小原さん、何かありますか、このことについて。
小原さん、何かありますか、このことについて。
時間の関係で簡単に申しましたが、時間が許されるならば、私はもっと理論的に、法律的に申し上げたいのです。 いずれにいたしましても、他の金融機関もそうだろうと思うのですが、取引約定書の、ことに五条とか七条あたりは検討する必要があるのじゃないかと思うのです。この間これを問題にしたときには、大蔵省は乱用を防ぐ、こういうように言っておりましたが、善意の第三者に及ぼす影響は大きいですよ。最高裁の判例もあります。時間がないので法律的なことはやめますが、どうでしょうか、ひとつこういう点について検討なされる用意はありませんか。これなら生殺与奪の権利を金融機関が握ったのと一緒ですよ。ことに善意の第三者に及ぼす影響は大であります。参考人の方、特に御意
他の金融機関で特にありますか。——全面的に検討する、しかし私が指摘した二点についてはどうなるかわからぬ、こういうことですが、私は特に関係があったから調べたのですが、五条、七条なんというのはちょっと考えてもらう、あるいは運用に歯どめをかける必要があると思うのです。特に御意見ありましたら……。
いま言ったそういう条項発動のために不測の損害を受けた、この場合はI運送ですが、これに対して、中小企業の倒産と言ったらあるいはI運送に悪いかもわからぬが、倒産する状態ではないかとも思いますが、いま挙げたような取引金庫等があります。それに対して通産大臣どうです。中小企業倒産という立場から何かお考えがあったら御指導を願いたい。同じことを大蔵大臣も……。
善意の第三者の不測の損害に対する救済方法は……。
別に国家賠償を言っているわけじゃないのですよ。そこで小原さん、信用金庫同士ですから、具体的な名前等は大蔵省の方へ渡しておきますが、よく内容を聞いていただく。それから、相互銀行にも関係がありますから、十分相談をして、何らかの救済方法を考えてもらいたいと思います。また、大蔵省もいまおっしゃった線に沿って指導してもらいたいと思います。 もう時間があとわずかですから、続けて二問お伺いします。 一つは、金融機関の守秘義務、いわゆる秘密を守る義務について。これは法律的には相当問題があります。いわゆる道徳的か法律上か、あるいは法律上といっても契約説とかあるいは商慣習説とか信義則説とかあります。しかし、そういう問題をいま論議しようとは思って
時間が来たのでおきますが、最後に一言だけ要望を申し上げておきます。 と申しますのは、守秘義務と公共企業というこの二つの上に立って、守秘義務は絶対ではない、公共のため等々についてはそれが優先するということ、したがって、守秘義務についてもそのときどきにやはり相手に不測の疑惑あるいは不測の損害を与えないようにひとつ考えてもらいたい。 もう一点は、先ほど申しましたように、具体的に挙げた例について救済方法を関係金融機関で御相談願いたい。 二つを要望しておきまして、終わります。
まず最初に、総理に一言だけ簡単にずばりお尋ねいたします。したがって、総理も一言ずばり明確にお答え願いたいと思います。 それば、予算は一体だれのためにあるのか、予算は一体だれのものか。いかがですか。
国民のためにある、そうお答えになると私もここに書いておるんです。 そこで、それでは現在の予算編成から復活折衝、最終的な予算の決定までの間を見たときに、果たして国民のための予算編成であるのかどうかが疑わしいのであります。予算編成時期になると、大蔵省を初め各省庁、自民党、さらに圧力団体等々の予算獲得競争が始まりまして、いわば力と力の綱引きというか、ぶつかり合い、こういうことで、力の力学というか、これによって左右せられているように思うわけであります。それは、すべてが組織と組織、言うならば力の寡占状態であります。力の寡占、このことによって結局は決まっておるのではなかろうか。したがって、組織を持たない者は——この組織というのは、主として自
総理、そのようにおっしゃるが、本当にそうでしょうか。予算編成というか、予算というものは巨大な経済行為であると私は思うんです。経済とは、本来、経国済民の言葉を略して経済と言っておると承知いたしております。 それでは、済民というが、民の声、しかも社会的弱者の声をどれだけ取り入れておられるのかということが私は疑問である。いま独禁法等の改正をめぐって寡占状態ということが言われておる。私は、予算編成においても、先ほど言ったように、力の寡占状態によって決められておる、一握りの力によって決められておる。このようにしか思わないのですが、どうですかね。そうであるとは肯定されないと思うのですが、実際、反省してどうですか。
総理、そのようにおっしゃるけれども、実際、あなたあるいは大蔵大臣あるいは副総理、関係閣僚、皆考えてみて、私の言っていることが当たっておると実は腹の中では思っていませんか。 それでは、予算復活折衝の状態は一体どうなんです。私は復活折衝というものを一概に否定はいたしません。しかしながら、大体四カ月かかって積み上げてきたのを四、五日で詰めるという。しかも、その詰め方は、担当者から局長クラス、次官、大臣、党三役と、そのたびに若干ずつつけていく。まるでバナナのたたき売りじゃないですか。しかもそれは、圧力団体には屈しないとおっしゃるが、力のある圧力団体の力に押しまくられる。あるいはその役員の顔を立てる。あるいは、ずばり言って、与党の人たちの
