この問題については、さっき私がるる申し述べたところでございますが、先生のおっしゃるとおり、医療の供給体制というものが欠陥があるということはもう社会的に周知の事実でございますので、そうしたことをめぐってかたい決意でこの問題の打開のために前進をする所存であります。
この問題については、さっき私がるる申し述べたところでございますが、先生のおっしゃるとおり、医療の供給体制というものが欠陥があるということはもう社会的に周知の事実でございますので、そうしたことをめぐってかたい決意でこの問題の打開のために前進をする所存であります。
今回の改正は、一部の現金給付の改善あるいは任意継続制度の改善等がございますが、反面どうも費用負担のためにいろいろと国民にお願いをすることが多いわけであります。それだけに抵抗感の多いことも私どもは承知をいたしておるわけであります。しかし、現在の医療保険の給付水準を確保するためにはどうしてもこの程度のことをやらなければならないということでございます。そうでなければどこかに破綻が来るということであります。医療保険制度の一番政府が困るのは、このままにほっておいても被保険者も医者も従来余り困らなかったということであります。何とか政府は資金運用部資金を借りてお医者に支払いをしておったわけであります。お医者は金を払ってもらえる、患者は保険証を持っ
いま寺前さんのおっしゃった趣旨について、一部は厚生大臣として御答弁申さなければならないものもあり、一部はまた直接私の所掌でないような問題についてもコメントがございましたが、とりあえず私の所掌に関する問題についてお話を申し上げますれば、要するに、いま政府のとっている二法系統の措置を乗り越えて援護法を制定をすべしということでなかろうかと思うのであります。これについては昨年の国会においても、私、るる説明をいたしたところでございまして、その後も実は私の心境は変わっておらないわけでございます。 今日、こうした方々に対してどういう施策をとるかということについては、一般的には、やはり社会保障としては、いかなる縁由、理由によろうとも、現状を把握
いま、かつての連合国によるところの戦犯の処遇についてのお話と対比をしてこの問題をお話しをされました。そうしたお話が出ることは、私も心情的に理解ができないわけではございませんが、それはそれとして、別の法体系のもとにそのような組織になっているわけでございます。 原爆被爆者につきましては、私どもといたしましては現在の二法の系統をもって対処するのが適当であると考えております。しかし、時世の推移に応じまして、この二法の系統の措置というものを充実強化していくということが私は適当だと思いますので、援護法をこの際提議をせよということですが、閣議で発議をしたり、あるいは申し上げるつもりはいまのところありません。
保健手当の支給対象、具体的に言うと爆心地から二キロメートルということにつて、いろいろ国会の内外で議論のあることを私どもも知っております。これについては、国際放射線防護委員会の結論に基づいて、人間が一生に一度だけ浴びる放射能の量のグレンツというものを考えてやったということになっておりますが、こういうものについて、一体どの程度で線を引くかということについてはいろいろな角度から問題があると思われますが、私どもとしては、現在身体上何にも障害のない人について特別な配慮をして何とか手当を出すということでございますので、したがってこういう根拠を設けたわけでございます。しかし、この放射線医学に関する研究が進んで、新しい成果が出てまいりますれば、そう
佐分利局長のいまの話、私、言葉が足らぬものですから先生誤解したんじゃないかと思うのですよ。国がやらなくてもいいんだ、こういうことではない。こうした相談業務というものをどういう機関でやればいいのか、こういうことを申したと思うのであります。たまたま両市で、地方公共団体の機関でやっておるし、そうしたことでまたある程度の目的を達せられるのじゃないか、こういうことで、これで国が免責されるとか手を染めるべきではないんだという意味ではない。その業務の実態が、一体どこでやるならば一番よくやれるかということを申したかったのだろうと思います。かようなわけで、こうしたことについて必要があるとするならば、どこの機関で実際にやるかは別として、やはり国としても
