それは、私もよくわからないのでございますが、何か聞きますと、従来こういう慣例になっておると思いますが、しかし確かに、これはあまりにしゃくし定木になり過ぎておりますので、この点は一つ改めたいと思っております。
それは、私もよくわからないのでございますが、何か聞きますと、従来こういう慣例になっておると思いますが、しかし確かに、これはあまりにしゃくし定木になり過ぎておりますので、この点は一つ改めたいと思っております。
昨年の三十年の総選挙のときは、中村清君は立候補されております。
前会、官房長官が立候補されていないともし言っておったといたしますれば、それは誤まりでありまして、その当時、十分その間の事情を了承されていなかったためだと思いますので、この点は私から訂正させていただきたいと思います。
ただいまの御質問につきましてお答えいたしまするが、内閣といたしましては、従来も国家公務員がその職にありまして、その地位、その職務を利用いたしまして選挙の事前運動をやったことがあるということをしばしば聞いておりまするので、国家公務員法の規定の趣旨から申しましても、かかることは厳に戒めなければならぬことでありますし、また選挙法の建前から申しまして、選挙の公平を期する建前から申しまして、厳にこれは禁止さるべき問題でございますので、政府といたしましては万が一国家公務員の中で立候補するような意図を持っている者につきましては、あらかじめその者の意思を聞きまして、すみやかに国家公務員としての地位を去らしめまして、そうして民間人として適法なる選挙運
ただいま申し上げましたごとくに、政府としては書面による通達とか、そういうことを避けまして、まず閣議におきましても立候補する政府職員はすみやかにその職から離れさせる。それからまた、これはひとり政府のみならず、関係の機関におきましても、いやしくもその地位、職務を利用いたしまして選挙の事前運動をするようなことは絶対になからしめる意味におきまして、それぞれ主管の大臣、それからまたその省の幹部が大体の立候補をする者の意図等を十分に事前に調査いたしまして、その上で本人をとくと呼びまして、もし本人が立候補するということならば、すみやかにその職を去るようにということで、大体各省はさような方針で、それぞれ適切な措置をとっておるものと、私は考えておりま
今御指摘の具体的な件につきましては、私了承いたしておりませんが、それに類似したような事件を聞きましたので、その点につきましては、もしそういうことがあった場合においては、具体的にその省の当該の責任者に、こういう事実があるからして、関係の政府職員が、こうしたことに巻き込まれて事前運動を協力した、幇助したというような格好に、形の上においてなりますので、そういうことは絶対にしてはならないということを、具体的な事件として聞きました際に、それをやったこともございます。ただいまお話のような件につきましては当然これは政府職員としてやってはならないことでございまして、これはもう国家公務員の規定の上から申しまして、また国家公務員法の百二条、それから人事
昨年の閣議におきましては、そういう案件を取り扱ったことは絶対ございません。そういうような名前を書いてはいかぬとか、そういうようなことはやったことはございません。ただ今郵政大臣から説明いたしました通りに、たとえば表彰の場合でありますとか、そういう場合におきましては、あるいは表彰状とかそういうものは、一応その表彰者の官職氏名を明記いたしまして、それを与えるということが、これが従来の慣例になっておりますので、たまたまそういうときにぶつかったので、そういうような一応の疑いが起ったんじゃないかと私は考えておりまするが、おそらく私は従来の慣例をそのまま用いてやったんじゃないかと、こう考えております。
ただいまの問題は、私も今お聞きしたばかりでございまして、詳しい事実を知らないので十分な知識はないのでございますが、それに関連しまして、やはり公務員としまして、そういう疑いを受ける行為をすること自体がおもしろくないことでありますので、今後万一そうしたようなことがありました場合においては、政府としましては十分に一つそういうことが絶対にないように厳に法に照しまして、もしかりに不幸にしてそういう事実がありましたならば、十分に調査いたしました上で厳重なる措置をとりたいと、こう考えております。
私の今申し上げましたのは、今のここで問題になっているその問題でなくして、今後の問題を申し上げた次第であります。
この前田郵政局長の点につきましては、現地に参りまして十分に調査をいたしました結果、事前の選挙運動には該当しない、こういう調査の結果でございます。それによって大体御了承願いたいと思うのでありますが、なお、現在政府としまして、大体立候補するような国家公務員は、局長以上と申しますか、次官、局長級の方が非常に多いわけであります。そこで従来この幹部の者は大体において自発的に政府に御迷惑をかけては申しわけないからというので——政府としては是非その者におってもらいたいと、非常に有能な高級官吏であって、是非おってもらいたい、こういうようなことを言っておりまするが、本人からして現職にとどまることは、立候補する意志もあるからして非常にどうも政府に迷惑を
ただいま大臣の仰せになりました社会運動を全面的に展開する一つの方法といたしましては、まあいろいろな方法があろうかと考えておりまするが、現在新生活運動を政府といたしましても大いに提唱いたしまして、風紀の改善、それからまあ青少年の不良化防止、あるいはまたいろいろな先ほどお話がございましたような不良出版物をなるべく排除すると、こうした運動も新生活運動の一つの一環としまして展開されるものと考えておりまするが、それと共に、先ほど大臣から申し上げました社会運動というものは、最近この純潔運動と申しますか、そういうような運動も相当識者の間に言われておりまして、純潔教育を十分に普及徹底いたしまして、これによって婦女みずから自覚を持たせて、そうしてみず
