もちろんベトナム政府としましては、日本政府からこの援助物資が出たものと考えております。
もちろんベトナム政府としましては、日本政府からこの援助物資が出たものと考えております。
これは日本政府から寄贈を受けたものと考えております。
そのとおりでございます。
御質問の趣旨を、もう一回お尋ねしたいのでございますが……。
先ほどの私の説明がちょっと足りませんので、申し上げておきます。四十一年の一月の十二日に、椎名外務大臣のところへベトナム大使が参りまして、口頭をもって、緊急に難民救済方について日本政府に協力を求めておりまして、ついで二月の十五日に公式の書面をもって、さらに外務省に大使が二度目の訪問をしてまいりまして——在京のベトナム大使が外務大臣のところへ参りまして、公式に書面をもって、ぜひとも緊急にひとつ援助方を協力願いたい、こういうように二回の正式の依頼がございまして、それに基づいて、政府としましても緊急に措置をとった、こういうわけでございます。ことばが足りなかったのでございます。
私からお答えいたします。 従来、外務省がこうした援助物資を送ります際に、政府みずからがやる場合はほとんどございません。あるいは赤十字社を利用しましたり、あるいはいろいろ各種団体の協力を求めて、これによって援助協力方をお願いしているわけでございます。そこで、今回のこの援助物資につきましても、たまたま四十年の十一月にこうした団体ができておりますので、この団体を利用して、大いに協力してもらったらどうか、こういう意味で、外務省からも持ちかけ、向こうも、ぜひひとつこれはやってやろう、こういうことで両者の話がぴったり一致したものですから、これに協力方をお願いしたわけでございまして、その後も、この協会は、決して先生のおっしゃったように、何もな
このベトナム救援物資をわが国で送りましたのは、外交政策の上から送ったわけでございまして、南ベトナムとわが国とは、国交の正常化もしておりまするし、いろいろ貿易関係も結んでおりまするし、いろいろな外交政策を推し進める上から、南ベトナムの難民を救済するというのが最も必要であろう、両国の親睦を増し、和平をさらに進める意味におきましても必要であろう、こういう観点から、南ベトナムに対しまして救援物資を送ったわけでございますから、これは外交的な政策面から送ったわけでございまして、その辺ひとつ御了承願いたいと思うのでございます。
もちろんそれは人道の面から送ったわけでございます。
この問題につきましては、もちろん外務省としまして、ベトナムに救援物資を送ります際には、この行為それ自体が憲法八十九条の規定に違反するかどうかということは十分検討いたしまして、その結果、この援助物資を送ることが、憲法の規定には違反しないという確信を持って、これを送ったわけでございます。したがいまして、われわれといたしましては、直接このことが憲法八十九条の規定には違反していないという観点から、この措置をとったわけでございます。
要するに、ベトナム協会に補助金を交付して、援助物資を送らせたのでございますから、ベトナム協会に補助金を交付したというのは、いわゆる憲法八十九条にいうところの、慈善団体、教育団体といったものに公金を支出したということには該当しない。と申しますのは、われわれとしましては、ベトナム協会というものが、純然たる慈善団体であり、あるいはまた教育団体であるというようには解釈していないわけであります。ベトナム協会というものは、あるいは経済援助をやったり、あるいは文化の交流をやったり、そうした事業をやる団体でありますので、いわゆる憲法にいうところの、慈善団体であるとか、教育団体であるとか、そういうような団体ではないという解釈で、補助金を交付したのであ
多分八十九条の後段のほうだろうと思いますが、いわゆるベトナム協会そのもののやっている事業が、純然たる慈善事業であるとか、あるいは教育事業であるとか、そのものを協会の主たる目的でやっているものではない、こういう意味で申し上げた次第でございます。団体と言ったのは、あるいは表現の間違いであるかも存じません。そういう意味で申し上げたのであります。
ベトナム協会がその補助金を受けまして、この事業を実施する場合におきましては、もちろん監督官庁である外務省の指揮監督のもとに、与えられたるその範囲内における事業だけしかできません。そういう意味におきまして、いまの公の支配に属しておるということは、事実上言えると思うのであります。ただし、私が申し上げたいのは、法制上にそうした根拠があるのかというと、これはなかなかむずかしいと思うのでありますが、ただ事実上、そういう法的な支配に属しておるということは言えると思います。