それは私の言うとおり、あなたのおっしゃるとおりだということになれば、あなたも商売にならぬからね、それはそういうようにおっしゃるだろうと思うのですよ。しかし、じっくり考えてみたら、あの予算復活折衝なんというのは少しばか騒ぎ過ぎやしませんか。 実はけさの朝日新聞の投書欄ですが、そこに四十七歳の教員の人が投書しておる。「選挙対策の具となった政治」という投書なんです。「人民は選挙の時にのみ主権者であり、選挙が終わると再び奴隷に戻る」というルソーの言葉を引用して投書がありました。これは「選挙対策の具」というように書いておりますが、このことは、結局はあなたあるいは総理がおっしゃるような、われわれの声が果たして予算なり国の政治に生かされておる
あなたはいまそういうようにお答えになったけれども、はたから見ておると、ずばり言わしてもらうならば、これは与党というか政府というか、選挙運動だ、こういうように受け取るのですよ。そうであるとはおっしゃらないでしょう。だがしかし、そういうように受け取るんですわ。もちろん、私は、最初から言っているように、否定はしない。しかし、あのような、ともかく粘って何かやっておると少しついた、徹夜すればまた出た、あのバナナのたたき売りのような、いわば茶番劇のようなことはおやめになったらどうかと言っておるのですよ。 もっといい方法、それはつけるべきものは最初からちゃんとつけなさい、そして政治的に詰めなくてはならぬ問題だけを政治折衝に残す。 あるいは
そうおっしゃるから、そう受け取りましょう。だがしかし、こればかりやっておれませんから、私は——あなたも腹の中では、なるほど田中の言う点も一理屈あるわいと思っておるんじゃろう。そうじゃないですか。思ってないかな。(「改悛の情はないよ」と呼ぶ者あり)改悛の情がなければ、死刑の判決でも下そうか、どうです。まあ、ひとつ、私の言っていることも十分に考えていただきたい。うんうん言うておるから、大丈夫でしょう。 そこで次に入りますが、公共事業と予備費の問題であります。これはもうすでに何人かの人がここで取り上げておる。ことに、わが党の阿部助哉委員は、憲法違反、財政民主主義の破壊だ、こういうように言っています。私もそうだと思うのです。 そこで
予備費も一般会計のうちに入るのですが、いわゆる一般的な会計に対して予備費というのは例外なんです。したがって、憲法八十七条もそうですが、財政法二十四条は例外規定なんですよ。違いますか。したがって、例外規定は拡張解釈を許さない、厳格に解するというのが法解釈の第一歩であります。したがって、二つの条件を厳しくつけております。一つは、あなたがおっしゃったような予見しがたいということが一つ。もう一つは、真にやむを得ない場合という、この二つが要件なんですよ。私はそう見るんです。予備費の条文というか、予備費というものは一般的なものに対して例外である、したがって、拡張解釈を許さない、厳格に条件を守るべきである、このように考えますが、いかがですか。
ならば、この第二予備費というか、公共事業予備費は、いま私が言いましたような線の上に立って考えた場合、おかしくはないですか。 続けてお伺いします。財政法三十五条には、予備費の管理及び使用についての規定があります。この予備費は、これは三十五条の規定のとおり大蔵大臣が管理、使用するものか。それとも「公共事業等」となっておる、「等」もおかしいのですが、ならば、建設大臣とかあるいは国土庁長官とかいったような、そういう公共事業に関係のある部署の閣僚が管理するのか。どちらです。
でしょう。ならば、一般的な本来の予備費とどこが違うのですか。なぜ、三千億円プラス一千五百億円、計四千五百億円の予備費として組まないのですか。どこが違うのですか。
政府に与えられた権限内だとおっしゃるのですか。予備費というのは、先ほど来言っておるように、憲法八十七条、財政法二十四条、これでぴしっと枠が決められておるのですよ。これはあくまで仄聞ですが、仄聞するところによると、四十八年というから四十九年度の予算編成のときだろうと思うのです。時の総理は田中さん、この総理が、総理が自由に使えるような予算というか金をひとつ予算に盛ることができぬかというようなことを言ったとか。ところが、その当時大蔵省は、どう考えてみても一それはだめですと言って、立ち消えになったということを聞いております。ところが、その構想が出てきたのがこれではないか。ことしは選挙の年である。去年は三百六十五日のうち二百九十六日間会期が開
きのう安井委員の質問に対して福田自治大臣は、地方の自治体の予算にこのようなことは認めない、そして必要に応じて出すならば補正予算を組むべきだ、こう言っておるのです。私はそれが筋だと思うのです。したがって、景気の浮揚のためというか、景気の情勢によって公共事業をふやさねばならぬというようなことなら、補正予算を組んだらどうなんです。このことは、結局は行政府の裁量の幅を広げ、言うならば、私がいつも言う行政府の立法府に対する挑戦である。立法府の権限を制約する。本来出さなければならぬものなら、出して補正を組むべきです。それが一点。もう一点は、先ほど来言っているように、財政法三十五条の点から言っても何ら性格が変わらない。ならば、本来の予備費として出
私は了承できません。先ほど来言ったように、憲法、財政法から言っても、予備費というのは一般的な予算から言って例外である。したがって拡張解釈を許さない。だから三点挙げたのです。そのうち、それじゃ一般的なというか、本来の予備費に当てはめると、じゃ一本にして出しなさいということ。この三つのどれかにして出直していただきましょう。それでなければ私は了承できません。私の言っている点に誤りがあるのだったら、各閣僚どなたでもよろしいから、おまえはこの点が間違っておると指摘してください。