最初の御質問でございますが、政府が審議会、調査式会のものを作りまして、そうしてその調査会、審議会の答申を待って政府が措置をすると、それについての政府の責任を審議会、調査会に転嫁するというようなお説と承わったのでございますが、そういう意思は毛頭ございません。御承知のように、政府があらゆる法案を策定する場合におきましても、行政措置をする場合におきましても、やはり各方面の識見ある方々の御意見を十分に拝聴いたしました上で、それを基準にいたしましていろいろな案を策定することが、これがまあ私は最も妥当な方法ではないかと考えております。もちろん政府が法案を提出したり、あるいは行政措置をいたした場合におきましては、あくまでこれはその結果生ずるところ
最初の問題でちょっと私からお答えいたしますが、今回の審議会は、一昨日でございますか、私から申し上げましたが、もちろんこの法案の事前の御検討を願う、それによってわれわれといたしましては、おそくなってまことに恐縮でございます、委員の方に大へん御迷惑かと存じますが、なるべく早い機会にこの法案の事前審査をお願いいたしまして、そうしてできるだけ早く国会に提案をいたしたい、かような真摯な態度でやっておるわけであります。 それからいま一つ、この審議会は最初に私が申し上げましたごとくに、単にこの法案等を検討したらそれで解散してしまうというのでなくて、国会議員の皆様方にもぜひ御協力をいただいて、そうして今後売春問題というものは、なかなかその法律を
この売春対策審議会の当初の予算といたしましては、約百五十万円ほど要求いたしたのでありまするが、それが現在では非常に少くなりまして、その三分の一の五十三万七千円の予算しか計上されていないのであります。この経費の内訳は、大体この審議会開催に必要な経費、なお細かく申しますれば、委員会の委員の手当であるとか、その他会開催に必要な諸雑費を含んでおるのであります。もちろん五十三万円程度のもので委員会というものは十分に……、経費の点におきましては、あるいは不十分ではないかと考えております。しかし単に経費だけで委員会の運営ができないということは私はないと考えておりますので、この最小の経費を最大に活用いたしまして、審議会を有効に一つ運営していただくよ
私の考えとしましては、今のお話の……、こういうことを申し上げるのはどうかと思うのでありますが、委員会の民間委員の手当式のようなものも、正式のいわゆる給与法にいうような、今のお話の一日三千円というようなものでは、とてもこれはできないことははっきりしております。民間委員の方々にはよくこの事情を御認識願いまして、実費弁償的な、お車代式なもので御勘弁を願って御協力を願う。こういうようにお願いをして、なるべく一つこの経費で最大の効果を上げたいと、かように考えております。
現在のわれわれの準備といたしましては、この総理府設置法の一部改正法案がもし成立いたしまして、公布に相なった場合におきましては、直ちにこの審議会の構成等につきまする政令を公布いたしまして、そして政令が公布になりましたら、直ちにこの審議会の委員の方々を御委嘱申し上げたいと存じます。と同時に、国会議員の皆様方にも、これに御参加を願う関係がございまして、これらの両院の同意を得る関係もございますので、その方の手続きをできるだけ迅速にいたしていただきまして、そしてまず審議会のメンバーがここできまるのであります。きまりましたら、すぐ第一回の審議会を開きまして、そしてこの今連絡協議会で検討を加えておりまする売淫防止法案の草稿を、この審議会で事前に御
まあ政府としてはさよう考えて、今取り進めをいたしておる次第でございます。
今お話しのようなことを批判される方もあろうかと考えております。しかしながら、政府としましては、この法務委員会の付帯決議を尊重いたしまして、一応通すべき筋を通しまして、踏むべき順序を踏んで、審議会を作ってそれにかける、こういう方針でやっておりますので、まあ政府としましては、審議会の設置が遅れたために検討する期間が非常に短かくなってまことに御迷惑とは存じまするが、政府といたしましては、ぜひ本国会にこれを提案をいたしたいと、かように念願をいたしておる次第であります。
政府といたしましては、ぜひ本国会において成立を念願しておりまするので、まだ、もし不成立になった場合ということまで実は考えていないわけでございます。この法案をごらん願うとわかると思いますが、いろいろ各広範にわたって相当影響するところも大きいのでございまして、この点につきましては、われわれも最初から非常にむずかしい問題だということはかねてから覚悟いたしておるのでありますが、しかしまあ大体こういうような、各条項に規定されておるような手柄につきましては、すでにもう前国会におきましても相当真剣に取り上げまして十分論議せられた事項だけでございまして、そういう点をここに取り上げまして、前の協議会の答申案だと非常に理想的に広範になっておりますので、
本法案を実施するに関連いたしまして、今お示しのいろいろな社会運動的な面、それから行政措置としましては、厚生省関係、労働省関係、あるいはまた警察、検察の関係につきましては、すでに相当連絡協議会におきまして論議を尽されまして、十分なる連絡を保ちまして、法案実施と同時にこれらの機関が活動できるように、現にもうすでに活動をしておりますけれども、これらの施設と相まってこの法案の実施に遺憾なきを期したい、かように考えて十分にその点は打合せ済みでございます。