私語はやめていただいて、参考人も質問の要点をとらえて御答弁を願います。
私語はやめていただいて、参考人も質問の要点をとらえて御答弁を願います。
ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。
ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を始めてください。
次に、林義郎君。 林君に申し上げます。持ち時間が経過しておりますから、きわめて簡単に願います。
次に、土井たか子君。
次に、岡本富夫君。
この際、政府委員の発言を許します。船後環境庁企画調整局長。
岡本君に申し上げますが、これ以上やられますと古寺君の持ち時間がなくなりますが、よろしいですか。
古寺君。
もう時間が過ぎておるのですが、それじゃ、一問だけ。
私語はやめて、聞いてください。
次に、浦井洋君。
参考人の各先生方にお願いをいたしますが、委員各位からお願いをいたしました各資料は、できるだけ提出を願いたいと思います。 なお、御提出の際は個人に提出でなくて、当委員会を通じて御提出をお願いしたいと思います。衆議院の委員部のほうへお送り願いたいと思います。 以上をもちまして、参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 参考人各位には、御多用中のところ、長時間にわたり貴重な御意見を述べていただきまして、ありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。 たいへん御苦労さまでございました。 次回は、明二十六日金曜日午前十時理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これ
本日は、委員長のお許しを得まして、原子爆弾傷害調査委員会、いわゆるABCCですが、これに関連しての質疑を——実は昨年の臨時国会から持ち越した問題でありまして、その間いろいろな問題がございましたが、それは一応私のほうから取り下げたということになっております。したがって、けじめをつける意味において特に質問を許していただいたわけであります。 そこで、まず冒頭にお伺いいたしますが、外務省の条約局長が見えていますね。外交上の口上書というのは、一体どのような性格のものであって、また、法的にはどのようないわば拘束力を持つものであるか、その点からお伺いをいたします。
それでは、いわゆる法的拘束力というものはないわけですね。
そこで、ABCCに関連をいたしまして、二十七年十月二十三日の口上書で、この委員会——ABCCなとと言わずに、以後はこの委員会ということばを使います。この委員会の必要な資材、役務及び職員に関税上の特典というか、口上書では、恩恵を与えてもらいたい、それに対して、承知したといったようなやりとりですが、しております。それに基づきまして、この委員会及びこの委員会の職員等々についての、いま言った資材とか、日用品あるいは役務等については関税をかけないようにしております。その根拠はどういう点にありますか。 先ほど、法律的拘束力はない、法ではない。ならば、租税法定主義からいって、当然そのようなことは法によらなければならないと思います。関税定率法に
三十二年ですか。
わかりました。三十二年ごろに一応外務省に対して、これはいかがかと思うということを言ったそうですが、まず二十七年から始まっておるんですね。それ以前からあるわけですわ。少なくともGHQの占領下にあるときのことにさかのぼって逐次聞きますが、ともかく外務省からこのように扱ってもらいたいといわれたら、大蔵省はそのとおりに何の検討もせずに税金を免除したりあるいは軽減するんですか、そんなに権威のないところか大蔵省は。外務省がこう言ったら直ちにそのとおりにするというような権威のないところか。それならば、外務省だけじゃない、ほかの通産省、科学技術庁もみな同じ役所である。そこから、これは税金まけてくれ、これは免除してくれ、こういうことであるならば、租税