相談したなら、あなたのほうはこの委員会及びこの委員会の職員が関税定率法十六条の一項一号ないし二号に該当するかどうかということを検討しなかったのかどうか、どうなんです。——それはいまあなたに言うてもしようがないだろうが、その当時の関税局長をひとつ参考人に呼びましょうか。生きておるかな、一ぺんだれか調べてくれ。
相談したなら、あなたのほうはこの委員会及びこの委員会の職員が関税定率法十六条の一項一号ないし二号に該当するかどうかということを検討しなかったのかどうか、どうなんです。——それはいまあなたに言うてもしようがないだろうが、その当時の関税局長をひとつ参考人に呼びましょうか。生きておるかな、一ぺんだれか調べてくれ。
いや、まず最初からだよ、申し出る前から。
口上書は二十七年だけれども、実際にはもっと以前から活動していたわけです。二十七年ということは講和後なんだ。そのことについてもいまから質問しますが、少なくとも外務省から受けた場合の当時の関税局長かあるいは大蔵省の責任者が現在どこにおるのか調べて、その人を一ぺん参考人として呼んで、そのときの状況を聞きたいと思うがどうですか。
それではまず当時の外務省と大蔵事務次官との往復文書の写しを要求します。まずい答弁をするとどこまででも私は食いつきますよ。参考人を呼びますということになるんですよ。もっとじょうずに答弁しなさい。国会の質問のしかたはぼくのほうがベテランのようだから、へたな答弁をすると何ぼでもこれが広がっていく。去年からの持ち越しが、もう三年も五年も持ち越すかもわからぬですよ。気をつけて答弁しなさい。 そこで、この問題につきましては、それでは外務省と大蔵省の間の往復文書を一応資料として要求いたします。よろしいか。
それでは問題をもとに戻して質問を続けます。 この委員会がまずアメリカにおいて契約したのは一九四六年、すなわち昭和二十一年四月十三日、こういうことなんです。ところが、この契約書の中に、日本において原子爆弾被害について調査研究するものであるということが、契約第一条にある。時はなるほど日本は占領下であります。だがしかし、少なくとも占領下といえども潜在主権があったはず。にもかかわらず、アメリカの政府機関と学士院という非営利法人との間で、他国において調査をするという契約を結んでいるわけなんです。そういうことは許されますか、どうですか。 たとえば、いま日本政府あるいは原子力委員会とどこかの民間の非営利法人——公益法人との間に、何々国にお
いまさら私は死んだ子の年を数えようとは思いません。だがしかし、あまりにも非常識です。なるほどアメリカが占領しておったというか、連合軍が占領しておったり、GHQの支配下にあった、事実です。しかしそれは、GHQといえどもポツダム宣言の条項に従って占領しているわけです。そのポツダム宣言の内容は何かといえば、一口に言えば、日本軍国主義の駆逐、日本軍の武装解除、そして日本の民主化ということなんです。この目的に沿わないものは、これは当然GHQの権限ではない。同時に、無条件降伏をしたといえども、その降伏文書に双方が署名しております。そうするならば、戦勝国といえども、降伏文書に署名した瞬間から、その降伏文書、すなわちポツダム宣言のワク内で行動するこ
大体そのときのそういう日本国の為政者の態度、卑屈が今日まで尾を引いているわけです。当然ポツダム宣言の範囲内でのみ占領軍は行動すべきだ、占領目的はそれである。それを離脱したところでは当然日本の主権が動くべきです。それを主張しなかったところに、今日まで沖繩の返還に至るまで苦しみ悩み抜いているところに問題がある。それだけ言っておきましょう。 次に、講和発効のとき、講和条約ができたとき、当然何らかの申し入れがなければならない。日本が主権を回復したとき、さらに日本が国連に参加したとき、主権平等の原則からいって、当然こういう行動は許されるべきでない。この点についてはどうです。 占領中のことについてはポツダム宣言、これはもう勝負あったのだ
いや、それは言えなくとも法の解釈はできるだろう。
