これは、五〇%にしたいということを総理みずからが本会議で答弁しておられるのです。したがって、具体的にどのようにして五〇%に持っていくのか。現在各省庁はどの程度なのか。平均としては三〇%そこそこだと思うんですがね。それをどうして五〇%いくのか、これを文書で回答をお願いします。(三木内閣総理大臣「すぐにはできませんよ。時間がかかりますよ」と呼ぶ)いや、だから具体的な方法と、各省庁がいまどうしておるか、現状。委員長、いいですね、確認してください。
これは、五〇%にしたいということを総理みずからが本会議で答弁しておられるのです。したがって、具体的にどのようにして五〇%に持っていくのか。現在各省庁はどの程度なのか。平均としては三〇%そこそこだと思うんですがね。それをどうして五〇%いくのか、これを文書で回答をお願いします。(三木内閣総理大臣「すぐにはできませんよ。時間がかかりますよ」と呼ぶ)いや、だから具体的な方法と、各省庁がいまどうしておるか、現状。委員長、いいですね、確認してください。
通産大臣、これは、ぼくは十二年前と同じことを言うておるんですよ。いいですか。三十九年に事業分野確保法を出したのです。三十八年に中小企業基本法が通ったのです。そのときにつくった一連の法律の一つなんです。十二年前と同じ議論がここで通るということは、中小企業政策に対して十年以上おくれておるということなのです。認めますか、どうです。これは私、別に勉強したんじゃない。十二年前の、かつての私の商工当時の中小企業政策を持ち出したわけです。ここに佐野君等がおるが、新しい問題についてはまた改めて佐野君がやるでしょう。私は十二年前のことを言っておるんだ。それが通るんですよ。反省がありますか、どうです。
後で法務大臣、まあ答弁はどっちでもいいですがね、会社更生法を悪用しておるという例が多いと思うんですよ。これは銀行あたりが手を引く、もうあかんと見たらつぶすんですね。そのために会社更生法の適用申請をする。もちろん裁判所は更生決定にまではいろいろ調べるでしょう。だが、それが決定の認可があるかないか別として、更生法適用申請を出した段階において、もうだめなんだな。しかも、中小企業の倒産というか企業倒産は、第一次から第二次へ——最近第二次製品をつくった大きなところが倒れましたね。言うなら、川上から川下に向かって流れていくように、まだまだ倒産は出ますよ。そのことについて、会社更生法等々にわたっても論議したかったのですが、もう時間がございませんの
それならば、その上に立って考えますね。いかがです。
もう余り無理も言えませんから、これでやめますがね。総理、この場限りの答弁じゃだめですよ。現にそういうことが新聞にも出ておるのです。じゃ、その全会一致で通ったという事実を踏まえて、それは総裁らしく、総理らしくきちっとやってください。要望します。 以上で終わります。
議事進行について発言をいたします。 ただいまの問題につきましては、これは日本の主権に関する問題であると私は解釈をいたします。さらにこれは日本の司法権の問題あるいは捜査権に対して外国の介入を許すのかどうかというような問題、こういう問題が政府ベースにおいていろいろと左右せられるようなことであるならば大きな問題であります。したがいまして、これの協議のため、ちょうど時間もお昼を過ぎておりますから、休憩をし、理事会においてその取り扱いを協議していただきたいと存じます。
私は質問に入る前に一言、委員長、総理以下の各政府閣僚に対して申し上げます。 いまもう七時を大分過ぎています。これはすべて、閣僚間の意見の食い違いがあったり、答弁がちぐはぐになったり、その結果、最終の質問者がこんな時間にやらねばならぬということはまことに遺憾であります。したがいまして、当初から約束しておるように、七時を回ったらもう翌日に回す、こういうように申しておりましたが、すでに回っております。どうですか。
私が先ほど言った点については、委員長を初め与党の各委員、総理を初め各閣僚、十分に心していただきたい。それでなければ、こんな雰囲気で最後の質問ができますか。どうなんです。
