ただいまの事実につきましては、坂本刑事部長がお答えいたした通りであります。またかりに警視庁内におきまして、文書等の機密事項かかりに漏洩いたしておるとするならば、これは内部行政処分と申しますか、いわゆる内部紀律の問題であり、私としてもそれは当然……。
ただいまの事実につきましては、坂本刑事部長がお答えいたした通りであります。またかりに警視庁内におきまして、文書等の機密事項かかりに漏洩いたしておるとするならば、これは内部行政処分と申しますか、いわゆる内部紀律の問題であり、私としてもそれは当然……。
お答え申し上げます。仮定の上に立つた問題につきましてお害えすることは、私責任問題もありますので、非常に迷惑いたしますのでこの点につきましては、以上をもつてお答えといたします。
お答え申し上げます。この点につきましては、坂本刑事部長の方がなおよく事実を知つておると思いますので、坂本刑事部長にお答えいたさせます。
お答え申し上げます。金額ははつきり覚えておりませんが、十万円程度と考えております。それから使途につきましては、先ほど私が申し上げましたごとくに、警察活動の一助に充当いたしたものでございます。
お答えいたします。佐藤昇から受領いたしたのであります。
お答え申し上げます。先ほど私からるる説明申し上げましたごとくに、私どももこの件につきましては、愼重に法律問題その他につきまして研究討議をいたし、なおかつ検察当局に参りまして、検察当局とも十分に打合せまして、その問犯罪行為に該当なしという断定を得ましたので、日野署長の徳義上の責任からの辞表提出を受理いたしたような次第であります。
その通りでございます。
本件につきましては、ただいま繋属中の事件でございますので、この席で言うことを遠慮させていただきます。
お答え申し上げます。再逮捕の理由につきましては涜職の嫌疑があつたからであります。なお警視庁で取調べをし、さらに検察庁にまわりまして、検察庁でこの事件の内容を取調べました結果、嫌疑が薄らぎまして、警視庁、検察庁、両者十分に協議の上で、本人を釈放してさしつかえない。また必要があるならば在宅調べで調査してさしつかえないという了解が成立いたしまして、それで釈放したのであります。
私、警視総監の田中榮一であります。只今委員長から冒頭にお話のありましたごとくに、自治体警察の財政、特に自治体警察の諸施設の財源関係につきまして、全国自治体警察の意見を代表いたしまして、私から一言お願いを申上げたいと存ずるのであります。それは昨年の三月七日に自治体警察が創設いたされましてから、全国一千六百の自治体警察といたしまして、鋭意装備改善に努力をして参つて来たのであります。その際に当初非常に小さな自治体警察におきましては、財政上の理由から自治体警察を返上したいというような意見も相当あつたのでありまするが、皆様方の非常な御協力、御援助によりまして、最近におきましては地方の自治体におきましても、まあ大体においてどうやら運営をいたして
私から私の知つている範囲におきますことについて御証明申上げます。自治体警察が創設いたしましてから鋭意改善いたしておるのでありまするが、本件につきましては特に連合軍当局からも、いろいろ自治体警察の改善におきまして、施設の点において要請を、改善方の要請をされておる点もあるのでありまして、これは具体的にちよつと申上げかねるのでありますけれども、これらも元来から申しますれば、昭和二十三年度の中途に急遽これを改築若しくは新築いたすべき筈であつたのでありまするが、これも先程私が申上げましたごとくに、地方財政の窮迫状態からいたしまして、直ちにこれを実施することができなかつたのであります。従いまして次年度、昭和二十四年度にこれを繰延べして要請をいた
大体におきまして、今鈴木委員のお話のごとくに、超短波の無線電信機を場合によりましては自動車にこれを備えつけまして、直ちに犯罪発生した場合における検挙の手段としまして、これを利用するというような考えを持つております。この点につきましては、或る程度進駐軍当局からの御了解を得まして、将来六大都市その他重要なる都市の無線施設につきましては、相当なる援助を頂く大体の話合がついております。これらにつきましても、やはり起債の枠が認められませんと、実際におきまして予算を要求いたしましても、これが直ちに承認をされないという現状でありまして、只今部長さんの御意見によりまして、臨時的な措置としては二ヶ年だということでありますが、私共としましては、先程申述
