只今の点については、私は十分に事実を承知して知つておりません。
只今の点については、私は十分に事実を承知して知つておりません。
若し行われたというような仮定の下に対して私はお答えできません。
警察側といたしましては、すべての問題、ひとり池上の問題でなくて、他の問題につきましても、十分輿論、民意というものは十分に尊重いたしまして、従来も措置をしておる筈であります。
私の部下におきましては、そうした者は、そうした行動をとり、又言動を吐く者は一人もないと私は確信しております。
今のは、仮定の御質問でありますから私はお答えできないと存じますが、若し仮にそうした事実があるとすれば、何か間違いではないかと存じます。署長は共産党の人が来て、こういうことを言つたことは多分P・T・Aの方に申上げたことは聞いておりますが、赤の手先で云々ということは或いは言つたことはないということを私の考えとしてお答えいたします。
先ずこのカフエー、喫茶店及び特殊飲食店の区別でございまするが、現在の風俗営業法の規定から申しますると、料亭、カフエー、料理店、喫茶店、ダンスホール、こういうような区別に分れております。そして喫茶店、カフエーは一応喫茶店、カフエーとして一本に取扱いまして、風俗営業法の規定で許可を與える、尚この特殊飲食店もやはりカフエーの項目の中に入れまして同様の許可を與えております。ただ特殊喫茶店、特殊飲食店と申しますのは戰前からありまする玉の弁或いは現在の鳩の街或いは亀戸、そういつた主として女を抱えまして、そうして男に性交を與えるというような行為を與えておるものが、そういう業態で現在存続しておるわけであります。ただこうした業態が現在の法規の上におい
忘れまして大変失礼いたしました。かかる業態の婦女の性病予防につきましては、現在は性病予防法の規定に基きまして都知事が検疫をいたしております。従つて飽くまで都知事の権限として、衞生的な取締その他検疫をいたしておりまして、ただ警察側といたしましては、都知事の検疫その他の取締に対して、警察はこれに協力するという建前で現在進んでおります。それから尚公娼制度の復活ということにつきましては、私共もこれは国際上の関係から、又いろいろな点からして面白くないと考えております。ただ現在の状況としましては、これを公に集娼制度なり散娼制度としてやるということにつきましては、いろいろ議論がございまして、集娼制度を設けるということもこれは表向には私はできないこ
田嶋委員の御質問に対しまして、私から警視庁に関する点につきましてのみお答えを申し上げたいと思います。警察官の中に、共産党的な思想を持ち、またそれがためにことさら警察官としての職務執行をゆがめるというような者があつたか、あるいはまた警察内部におきまする秘密を他へ漏洩する者があるかどうかというような御杞憂のようでございまするが、終戰直後におきましては、警察の機構そのものがいまだ十分に確立をいたしておりません。また国家の前途に対しましても、十分なる警察官としての信念を持ち得なかつた者も若干ありまして、思想的にも相当動揺いたした者があつたやに聞いているのでありますが、その後警察の機構も確立をいたしまして、警察官としての信念も完全に強固になつ
ただいま齋藤国警長官からお答え申したのと同じ趣旨でございまするが、最近中央グループもしくは官庁グループ、火曜会、いろいろな会が新聞紙上にはなやかに報道されているのでありますが、私たちの見方といたしましては、あるいは多少宣伝的にそうした事実が取扱われているのではないかと思うこともあるのでありますが、実際問題といたしまして、警視庁内部におきましても、嚴重に調査をいたしました結果、かかるグループの者は全然おりません。ただあるいはもしかりにこうしたグループがあるといたしましたならば、また警察官がそれに関係しておるということになりまするならば、それはかつて警視庁もしくは他の警察、国警その他に就職をしておつた者で、退職をいたしまして、その後その
警視庁関係といたしましては、共産党員の理由をもつて解職したというのはございません。ただ勤務を乱し、あるいは規律を乱しまして、警察官として不適格者である、あるいは警察官として将来職務を忠実に執行するの可能性なしと認定した者は、諭旨解職をいたしておるのでありますが、あるいはみずから願い出て退職をいたしておる者もございます。それが退職してから正式に党に入党したというものも若干あるやにも聞いておりまするが、ただいま数字の点についてははつきり記憶がございませんのでちよつとこの際御答弁できかねます。
ただいまのことにつきましては、特審局長並びに齋藤国警長官からお答えいたしましたことと大体同様の趣旨であります。
お答えいたします。ただいまのところ管内の職業安定所に起つております集団暴行事件につきましては、現在のところでは、私どもの警備力をもつて十分であろうと考えておりますが、将来起り得る事態に対しましては不十分であります。
警視総監の田中でございます。去る二日に警視総監声明という形式におきまして都内におきまする集団行進及び集団示威運動についての制限を発表いたしまして、その際に二日から五日までの間は一切の集会、示威行進及び集団行進及び集団示威運動については全面的にこれを制限するということの警視庁の方針を一応明示いたしまして、それと共に六日に更に改めまして、示威行進及び示威運動及び屋外屋内の集会につきましても一応制限をするということを明示いたしたのであります。勿論かかる集会及び集合につきましては、一切の集会及び集合、会合を認めないというのではないのでありまして、その当時新聞紙上若しくはラジオによりまして声明をいたしましたごとくに、六月二日より五日までの期間
お答え申上げます。修養団体等の行いまするお説教その他の集会等は、これは私共の考えておる集会とは認め難いのであります。これはここに申します集会とは私共としては取扱つておりません。ただ当初いろいろの十分に趣旨の徹底が欠けておりましたために、或いは警察署の方において非常に神経過敏にそうしたことまで差止めたことがあろうかと考えておりますが、この点につきましては今後十分注意いたしたいと思います。ただ文化祭とか文化的な集会でありまして、その集会の内容におきましても、只今一部の暴力的な企図を持つた団体がこれに加わりまして、会場における挑発、刺戟、或いは示威ということをここに目的といたしまして、一定の文化集会をやるのがございます。一例を申しますと、
その通りであります。
去る六月四日の参議院の選挙投票日におきまする首都建設法の法案に反対をいたしました某政党の取締の件につきまして、只今御質問がありましたが、本件につきましては、特にこれらの運動をする人々が特定の政党のスローガンを同様に掲げたり、或いは特定の候補者のために選挙運動をするというような疑いのあるものにつきましては、公職選挙法の第百二十九条の規定からいたしまして、選挙当日においては一切の選挙運動はできないことになつておりまするので、この規定からいたしまして取締をいたしたのであります。 それから尚只今お示しの軍事基地化反対その他のいわゆる反米的のスローガンを掲げておつたのでありますが、この点につきましては政令第三百十一号の規定からいたしまして
この点につきましては、すでに私の方から関係方面にそういつたことを提示いたしまして、先方におきましても内閣的に今研究しておるようであります。まだそれに対しまして、何ら私の方に、ああせい、こうせいという指示はなく、内部的に研究を続けておるようであります。
そうであります。
昭和二十三年の三月七日、新らしい警察法が施行されましてから総監を拜命いたしました。
そうでございます。