私のことばが少し足りない点を補足して申し上げます。 私の申し上げたのは、これは政務次官として私の見解を申し上げたのでありますけれども、まだ、この点につきましては法制局とも何ら打ち合わせておりません。内田参事官を差し向けたのは私でございます。先生のところへ行ってよく打ち合わせてきてくれ、もしも先生のほうで来週までも待っていただけるならば、それまでに法制局なり関係省とよく打ち合わせた上で、はっきりしたお答えを申し上げたい、こういうことで、私が内田参事官を先生のところへ差し向けたのでございます。したがって、きょう先生がここで御質問なさるということでありますから、先生の御質問に対して、政務次官として、私の答えを申し上げたので、その点を御
ただいま議題となりました千九百二十九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 千九百二十九年にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約は、国際航空運送における運送人の責任及び運送証券を国際間で統一的に規律することを目的とする条約で、わが国は、一九五三年八月十八日にその当事国となった次第であります。その後、航空運送事業の飛躍的な発展に伴い、前記の条約に、旅客運送における運送人の責任限度額を引き上げるほか、運送証券に関する規定を整備する等の改正を加えるこの議定書が一九五五年にヘ
全くお説のとおりでございまして、現在条約の文句は国際慣例上の文句を使って、定期に協議を行なうということになっておりますが、実際は行なわれないということでございますが、いま堂森先生のおっしゃったように、航空事業というものはとうとい人命を運送するものでございますので、これは定期でなくとも何回やったって必要なものだと私は考えておりますので、今後政府部内におきましても、ひとつこれはひとり航空会社のみならず、他の航空事業におきましてもいまの航空条約の規定を十分に生かしまして、できるだけこうした協議会を活用するようにひとつ努力していくようにいたしたいと思う次第でございますので、御了承願いたいと思います。
お答えいたします。 この海水の汚濁の防止のための国際条約につきましては、一九五四年に一応成立いたしました。それから、さらに一九六二年に、いろいろその後改正すべき点がございましたので、この条約の一部に改正を加えておるわけでございます。
詳しいことはまた外務省の係官から御答弁申し上げてもいいと存じまするが、実は本条約の参加、批准につきまして、早くからこれは参加し、これを批准すべきが当然でありまするが、これに参加、批准いたすにつきましては、やはり国内法をつくり、そしてまた、この条約に適合するような施設と申しますか、いろいろな港湾における施設を今後つくっていかねばならぬ。こういうような状態でございまするので、そこで一応、昨年の秋でございましたか、臨時国会の席上におきましてもお答え申し上げておきましたのですが、いずれ通常国会におきまして、本件条約に参加いたしまして、条約上の義務を実施するに必要なる施設をつくるだけの予算、あるいは必要なる法律、そういうものを提案いたす予定で
御質問の第一点の、ただいま提案いたしておりまする条約案の内容には一九六二年に改正になりました諸事項が含まれております。それから、現に批准をされました諸国におきましては有効にこれが適用されておるわけでございます。それから、どの部分が一九六二年の改正条項であるかということにつきましては、別の説明員からお答えいたしたいと思います。
この条約の批准につきましては、他の外国から別に勧告、強要、要請といったようなものはございませんで、日本の独自の立場においてこの条約の批准について判断を下し得る立場に置かれておったわけでございまして、いままでの経過につきましては、ただいま運輸大臣から御説明あったとおりでございます。
ただいま議題となりました日本国とアルゼンティン共和国との間の友好通商航海条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 わが国とアルゼンティンとの間には、明治三十一年に署名された修好通商航海条約が戦後復活されておりますが、同条約には国際通貨基金協定やガットとの関連規定が欠けているのみならず、戦後の両国間の通商関係の拡大発展に伴い諸般の待遇保障の改善充実をはかる必要があると認められましたので、新通商航海条約の締結について昭和三十六年に主として東京において交渉を行ない、同年十二月にフロンディシ・アルゼンティン大統領が訪日した際に条約案文につき両政府間で最終的合意に達したので、同年十二月二十日に小坂外務大