それじゃあらかじめお断りいたしておきますが、きょうじゅうに終わらなければいかぬとかなんとかいうような制約がつけられるなら、もうできません。ゆっくりとやらしていただきます。 そこで、まず第一に、去る二十三口、楢崎委員が質問したLPG税に関する大タク協の問題について、私は、三木総理にこんなことはないことを信じておりますが、しかし、この問題については、三木総理がみずから進んで解明すべき問題である、こう考えておりますが、総理、いかがでございますか。
ここで実は、楢崎委員がいまの総理の質問に関連して質問をいたしますので、関連質問をお許しいただきたいと存じます。
いま楢崎委員も申しましたが、この件につきましては、私は読売を持っておるのですが、実はきょうの新聞にも、弁護側からこういうものは出さないようにということを言った、それに対して裁判所側は、まだ国会から何も言ってきていないというようなことを言っておるという意味の記事が出ております。これははっきりともう委員長の方からは照会をされたということは私も確認しておりますので、これ以上は申しません。しかし、このことが結局は、立法と司法の関係、あるいは国会の国政調査権との関係、いわゆる国会法百四条、刑事訴訟法等々をめぐって論議になろうと思います。したがいまして、この件につきましては、これだけに時間を費やすわけにもいきませんので、一応この点はきょうはここ
小委員会がどうも問題が混乱したときの逃げ場所になるような感じを受けるので、そういうような意味で私は冒頭に提案したのじゃないのですから、その点だけはだめを押しておきます。
それではそういうことで次に入ります。 そこで、実は昨日の公明党の山田委員の質問に関連し、宮澤外務大臣あるいは総理にお伺いいたしたいと存じます。 昨日の宮澤外務大臣の答弁は、従来の答弁にない新解釈を示した点が二点ございます。すなわち、安保条約との関連において、一点は、北朝鮮は極東の周辺にも含まれない、第二点、在日米軍の行動は北朝鮮にも及ぶ、以上の二点であります。これに対し松永条約局局長は、北朝鮮が極東の範囲及びその周辺にも含まれないということは、在日米軍が日本の基地を使用しての行動は北朝鮮には及ばないということだという意味の答弁をいたしております。これは明らかに宮澤外務大臣の答弁と食い違っております。宮澤答弁は、従来の一般の行
総理は。
この問題に関連いたしまして、専門家である楢崎委員に関連質問をお許し願いたいと思います。
実は岡田委員からも関連質問の申し出があったわけなんです。それをわれわれは協力する意味において、岡田さんにも遠慮してもらったわけです。ところがこういう状態ではもうだめです。もうきょうはひとつ私の質問は留保して、十分に岡田、楢崎両君によるところの防衛論争を続けてください。私はやめます。
ちょっと待ってください。——それじゃ楢崎君から。
さっきから聞いておりますと、どうも法律論におきましても、政府内に必ずしも統一した見解がない。その上にもってきて、政治論というか、政治的な発言が加わる。こういうことだから、よけい混乱しておるわけなんです。 そこで、ひとつどうでしょう。法律論あるいは政治的な問題については、双方ひとつ政府の統一見解を示していただいて、それまではこのままでもよろしい。このまま少しお待ちいただきます。
先ほどからいろいろと防衛問題というか、論議が続けられました。しかし、どうも閣僚間の答弁あるいは総理のいわゆる政治的な判断を加えての答弁、ますます混乱をしております。まあしかし、もうここで一つお願いしておきたいのです。そういうことでありますので、私はこれから用意しておった質問に入るわけなんですが、機械的に時間が来ましたからはいさようならというようなわけにはいきません。それだけははっきりと委員長に要望しておきますが、いかがでございますか。
それでは質問を続けます。 まず予算の提出時期について、これは前国会でまず私が問題を提起し、小林理事があと論議を重ねました。 〔委員長退席、小山(長)委員長代理着席〕 その結果、大蔵大臣は、少なくとも予算の大綱はできるだけ早く出したい、こういうような答弁で終わっていると思います。しかし、大正五年に一回あっただけで、今日までいわゆる十二月中に予算を提出するということはいまだかってなかったわけです。 そこで、大蔵大臣、いかがでしょう。ことしというか来年度、あるいはそのとき選挙かもわかりませんが、予算の大綱を示すのはいつごろか。 さらに私が言いたいのは、常に守られないことがわかっているなら、法律を改正したらどうです。