先般三木外務大臣がフォスター長官と会いましたときに、いろいろ懇談を重ねました。その際に、ぜひとも専門家をひとつ派遣してもらいたいという要請をいたしまして、フォスター長官も、たいへんけっこうなことであるからできるだけ御要請にこたえたいと、こういうことで、いずれ具体的なことにつきましては先方で十分検討いたしました上で早急にこちらのほうへ何らかの回答があるだろうと、かように考えております。
先般三木外務大臣がフォスター長官と会いましたときに、いろいろ懇談を重ねました。その際に、ぜひとも専門家をひとつ派遣してもらいたいという要請をいたしまして、フォスター長官も、たいへんけっこうなことであるからできるだけ御要請にこたえたいと、こういうことで、いずれ具体的なことにつきましては先方で十分検討いたしました上で早急にこちらのほうへ何らかの回答があるだろうと、かように考えております。
これはもうできるだけ早い機会にこちらのほうへ派遣を願うことになるだろうと考えております。
もうじき外務大臣が参りますから、外務大臣からお答え申し上げるのがいいと思いますが、ただいま核問題につきましては、ブラント外相と三木外務大臣との問で現実に話し合いを進めておる最中でございますので、いまここでどうということは言えませんが、いずれまた外務大臣が参りましてからはっきりお答え申し上げたいと思います。しばらくお待ちいただきたいと思います。
昨年の第五十一国会で締結について御承認をいただきました第三次国際すず協定のテキストは、同協定の付託国である英国政府が送付してまいりました認証謄本によって作成したものでありますが、その後、その認証謄本の第九条六項で引用している第十四条四項という項は、第十四条九項の誤植であることが判明したので、協定に署名した諸国の了承のもとにそのように訂正する旨、英国政府から通報がありました。この協定は、本年の三月二十一日に所定の発効条件を満たして発効することになりましたので、至急公布する必要があり、この際、さきに提出いたしました協定のテキストを、認証謄本の正誤に従って訂正することにつき御了承を得る次第であります。
まことにごもっともなお申し出でございまして、実は本件につきましては、誤植というよりも、これを翻訳いたしまして意味の解釈をずっとやっておりまするとどうも意味がおかしい。こういうことで英国政府のほうへ、事務局のほうへ問い合わせをいたしまして、その内容の誤りであることを発見したわけでございまして、別に国会に対して誤植をそのままほっかぶりで通すとかそういうようなことは毛頭ございません。そういうわけでございますので、今後こうしたあやまちのないように十分注意いたしますので、ひとつ今回はぜひ御了承願いたいと思うのであります。
ただいま議題となりました日本国とアルゼンティン共和国との間の友好通商航海条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 わが国とアルゼンチンとの間には、明治三十一年に署名された修好通商航海条約が戦後復活されておりますが、同条約には国際通貨基金協定やガットとの関連規定が欠けているのみならず、戦後の両国間の通商関係の拡大発展に伴い諸般の待遇保障の改善充実をはかる必要があると認められましたので、新通商航海条約の締結について昭和三十六年に主として東京において交渉を行ない、同年十二月にフロンディシ・アルゼンチン大統領が訪日した際に条約案文につき両政府間で最終的合意に達したので、同年十二月二十日に小坂外務大臣と
いまの新空港につきましては、まだそういう点はわれわれのほうとして全然考えておりません。ただこういう問題は、地位協定によりまして、全面的に港湾なり空港を使用するアメリカ側が権利は持っておりますが、しかし実際上の問題といたしましては、事前に十分に関係当局と協議をいたしました上でこれを使用する、こういうことに大体なっております。
ただいま手元に合意の文書を用意してございませんので、いずれ合意書をコピーいたしましてお手元に配付いたしまして、それをひとつごらん願いたいと思います。この合意の根拠に基づいて、いろいろいまの航空機が飛行場に入る場合の手続その他につきましては認めておるわけでございます。いまここで文書がございませんから一々申し上げることを欠いておりますが、いずれ文書を提出いたしたいと思っております。
私いま合意の文書を見ておりませんので、はっきりお答え申し上げることはできないのでございますが、いずれ合意の文書を確認いたしました上で、本件につきましてはひとつはっきりした答弁をいたしたいと思っております。
いろいろ御意見があろうと思いますが、問題は、地位協定の第五条によりまして、一応日本側としましては、飛行場を使用して差しつかえないという協定になっておりますので、したがいまして、アメリカ側の使用に対しましてこれを拒否することはできないわけであります。ただ問題としましては、現在商業飛行場でございますから、この商業飛行場はやはり商業機が使用するということ、優先的にこれは当然認めなければならぬと考えておりますので、したがいまして、商業飛行機の発着陸に支障を来たすようなことが発生いたしましたならば、当然これはアメリカ側にその旨を申し入れまして善処方を要請する以外にはないと思っております。そういう意味におきまして先般アメリカ側にその旨を申し入れ
