お答えいたしますが、退職金制度というものは、われわれの考えでは、現存公務員制度調査会から答申された案につきましては、きわめて妥当なものとは考えております。ただ実際のいろいろの事情からして、これを直ちにこのまま採用できるかどうかということは非常な困難な点がございますので、この点は今後の研究に待たなければならないということだけを、一つ御了承願いたいと思うのであります。
お答えいたしますが、退職金制度というものは、われわれの考えでは、現存公務員制度調査会から答申された案につきましては、きわめて妥当なものとは考えております。ただ実際のいろいろの事情からして、これを直ちにこのまま採用できるかどうかということは非常な困難な点がございますので、この点は今後の研究に待たなければならないということだけを、一つ御了承願いたいと思うのであります。
行政管理庁と会計検査院の権能は非常に異なつておりまして、会計検査院は国家経費の経理の関係につきまして適法であるか不適法であるかということにつきまして、独立の立場におきまして検査をする機関でございます。それから行政管理庁は、もちろんそういった経理のことも含まれると思いますが、主として現在各省並びにその出先機関その他におきして行政の事務を取り扱っておりますが、この行政の運営について実質的に不適当なものがあるかどうか、あるいは決律違反の事実があるか、あるいはまた通牒違反の事実があるか、あるいは政府の施策に反したような点があるか、あるいは経理上非常な乱費の事実があるかどうか、こういつた主として行政の監査の点に重点を置いております。 それ
現在の行政管理庁長官は国務大臣がやっております。これはもちろん内閣の外局であります。それから防衛庁も内閣の外局になっております。それから警察庁も、自治庁も内閣の外局であります。従いまして行政管理庁が防衛庁、自治庁、警察庁と、内閣内の一つの行政機構であることは同じ立場になっておりますので、いずれも権限は同等でございます。行政管理庁の、長官は国務大臣がやっておるのでありますから、決して他の諸官庁に対してひけ目を感ずるとか、そういうことはないわけであります。全部権限は同等でございますから、これは当然他の省を十分なる見識をもつて監督監査ができるわけであります。
昨年の二十二国会におきまして行政管理庁の規定を改正いたしまして、行政管理庁としましては相当公団公社にも監督権が伸びることになりましたし、それからまたあるいは勧告を行い、また意見を徴するというような相当大幅の権限強化の規定が改正されたわけであります。現在としてはこれによって十分運営ができるものと考えております。
内閣調査室は現在、先ほども申しましたいろいろな情報の収集をいたしましたり、それからまたいろんな基本的な調査をしたり、さようなことをやっておるのであります。調査室は総理府本府組織令の五条によって作られておりまして、政府の重要施策に附する情報の収集、調査及びこれに関する行政機関の事務についての連絡調整をはかる事務をとっておる、こうういうことになっております。現在やっておりますることは、ソ連、中共との修交政策に対する動向と、国内各界各層の動向についての情報の収集並びに調査、それから政府の施策に対する各各層の反響についての調査、それから国民道義の高揚のための基本的及び社会風潮の調査及び東南アジアの実態、その他対日動向等の調査、こうした公安調
現在アメリカ、その他イギリス、インド、そうした方面の情報ももちろん収集いたしております。ただ現在のいろいろな日ソの交渉とかそういう方向の交渉等も進捗いたしておるわけであります。それから最近におきましては日共との交通等も相当頻繁に行われておるし、またそういう点からソ連並びに中国との情報というものはわれわれとしてもぜひ知っておかなければならぬもの、こういう考え方で現在これらの情報を収集しております。
内閣調査室としましては情報の収集並びに現在政府の行なっておりまする政策が国民にどういうふうに反響しておるかといったような世論的な調査もやっております。それからまたいろいろな、たとえば諸外国の経済情と申しますか、どういうふうな経済情になっておるか、こういつたようなことも現在いろいろ調在をいたしております。情報の収集以外にいろいろな調査を相当広くやっております。
最近におきまして内閣調査室におきまして調査いたしました資料は、中にはつまらない調査もございますが、中には相当よい調査もございますので、今度予算を取りまして、これを国会議員の皆様方にも一つごらんを願いたい、こういう趣旨でただいま予算を取っておる次第でございます。
内閣審議室は現在各省で具体的にやっております諸政策が、特に意見が衝突い「たしましたり、あるいは各国競合したり、そういう場合においてその調整をやっております。また各省で取りまとめのできないような事柄は便宜内閣審議室が中心になりまして、事務の取りまとめをやっております。あっせん役といいますかそういう役割をやって、おりまして、これはむしろ現在の行政事務の連絡調整という点に重点を置いております。