この口上書は、主権回復したという上に立って出したものだと思います。それまでは何も言わなかった。その点は認めます。しかし、それはこれこれの委員会の用に供する資材あるいは役務云々、こういうこと、税金の問題だけなんですね。この時点において当然二国間協定か何らかを結ぶべきであった。それからもう一つは、いま言った国連加盟のときにこれは当然やるべきです。そういう点があらゆる面で落ちているのですよ。 かつて私は予算委員会において、沖繩占領を一期、二期、三期、四期と分けてやったことがあるのですよ。いわゆる戦闘行為終了後から、降伏文書に署名、それ以後、こういうふうにやった。そのときには、たとえばハーグの陸戦規定が適用になる、その後はこうだというこ
いまアメリカは、国際法上違法な行動を続けておる。少なくとも日本に対して無礼な行動であるということをあなたに確認せいと言っても無理でしょう。これはひとつ福田さんに私がそういう質問をしたということを言うて、福田さんの見解をあらためて文書で要求いたします。この委員会で外務大臣の出席を要求しておったのですが、見えなかった。したがって、文書で要求する。特に田中がそう言っておると福田さんに言ってください。いかがですか。
次に進みましょう。井川君だったらこんなことでは許さぬけれども、もっと聞くつもりだったけれども……。 それでは、契約の第三条で、契約期限が一九四九年六月三十日となっておるが、その契約は延長していますか、これはこっちでわかりませんか。
その契約を更新する場合に内容を変えていますか、いかがですか。
それはどういう点かわかりませんか。
それはとれませんか。
少なくとも日本において調査活動することを内容とする契約書なんです。しかも、一九七〇年といえば最近ですね、二年前。どういうように変えたかくらいのことは、こっちは知っておく必要がありますよ。そのときにどのような変え方をしたかということが、アメリカが日本に対してどういう態度をとっておるかということを見る一つのバロメーターになると私は思うのです。これはとるように要求をいたします。あなた方のほうは、外国の契約だからそれは権利としては云々と言うだろうが、すくなくとも日本において活動することをないようとする契約ですよ。だから当然、どう言う点をかあえたか、これを要求します。とれなければとれなかった理由を、後日でけっこうですが、文書をもって答えてくだ
確認いたします。まず要求をしてください。それに対してアメリカがどういうようにしたか、そういう経過を文書で報告をいただきたい。よろしいな。
先ほどちょっと、秘密保持の点等については何かかいせいしたようである、変えたようである、こういうことですが、その点がどうなっておるかを実は知りたいわけです。 この当初契約によると、契約第九条では、従業員はアメリカ刑法その他アメリカ合衆国の法律に従うこととなっておる。これは日本人従業員もたくさんおるわけです。行動は日本でとるわけなんです。ただ雇用主がアメリカの機関、この委員会であるというだけでアメリカ刑法がてきようになりますか、国際公法上いかがです。
そうでしょう。ところが、堂々とそういうことを契約の内容にしておるのですよ。それは言いのがれとして、それはアメリカ従業員だ、こう言うと思うのです。しかし、日本の従業員が八百人かなにかおるのでしょう。これ全部、この契約内容からいくならアメリカ刑法が適用になるという契約内容なんです。違うというなら契約書をひとつ……。私も日本文と英文と両方持っております。私の考えは間違っていないと思うのです。大体、こういう契約をしておることがけしからぬのですよ。そういうことをなぜこの原文が手に入ったときに抗議しなかったのですか。属人主義、属地主義からいっても、アメリカ刑法なりその他アメリカ合衆国の法律が、日本で行動する日本人に対して、ただ雇用主がアメリカの
と思うことが堂々と契約にうたわれておるのですからね。 それでは外務省、あらためてこの契約はいかなる内容を持つものだか照会してください。その照会の結果を報告してください。いかがですか。
だからそれを確認する意味において、先ほど言ったことをやっていただきたい。いいですね。 それから、この前の臨時国会、いわゆる沖繩国会で社会党の楢崎委員が提示した岩国基地の電話番号帳、この中にABCC本部の電話番号があったのです。ということは、ABCCの本部というか、ともかくその委員会の何らかの機関が岩国基地の中にあるということは、これは明々白々なんです。そういう事実を知っておりますか。これは例の問題を起こした、楢崎君の提示した例の岩国基地の電話番号帳で私も確認したのです。