの新生活運動協会の中に入っておるかという御質問でございますか。
これは含まれないという解釈でございます。
この新生活運動協会はこの定款の目的にもございます通り、現在の日常生活をより民主的な、合理的な、文化的に高めよう。健康で住みよい日本を建設しようというようなことで、ございまして、単にこれを社会教育運動として実施いたしますよりは、もっと広い意味のいわゆる社会生活改善運動と申しまするか、これを単に教育運動に限らずに、もっと広い意味の運動団体としてこれを考えております。従って文部省につけなかったのも、そこにあるのでございます。文部省につけますと、単に社会教育運動と一般にみなされまして、一般の民衆からも単に教育運動じゃないか、かように一応みなされまして非常に視野が狭いことになりまするので、むしろ、もっとよりよい広いものにしたい、かような意味か
ただいま文部大臣がお話し申し上げました通りに、まだ設立されましてから日がなお浅いのでありまするが、まあ政府自体として新生活協会に対してあれをやれ、これをやれといったような指示は絶対にやっておりません。それからまた、新生活協会自体といたしましても、地方の盛り上ってくる、国民から盛り上ってくるこの新生活運動に対しまして干渉がましいことは絶対にやってはいけないと、むしろこれを助成するというような立場において運動を展開してもらいたいと、また地方におきまして、たとえば村役場の村当局の協力を求めるとか、あるいはまた関係方面のいろいろな協力を求めるというときには喜こんで一つこの運動に協力してもらいたい。むしろ官公庁側がこの運動の展開に喜こんで協力
委託事業費の使い方につきましては、大体各地方におきまする新生活運動を展開する場合におきまして、まあいろいろな費用が必要とし、また、費用がかかったものがあると思います。そういう場合に新生活運動協会に対してこの運動の展開に必要な経費の助成をしてほしいというような一応申請があると思うのであります。その場合におきましては一応その新生活協会の会員が十分に、その現場に参りまして、果してその運動が下から盛り上ってきておるものであるかどうか、それからまた実際に有効にその運動が展開されているものであるかどうか。線香花火式のものではなくして、今後恒久的にこうした運動が展開される可能性があるかどうか、またその部落とか、あるいは町村民の非常な協力があるかど
私どもも中央から地方へ講師を派遣する場合の講師の選択というものが非常にむずかしいものと存じております。また、この講師のいかんによりましては、非常に新生活運動そのものが誤解を受けるおそれがあるのでございまして、さような点から、新生活運動協会におきましても、講師派遣のいわゆる基準的なものを、ここには持ち合せておりませんけれども、大体作っておりまして、なおこの講師派遣につきましては、関係各方面を代表いたしまする理事会等に十分諮りまして、理事会においてこの人ならよかろうと、こういうような方方を講師として派遣をいたしておる次第でございます。その標準として、あくまで中立でなくてはならん、一党一派に偏してはいけない、また、片寄った宗教的なものでも
私から御説明申し上げます。 私どもも本件につきましては、一月三十一日に、前委員長の我妻榮君が任期満了になりましたので、一月中に両院の同意を得る案件を提出したのであります。しかるところ、衆議院の議院運営委員会におきまして、本件を審議するに当りまして、たまたま昨年の、時日のことは私もはっきりいたしておりませんが、新聞紙上で拝見したのでありますが、衆議院の事務局内におきまして、下級の事務局員の中で公金を一部横領いたしまして、費消した事件がございます。そこで本件が司直の手によって捜査されたのでございます。たまたまそういうような事件が一方に起りまして、当時、大池事務総長が事務総長としての最高の責任者になっておりまして、万が一本件がその前事
ごもっともな御質問でございまして、政府側におきましても、この土地調整委員会というものは、お話のように国民の権利義務に関する非常に重要な事項を審議いたします機関でありますので、さような意味から、委員長が長く欠員であるということは、非常に支障を来たすのでございます。ことに今回、政府からお願いいたしますることは、この大池委員長のほかに、青沼委員も同様なことで同時にまた同意をお願いしておるというような状況でございますので、五人のうち二人が、委員長のほか一名の欠員、こういうような状況で、委員会の運営にも相当支障を来たしますので、実は政府といたしましても、この衆議院の議運の方に、見通しはどうだろうか、もしどうしても絶対にこれがいかぬものならば、
ちょっと速記をとめさせていただきたい。
私の説明の言葉が不足で非常に恐縮でございます。この土地調整委員会は、委員長ほか四人、総計五人の委員会で審議をいたしております。「委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。」となっておりまして、これは当然委員長がなくてはならないものでございます。さらにその第十二条には、「委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。」ということになっております。現在辛うじて三人ございまして、これで幸いにして今の三人の委員の方が恪勤精励していただいておりますので、どうやら委員会は開催できるわけでありますが、かりに一人病気その他の事故で欠員になりますると、委員会というものは開かれないということになります。さような