お説のように、各省はいわゆる積極的権限争議、消極的権限争議——積極的権限争議というのは仕事の奪い合いといいますか、消極的権限争議というのだと、お互いに仕事を押しつけっこするという傾向は若干ございます。そういうような場合におきまして、できるだけ調和をはかり、調整をとるという役割を現在内閣審議室において行なっておるわけであります。
公務員制度調査室でございますが、これは現在公務員制度の改革を目標といたしまして、昭和二十九年の三月に公務員制度調査会というものが内閣の諮問機関として設置されました。この調査会で政府が諮問した事項につきまして答申を作りまして、昨年の十月に政府に公務員制度はかく改正すべきであるという答申が出されたのでございます。この答申に基ますと、公務員制度全体に関する非常に広範なものでありますので、現在の国家公務員法を改正するには非常に大がかりな仕事になるわけであります。そこで政令の根拠に基きまして公務精度調査室が設けられて、そして国家公務員法の改正に必要な準備事務をとるのが公務員制度調査室でございます。それから内閣審議室は、今申し上げましたように、
行政審議会は内閣に設置されました一つの諮問機関でございまして、政府の行政機構の改革につきまして政府から諮問がございまして、その諮問に応じまして審議会で検討して答申する、このような任務を持っております。これは民間の学識経験者その他二十名の方々に委員を御委嘱いたしまして、現在運営されており、ただいま申しました政府の行政機構の全体についての検討を行なっている一つの諮問機関であります。
一口で申しますと、公務員制度調査会は人に関する問題であり、行政審議会の方は行政機構に関する問題でございまして、人に関する問題は全部公務員制度調査会の方にまかしてあります。
もちろん人の問題と機構の問題は関連性がございます。しかしながら公務員制度調査会の方は、公務員給与の問題、任用の問題、それから今お話がございました退職年金の問題等、待遇とか、給与とか、そうした問題がおもなる問題でございます。それから行政審議会の方は現在の政府機構の問題でありまして、人の問題とは少しかけ離れた問題、しかし必ずしもこの何者が全然関係がないかというと、決して関係ないことはない、やはりある程度の関係は持っておりますが、おのずから研究の目標が異なっておりますので、やはりこの二つの調査会というものが必要であると考えております。
行政改革に仰せの通りに割拠主義を除くということも、私は大へんけっこうだと思うのでありますが、それと同時にやはり能率の増進と申しますか、そういう点にも重点があるわけでありまして、もちろん今後行政機構の改革をされる場合におきましては、各省の割拠主義を可及的に少くする、それから能率を向上させる、こういう点に重点が置かれるものと考えております。
能率増進につきましては非常に広範でございますから、私からここで具体的に申し述べることは避けさせていただきたいと存じますが、いろいろ行政機構を改革いたしますならば、各般の法令等も相当少くなる、また権限を明確化いたしまして、従来許可等が競合しておる場合にはこれを単一に直すとか、それから上たいろいろな申告申請等につきましてもできるだけ簡素な手続をとらせる。こういった主として国民の便宜をはかるという点に重点を置き、かつまたそれによって権限争いを防ぎ、また公務員の能率を増進する、こういうことであろうと思います。では具体的にどういう点か指摘しろ、こうなりますと、まだ行政機構改革案というものが全部できておりませんで、ただいま検討の過程でございます
ただいまお話のような点を十分考慮いたしまして最善の努力をいたしております。御了承願いたいと思います。
勤務地手当の改正につきましては、官公労組からもしばしば陳情がございますし、われわれも現行勤務地手当制度が必ずしも万全なものであるとは毛頭考えておりません。昭和二十九年の五月、人事院から勤務地手当の全面的な改正につきまして勧告がありましたことはお説の通りでありまして、その後政府といたしましても鋭意勤務地手当の改正につきまして検討を加え、また公務員制度調査会におきましても、特に勤務地手当につきましては十分に御検討をわずらわしたいということで、各委員の方々にも熱心に御検討を願いまして、十分ではございませんが、すでに答申が届いておるのであります。この答申をそのまますぐ実現できるかといいますと、いろいろな財政上の関係、また現に勤務地手当を支給
現在の寒冷地手当、石炭手当につきまして、これをいま少し改善するという点でございますが、この点は今検討しているそうでございます。
ただいまの御質問に対する答弁はむしろ専門の外務省方面からお答え願った方がいいと思うのでございますが、内閣側としての考え方としましては、現在の行政協定上に、米軍が必要な飛行演習、訓練をするという区域は、両国政府におきまして大体合意するところによって明確に定まっているわけであります。従ってこの行政協定の上におきまして、両国政府の間の合意によって定まった以外のところでもし訓練をしたということになりますと、これはやはり日本側としましても米軍側に対しまして、こういう地域におきまして、そうした爆撃演習とか射撃演習といったものは、当然危険を伴うことでございますし、こういう点は一つ十分に注意を喚起しなければなるまい、こう考えております。