妻の年金権については、年金制度の中でいろいろ論議のあるところであります。したがいまして、非常に中間的な案ですが、さっき局長が言ったように、被用者の妻を国民年金に任意加入して、この分を一応びぼう的に手当てをしておるわけですが、これでは抜本的な解決にならないということだろうと思います。しかし、被用者の妻を一体それでは特別な——特別なと言うか、独自な年金権を発生させるためにはやはり妻が被保険者として保険料の拠出というものを続けるというような制度につながってくるものというふうに思うわけでありまして、これが一体わが国の社会の中でどのように定着してやれるかということについてはいろいろ議論があろうと思われます。しかし、妻の年金権がいろいろな面でも