この問題についてはいろいろ議論のあるところでございます。いま先生、財政上の問題から、幾らもお金がかからぬ、こういうことを言っておりますが、お金ではそうかもしれません。しかし、ミクロで見て、各保護世帯のバランスの問題が非常に政策担当者の間で議論になるらしいのでございます。しかし、こうした方々でございますから、私としては全額加算ができるかどうかはバランス論からいってなかなか簡単には言えないが、しかし何ぼかでもよくしたいものだというふうに思って、率直なところ、いま財政当局とやり合っているところで、私は実はいま判こを押さないのですよ。それで私はいま抵抗しているところでございますが、もうちょっとがんばってみたい、こういうふうにざっくばらんなと
特別措置法の観点から見れば先生のような議論が成り立つ。しかし、生活保護法の観点から見ればまた議論が残る。そこに厚生大臣の苦しみがあるわけですよ。ですから、全然被保護者とのバランスを考えなくてよろしいというわけにもなかなかいかぬだろう。その点は先生気に入らぬかもしれません。しかしどうも、私も率直に考えまして、この点についてはこの際全然バランス論をネグレクトして考えろということについては、私いま、そうしますとは言いかねるわけでございますので、被爆者の特別な状況にかんがみて、できるだけひとつ特別措置法的観点にウエートを置きながらやっていきたいというところでございまして、この後結論は出ると思いますが、私が先生の仰せのとおりやらないからといっ
援護法を制定せよということについて昨年あたりから、昨年急に始まったわけじゃございませんけれども、かねがねいろいろと御意見がございまして、いろいろと私から御答弁申し上げております。実はけさほども寺前委員にお話を申し上げたように、この点については私は終始一貫変わりがございません。いまお話がございました、特別な状態に置かれておるということにかんがみというのは、まさしくこうした原爆二法の系統が生まれ出ている根拠だろうというふうに私は思うわけであります。それをどう把握をし、どう位置づけるかということについての議論の違いだろうというふうに思います。 われわれとしては、原爆被爆者が多量の放射能を浴び、健康に非常に障害がある、あるいは不安がある
終身無条件というのを一体どういうふうに考えておられるのか、よくわかりません。しかし、こうした特別の事情にある方々に対する特別な措置でございますので、その方々のニードに対応してそれぞれ処置することが適当であろうということでありまして、一回そういう処置を受けたならばその条件は全然動かないのだ、こういうわけにも実はいかぬだろうと思います。しかし、こういう方々がこうした二法の系統において必要な状況にあるとするならば、もうこの方は一生その状況に応じて処置を受けるわけでありまして、そういう意味では終身だろう。無条件というのは、それはどんなに収入があっても考えるなという、つまり所得制限との間のことを抽象的におっしゃっているのではないかと思いますが
原爆病院に対する助成というのは、実は、先生の方から見るとまだいろいろ問題があっておしかりがあるのだろうと思いますが、予算折衝のときにこれは最大の眼目であったわけでありまして、押し合いへし合い、相当なものでございました。特に広島の施設整備補助金、これを私は何とか出してやろうと思いまして、実はあれから委員会の質疑応答がございましたから何とかしなければならぬと思いまして、広島の八月六日の記念日に行ったときにも、何とかするということを不退転の決意で皆さんに実は申し上げたわけであります。でありますからやらなければならぬということでありますけれども、何分にも日赤病院でございますから、いろいろ議論がございましてずいぶん苦労いたしましたが、結局三億
原爆二世のいろいろな障害について議論がございます。しかし、現在私どもの聞いている限りにおきましては、原爆二世の方々の原爆障害についての因果関係は学問的には究明されておらないところでありまして、むしろ否定的な意見の方が多いというふうに私は聞いております。そうした根拠に立つときに、直ちにこうした人たちに対する施策をすべて公費で賄うということについてはなかなか論理的につながってこないということでございまして、この問題については、ただいまのところ直ちに解決するというふうなお答えをするわけにはいかぬと思います。
要は、この二世の方々が一体原爆被爆との間にどういう関係があるのか、そうしたことについての医学的な知見との勘案において考えるべきことであろうと思われるわけでありまして、そうしたことを踏まえて、もしそういうことが明らかになった場合にはこれは問題がございません。そうした状況を見て対処をいたそう、こういうことでございます。
ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重いたしまして、努力をいたす所存でございます。 —————————————
