決してどこの管轄にするからそれを軽視するとか、これを重くみるとかいう考えは毛頭ございません。特に今申し上げましたような臨時教育制度審議会のごときは、各省に関係しました非常に広範なものであり、国の政策の上におきましても、特に重要なものでございますので、これは内閣に置いておいた方が、各省との関連性をもちまして、その方が運営がしやすい、こういう点から内閣にこれを付置した次第でございます。
決してどこの管轄にするからそれを軽視するとか、これを重くみるとかいう考えは毛頭ございません。特に今申し上げましたような臨時教育制度審議会のごときは、各省に関係しました非常に広範なものであり、国の政策の上におきましても、特に重要なものでございますので、これは内閣に置いておいた方が、各省との関連性をもちまして、その方が運営がしやすい、こういう点から内閣にこれを付置した次第でございます。
今お話のこの中央教育審議会には、教育刷新審議会の仕事をその後引き継いだものでありまして、これは文部大臣の諮問機関としての役割を果すわけでございます。さらに今回設置されまする臨時教育制度審議会は、この中央教育審議会の審議することはもちろんのこと、それ以外のさらに大きな問題につきましても、根本的に教育制度についてこれを検討し、さらにまた教育制度に関連した事項についても広く再検討をしよう、こういう趣旨から、特にこの中央教育審議会とは別に内閣に臨時教育制度審議会を設置いたした次第でございます。
先ほど申し述べましたごとくに、この中央教育審議会は文部大臣の諮問機関でありまして、おのずからその審議する範囲というものが非常に狭い範囲に限られておるようにも考えられます。今回政府が検討しようという点につきましては、国民全体の福祉にも関係がある大きな問題であり、かつまた国政全般にも非常に関係する仕事でありますので、むしろこれは合議体として内閣に付置した臨時教育制度審議会を設置した方がよかろう、こういう関係でやったのでありまして、従いましてこの中央教育審議会そのものはやはりそれぞれ重要なる教育の専門的な事項につきまして御審議を願うことになっております。教育、学術、文化全般にわたって調査をしていただくことになっておりますので、やはりこの中
ちょっと今の点聞き漏らしたので、おそれ入りますが。
それでは大体の審議会の方針、内容等について、ちょっと申し上げてみたいと思いますが、中央教育審議会は広く教育、学術、文化全般にわたって調査研究いたします。それから臨時教育制度審議会は、特に教育制度及びそれに関連した制度についての調査審議をする。それから審議方針といたしましては、中央教育審議会は、国政全般の立場でなく、主として現行教育制度の線に沿って審議をする。それから新しく置かれるべき臨時教育制度審議会は、現行の教育制度が現存の国情に果してそのまま適合しているかどうか、根本的にこれを検討したらどうか、しかしてこの検討につきましては、先ほど申し述べましたごとくに、国政全般の立場から総合的にこれを審議する必要があるんじゃないか、こういう点
お答えいたします。お説のごとくに、この教育制度というものは臨時的な審議会で審議すべき性質のものじゃないことは、十分政府としても了解いたしております。従いましてこの中央教育審議会におきましては、現行教育制度の欠陥があれば、その欠陥について是正する、改善策については十分これを審議する。今後もそうした問題につきましては、この中央教育審議会が中心になって政策を検討いたすものと考えております。 ただ現在の教育制度が果して現在の国情に適しているかどうかということを検討するには、現在の中央教育審議会では十分にその審議ができない点がある。こういう点から臨時教育制度審議会というのを別途に作りまして、この審議会において十分に検討をしていただく、こう
御質問の趣旨を直ちに官房長官に報告いたしました。それからその旨を外務省の方へ連絡いたす措置をとったのであります。ただ実際の連絡は内閣から直接やるわけに参りませんので、一応外務省の方に連絡しております。なお私としましては、さらに今後外務省のそれぞれの担当者の方に的確に連絡をいたしまして、その同等を得ておきたい、かように思っております。ただ時間的にきのうのきようでございまして、十分な時間がございませんので、私としては、まだ十分なる措置ができないことはまことに遺憾でございますが、今後十分な措置をとりたいと考えているということを申し上げておきます。
私もまだよくその実情を十分に理解しておりませんので、一応御質問の趣旨を伝えましてさらに実情を十分聴取いたしました上で、外務省とも話し合ってみたいと考えておりますので、一つしばらく時間的な御猶予をいただきたいと思います。
ただいまは第九条の規定に基きまして、あらかじめ総理大臣から重光外務大臣を内閣総理大臣の代理として指定してございます。
総理大臣が川奈におきまして病気静養されておりましたときのことにつきましては、先般の予算委員会におきまして、総理大臣御自身からお話がございましたので、この点は私からお答えを省略した方がよいと存じます。なお総理大臣が病気その他の事由によりまして閣議欠席の場合におきましては、便宜副総理でありまする、内閣総理大臣の代理でありまする重光外務大臣が事実上閣議を主宰されております。
ただいまのお話はどういう意味かよくわからないのでありますが、河野農林大臣は、御承知のように、党との連絡閣僚になっておりまして、予算その他一切のことにつきましては、内閣と党との連絡のためには、河野農林大臣初め他の二、三の閣僚がこれに当っておりますので、さような意味におきまして新聞に河野農林大臣の名前がしばしば出るわけでありまして法規上のいわゆる総理大臣の代理は、あくまで重光外務大臣になっております。