自治体警察に勤務いたしまする警察官の退職金につきましては、私共常に連絡会議を開きます際に、毎回論議せられまして、我我も非常に困つておるのでありまするが、先程柏村総務部長からお話があつたようでありまして、大体自治体警察職員も、非常にこの朗報によつて、安心するだろうと考えておりまするが、何分にも多年勤務いたしまして、仮に三十年間を勤務いたしまして、昨年の三月七日以降の、仮に十一月末日に退官した場合におきまして、三月七日以降の一年九ヶ月分だけの退職金は頂けるのでありまするが、残りの二十八年三ヶ月分は今尚支給されずに、非常に多数の家族を抱えて路頭に迷つておるという警察官も相当あるのでありまして、又これらのことを一部の者が、非常に悪用いたしま
只今の問題につきましては、今柏村国警総務部長から答弁がございました通り、ときに市町村理事者と公共委員会との間の限界において多少喰い違いを生じまして、ときに問題を起すことがあるのでありますが、私共の解釈といたしましては、具体的に申しますれば、警視庁の例を申しますれば、都知事が都議会の同意を得て公安委員を任命する。それから又公安委員会の経費その他につきましては、都費を以てこれを支弁するといういわゆる公安委員会の運営の面におきましてのみ、都知事が所管をいたしておりまして、具体的に警察の行政管理並びに運営管理につきましては、都知事が何ら指揮命令をする権限はない、かような解釈の下に、現在警視庁といたしましては極めて円満に運営をいたしておるので
ただいま御紹介にあずかりました警視総監の田中でございます。本日参考人といたしまして、ただいま委員長かせお話の事項につきまして、時間の範囲内におきまして若干御説明を申し上げたいと存じます。なお非常に端折りますので、あるいはお聞き苦しい点があるかと存じますが、その辺はひとつ御了承願いたいと存じます。 まず重大事件に関する搜査方針の決定につきまして御説明申し上げたいと思います。一体重大事件とはどういうものであるかということでありますが、当庁におきまして重大事件というのは、昭和五年に判定いたしました特別搜査本部規定というものがございまして、特に殺人事件であるとか、あるいは重大事件で発生いたしました際に、刑事部長が必要ありと認めたときは、
お答え申し上げます。今次新刑事訴訟法におきましては、被疑者と逮捕いたします場合におきましても、きわめて愼重なる方法によりまして、正当なる手続きを経て、刑事訴訟法によつて一々これを逮捕する。それからまたかりに被疑者を留置いたしました際におきましても、常に弁護士諸氏の面会等におきましては、新刑事訴訟法の精神によりまして、十分に法の精神を尊重して自由に面会を許し、また被疑者を取調べます際にも、十分に被疑者の自由意思に基く陳述を求めて、かりそめにも苦況に陷るがごとき、あるいは過去にいろいろ問題が起きました拷問するというようなことは、現在絶対にやつておりません。最近におきましても、特にこの新刑事訴訟法の精神につきましては、従来の刑事諸君に何回
お答えが少しピントをはずれまして、まことに相済みませんでした。新刑事訴訟法のもとにおきましては、犯罪の検挙につきましては、特に御承知の証拠審理でありますので、いわゆる傍証を固めるという意味から行きまして、非常に今までより以上の証拠を收集しなければならぬのであります。これがためには相当な経費も要員も必要でございますし、いずれ後ほどこの犯罪科学の点につきまして、またいろいろ御意見もあろうかと存じますが、われわれとしましては、あるいはこの証拠を固める際の足の問題であるとか、またいろいろな点におきまして、現在の状態におきましてはいまだ不十分な点が多々あろうかと考えております。この点は傍証を收集する上におきまして非常に科学設備におきましても、
お答えします。今の御質問の趣旨につきましては、私今手元に材料を持つておりませんから、ちよつとお答えできかねるのであります。ただ私が先ほど刑事の勘と申し上げましたが、誤解のないようにお願いいたしたいと思います。もとより犯罪の検挙につきましては、本委員会でいろいろ問題にされております犯罪科学の向上改善ということが第一の問題であります。しかし犯罪科学と相並んで、やはり刑事の努力というものが必要であるということを、私が申し上げたに過ぎないのであります。そのところを誤解のないようにお願いいたします。
私が申し上げましたのは、あくまで犯罪の検挙について申し上げたのでございまして、現在におきましては特高警察とか、そういうものはございませんから、われわれは常に刑罰法規を根拠にして、しかも新刑事訴訟法の精神に則つて、人権を尊重しながらやつておりますので、今あなたの御質問のようなことは考えておりません。
御質問の三鷹事件と、今の私の申し上げる刑事の勘とは、全然関係のないものと思いますので、私はお答えする必要はなかろうかと思います。