ただいま議題となりました厚生年金保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 高齢化社会の到来を目前に控えたわが国において、老後保障の中核たる役割りを果たすべき年金制度に対する国民の期待は非常な高まりを示しております。昭和四十八年度には、厚生年金及び国民年金を中心に年金額の水準を大幅に引き上げるとともに、多年の懸案でありました物価スライド制を導入するなどの大幅な改善が行われたところでありますが、その後、今日までの間における社会経済情勢の変動は著しく、これに適切に対応するため、給付額の引き上げ等の給付改善を行う必要が生じております。 今回の改正法案は、このような趣旨にかんがみ、
昭和四十八年度改正、かなり大きく実は改正をいたしたことは事実でございます。しかし、次の財政再計算期に抜本的に改正をいたすというふうなお約束があったかどうか、その辺については、私も当時議員として参加をいたしておりましたが、そういう話はあったけれども、五十一年度は抜本的に直すんだというようなことについてのどの程度の合意があったものか、また、抜本的改正といったようなものは、一体それぞれどういうふうな程度を具体的に考えておったかということについては、いろいろ議論が分かれるところではなかろうかと思います。よく抜本、抜本と言いますが、この抜本についての各人のイメージがかなり違うというところがこの社会保障については議論をいろいろ呼んでおる。年金制
大山のお話でございますが、確かに年金制度の改善についてはいろいろなものが考えられるわけでございます。いま田口さんがおっしゃったような財政方式、あるいは制度間を含めた年金のストラクチュアに触れるような改善というものを要望するお声も相当強く、私もその点の必要を認めておるわけでございまして、今日あれこれ、これについての検討に努力しているわけでございます。 しかし、そうしたことはきわめて広範多岐にわたる問題を含み、また時間もかかるわけでありまして、このことを打ち立てるまでの間何もやらないというふうなわけにはいくまい。さっき申したような、経済変動等に対応した緊急是正的なことも迫られておりますし、また、この間に出てきた制度の中のいろいろな改
先生、いま各公的年金制度の一元化ということをおっしゃいました。しかし、われわれは、この一元化というものをどういうふうに概念把握するかということについて、いろいろ議論があるところだと思います。しかし、分立したままでは問題にならぬというお声もあります。したがって、私どもとしては、できるだけこの分立した公的年金制度の間に共通点を持たせるようにいたしたいものだというふうに考え、全部が一つのるつぼの中に溶け込む年金制度をつくり上げ得るかどうかということについてはいま私がにわかに皆さんにお約束するわけにはいきませんが、できるだけそういったような統合化の方向に向かって進まなければならない政策要請があるということは事実でございまして、そうしたことを
さっきから年金局長との間に補完的という意味について御議論がありました。これは法文の上で経過的、補完的という文句は、私、実は記憶がないのです。ただ、あれができたときに福祉年金の性格論をめぐっての解釈として、確かに解釈書には経過的、補完的年金であるというふうにあって、まあ主としてこのことを言ったのは初代の年金局長であった小山進次郎君がこういうような名文句を考えたもののようでございます。したがって、解釈のまた解釈が実は必要になってきたようなわけでございますが、私どもは、この補完的というのは年金の制度の中における補完的という意味に考えて今日までまいりました。他の収入との間を補完するというような、そうした概念は、少なくともいま田口先生からお話
いろいろなことをおっしゃいました。積立金の効用はいかん、これもまたいろいろ議論のあるところでございまして、われわれは一つの考えを持っておりますが、いま最後にお尋ねになりましたのは、年金の積立金のデバリュエートした部分を再評価して、さらに大きく評価がえをする。現実に、評価がえをしただけでは、空財産でございますから何にもなりません、やはりこれを埋め合わせるのには財源が必要だろうということになりますと、どこから金を持ってくるか。一般会計から補てんするとすれば、保険料で積み立てなかった分を税金で補完するというかっこうになりまして、政策論議として一体十全なものかどうか、いろいろ議論のあるところだろうと思います。いずれにしても国民の負担でござい