私ども新聞に報導されたことをそのまま事実としてとるわけにはいかないのでありまして、やはり法規上の点から申しますと、あくまで重光外務大臣がいわゆる内閣総理大臣の代理として内閣の公式の一切の事柄を取りまとめる、こういうふうにしか申し上げることはないと考えて おります。
ただいままで重光外務大臣は、内閣総理大臣代理といたしまして内閣の全体をまとめるような事柄につきましては、きわめて有力に働いておられます。ただそれが外部に十分に出ていないというだけでありまして、私どもは内閣法第九条のこの規定は明確に順守されておるもの、またそういう線に沿うて内閣が運営されておるものと確信をいたしております。
国家公務員法の改正その他公務員制度全般的な改革が必要であるというような声もございますので、政府といたしましては、お説のように、昭和二十九年三月に一応公務員制度調査会なるものを閣議決定に基く事実上の調査といたしまして設置いたしました。自来数十回の合合を重ねまして、ようやく昨年の十月に一応公務員制度の改革に関する基本的な答申ができ上ったのであります。そこでこの答申につきましては、まだ若干十分に検討を要すべき点もございますので、政府といたしましては、昨年の十一月一日に、お話のように、政令の根拠に基きまして公務員制度調査室を設けたのでございます。そこでかような重大なものをなぜ法律に基かずに政令でやったかという御質問でございます。ごもっともな
ただいま私が申し上げました調査検討を加えておるという場合におきましては、人事院はもちろんのこと、関係各省、それから特に現業等を持っておられる官庁の意見等も十分に取り入れまして、現に公務員制度調査会には人事院の有力なる職員の方が入っておりますから、等甲案を作る場合におきましても十分に意見を開きまして、その上で作くられておるわけであります。 それからなお、今後これを法律案として立案をする過程におきましても、人事院はもちろんのこと、関係官庁の意見をさらに聴取いたしまして、なるべく実情に即したような制度改革をやりたい、かように考えておりますので、非常に慎重な態度でやっておるわけであります。
政府といたしましては、特に人事院を軽視するとかいうような意向はないのでありますが、ただいろいろの行政改革全般から考えまして、現在の人事院のあり方について再検討したらどうか、この形のままでいいのであるかどうか、あるいはこれをもう少し改革したらどうであろうかというようなことは、現在論議されております。従いましてすでに答申案は——ごらんのことと存じておりますが、公務員制度調査会の答申案の末尾には、やはり人事院の改革について若干意見が盛られております。 それからなお現在行政審議会におきましても、政府全体の行政機構の改革を今目途にいたしましていろいろ検討を加えております。これは大きな立場において行政機構を鋭く批判いたしまして、相当大きな行
問題は公務員の給与その他非常に重要な問題でありますので、単に人事院を縮小するというのではなくして、公務員制度の能率増進のための改革並びに給与に関する待遇改善という点は、これはひとり人事院だけではなくして政府部内の機構といたしましても、当然取り上げなくてはならぬ問題でありますので、人事院を廃止するのではなくしてそれにかわるべき機構を政府部内においても持つ、そうすれば人事院が現在の形でなくとも縮小してもよろしい、こういう考え方であります。単に人事院だけを廃止してしまったらよろしいという考えではないのでありましてやはりそれにかわるべき機構を政府部内に持って、より能率的な公務員の活動を期待する、こういう見地からただいま検討されている次第でご
冒頭に申し上げましたごとくに、人事院の今後の取り扱い方につきましては、政府としてまだ正式に決定はいたしておりませんので、私からその結論を申し上げることはできません。ただ現在の人事院につきましては、改革した方がよいという意見が大体の世論のようでございます。これを縮小して存続するということは、単に今までの沿革があるからこれを存続するのだというのではなくしてやはり存続する以上は、その機構としての十分な働きを政府としては期待しているわけであります。もし人事院が縮小した形において存続されるとすれば、人事院としての任務を十分に果し得るようなことにおいて、存続されるのであろうと思います。また廃止されるとするならば、当然これにかわるべきものを政府と
お話のように、昭和二十八年の一月十八日付をもちまして、人事院から国家公務員法第二十三条及び第六十三条の規定に基いて、一般職の国家公務員の給与準則を定める法律の案を内閣及び国会に提出せられたのであります。さらに同年の十一月十七日に国家公務員法第八条第四項及び第二十三条の規定に基いて、国家公務員の退職年金法の案その他恩給制度に関する研究の成果と意見を、内閣及び国会に提出せられたのであります。それを受けまして、政府側といたしましては、この給与準則並びに現在の恩給制度の改革、これを退職年金制度に変更するということにつきましては、予算の関係、財政の関係等もあり、またいろいろ他の恩給等の関係もございますので、この点につきましては慎重に検討を要す
先ほど申し上げましたごとくに、非常に関係するところが広範であり、またいらいろ財政上の関係もあり、また従来の沿革もございますので、この点につきましては、政府としましても、まだ結論に達しておりません。今後十分に検討した上で措置しなければならぬと、こう考えております。