ベトナムの和平問題につきましては私どももまことに遺憾に考えておる次第でございまして、一昨日からの予算委員会におきましても、ベトナムの和平工作は政府としてはどう考えておるか、総理に対しても相当具体的にいろいろ御質問がございまして、政府としても今後十分にひとつ努力はしていくという答弁でございまして、われわれも本件につきましては相当高度の外交政策によりまして、ひとつ日本だけでなくて、他の諸国の御協力を得まして、ベトナムの和平問題を早期に解決せねばならぬと思うわけであります。ただ、この問題につきましてはよくお話はわかるのでございますが、協定上の問題では一応使用できるということになっておりまして、その使用する場合の条件と申しますか、どういうも
ただいま読み上げました合意書の昭和三十四年六月の合意でございます。この一ですね、「すべて、日本側において運営する。」運営の意味はいろいろございますが、「米軍に提供している飛行場周辺の飛行場管制業務、進入管制業務を除き、すべて、」それを除いて「すべて、日本側において運営する。」こういうことになっております。したがってそれらに関する一切の権限は、日本側において権限を有する。したがって、話し合いの上においてもし支障を来たす場合においては、困ると言ってこれを断わることができる、こういうふうに一応解釈ができるのであります。いかがでしょうか。
この地位協定五条の精神から申しますと、一応は飛行場使用は日本側におきまして応諾いたしております。ただ、合意書におきまして、ある程度日本側において運営するというかぎをこちらが持っておりますから、このかぎを使用することによって、こちらのほうに商業機の運航に非常な支障を来たすというような場合におきましては、向こう側と協議の上で、先ほど局長からお話ししたように、返してもらうというような交渉ができると、こういうふうに解釈しております。
お答えします。 従来平均の機数というものが大体統計的にわかっておりますので、いま局長からお話がございましたように、毎日の飛来する機数が、多少上がり下がりはございますが、大体平均されております。したがって、それを土台にしてこちらのほうとしてはいろいろ計画を立てておるわけですが、今後非常に飛来する機数が飛び抜けて多くなるというときには、あらためて計画の変更について話し合う必要があるのじゃないか、こう思っております。
私のほうは、実害があるかどうかということは、外務省ではわからないわけです。実際はこちらでやっておるわけです。航空管制は運輸省の責任でやっておる。その結果を見て、私どもは米軍当局に交渉する立場にある。したがいまして、運輸省からこうしてもらいたいという御要請があるならば、私のほうでは申し入れるに差しつかえございません。
外務省では決して交渉をいとうものではないのです。私のほうでは、合同委員会に提出すべき意見は幾らでも提出いたします。ただ、運輸省のほうでこれだけの実害があるといろ、はっきりしたデータを持って合同委員会に臨みませんと……。ひとつわれわれに十分御連絡願いました上で、今後事を運んでいったらどうかと考えております。
御趣旨の点はよく了解いたしました。 ただ、私どもとしましては、地位協定の五条の点もございますので、米軍に飛行場を使用させなくてはならぬという一つの義務があるということを前提にいたしまして、その上で、いまお話のございましたような点で、十分運輸省とも協議をいたしまして、これに対して至急米軍当局にその点を申し入れまして、その回答をさらに確保してもらうといいますか、その実現をさらに確保してもらう。そういう点で努力してみたいと考えております。
ただいまの申し入れの点は、十分に了承いたしました。努力いたします。
沖繩の経済援助並びに経済開発等につきましては、従来も外務省といたしましては可能な範囲におきまして御協力申し上げておるのでございますが、対内的に各関係省とも十分協議をいたしまして、今後さような申し出があり、また御要請のありました場合におきましては、できる限りひとつ御便宜をはからい、御協力申し上げたい所存でおりますので、御承願いたいと存じます。
昨年の第五十一国会で締結について御承認を求めるために提出いたしました第三次国際すず協定のテキストは、同協定の寄託国である英国政府が送付してまいりました認証謄本によって作成したものでありますが、その後、その認証謄本の第九条6項で引用している「第十四条4項」という語は「第十四条9項」の誤植であることが判明したため、協定に署名した諸国の了承のもとに、そのように訂正する旨、英国政府から通報がありました。 この協定は本年三月二十一日に所定の発効条件を満たして発効することになりましたので、至急公布する必要があり、この際、さきに提出いたしました協定のテキストを認証謄本の正誤に従って訂正することにつき、御了承を得る次第であります。 以上であ