予算の概要という言葉を使っておられますが、そこで、これは選挙でもしておったら別ですが、五十一年度の予算の概要はいつ示すことができますか。
予算の概要という言葉を使っておられますが、そこで、これは選挙でもしておったら別ですが、五十一年度の予算の概要はいつ示すことができますか。
それじゃ、年内か年を越すかという点についてはまだわからない、そういうことですね。しかし、いずれにしても、十二月中に出すことはできないわけなんです。したがって私は、これは国会法と財政法と二つ関連しますが、守られないような法律なら改正しなさいと強く要求をいたします。いかがです。守られないような法律なら、初めからつくりなさんな。改正することを約束するか。どうですかね。検討するか。どうです。
まあ前向きで守られるような法律にする、そういうような考え方であるということに理解してもよろしいか。
それでは次に、これはまあ詳しくは申しません。これも前国会において私が取り上げた問題ですが、いわゆる外為会計と国庫債務負担行為、これはもう言わなくてもアラブの王さんの云々ということで、そこで大蔵大臣は、次のように答えておられます。 まず第一は、国会に対して事後報告を行うことも一つの方法である。第二に、予算総則上債務保証の限度について規定することも一つの方法である。さらに第三の方法としては、法律上債務保証の限度を明確化することもある。この三点を財政制度審議会に諮って決めたい。それはいつかと言えば五十一年度、来年度の予算の編成の時期、すなわち十一月ごろ。まだ十一月には二日ほどありますが、もうどのような方向で検討が進められておるのか。こ
では三月の答弁と現在同じことなんです。三つのうちのどれになるような方向で行っておるかということがまだはっきりしません。十一月と、こうあなたおっしゃっておるのですよ、どうなんです。この三つのうちでどれに重点を置いて審議が進められておるのか。どうです。——では、政府委員をして答弁させましょう。
もっと詰めたいと思いますが、次へまいります。 次は、私がこの予算審議の冒頭で、行政と立法の関係、すなわち行政府の立法に対するいわば国会軽視のことを取り上げました。ところが、あのときには総理、もっともだ、こうおっしゃったのですが、それが必ずしも守られていない。 一、二の例を挙げます。まず財政投融資関係です。これは資金運用部財政について、戦前の預金部は伏魔殿といわれた。今日でも資金の収支の相当分が国会の目の届かないところで行われておる。なるほど、資金の長期運用については国会の決議を必要とするという法律が出された。しかしそれは五年以上。したがって五年未満の問題については法律的根拠はございません。しかも弾力条項ということで、五割まで
国鉄の運賃については後にしますが、政府の運用にお任せくださいというところがどうも気に入らないのだ。また先ほど言ったように、ほかの特別会計は補正しておいて、これだけはやっていない。さらに、これは損益計算書とか貸借対照表なども当然に変わっておるはずなんです。そういう資料が全然出されないということは承服できません。どうです委員長、そういう重要な問題について、資料が出るまでちょっと待たしていただきましょうか。どうでしょう。
私が言っておるのは、いつか、福田さん当時だったか、参考資料というようなことじゃだめだ。参考資料というのはあくまで参考なんですよ。国会議決の対象にならないんですね。だからそれは当然、国会議決の対象になるように出すべきだということなんですよ。どうなんです。参考資料とは何だ。
これは何年か前に私が指摘し改革したものなんですよ。しかし参考資料というのと議決の対象とは別なんですよ。それが果たして財政民主主義、憲法で言う財政の基本的原則からいっていいのかどうか、その点について明確にしていただきたい。明確じゃないです。明確だとおっしゃる方、どうぞ答弁に立ってください、質問します。
その点なんですよ。そういう制度になっておるというのは一体だれが決めたのですか。どこにそういう制度になっておる根拠が法的にあるのですか、説明してください。
それはわかっておる。わかったことは言うな。五年以上のことについては法律が出ておることは知っておるのだ。それ未満は政府を信用せよとおっしゃる。それは私は大平さんを信用したいと思うのだ。ところが、これは本当のことを言うと、政府が政策的というか、あるいは自由に使えるようなやつを持っておって、それを政治的に運用する、こういうことなんですよ。違いますか。だから、そういう制度になっておると言うから、五年以上については法律的根拠がある、だが自由にさしてもらいたいとか、弾力条項で五〇%とかなんとかいうことは、どこに法律的根拠があるのかと言うておる。それが果たして憲法上の財政の基本的原則に合うかどうか、立法府と行政府との関係においてそれでいいのかとい
それは大蔵大臣なり政府が都合がいいからそう言っておるのだ。法的根拠はないのですよ。 もうこの問題は、そういうようにして、ひとつこれは真剣に検討するということでどうです。政府委員が出てきたって、これはろくな答弁ができぬ。もうよろしい。大臣、どうです。
そのことについては、あなたと理事会で大分やったね。この問題については、特別会計法の問題とかなんとかは、理事会で二時間にわたって吉國法制局長官とやり合ったのですよ。だからそれはわかっているのだよ。しかし、五年にした根拠は何か。五年までなら自由にさせてもらいたいということは、結局は政府の都合ですよ。だから、その点についてひとつ検討する、こういう答弁が出るまでは、これは本当にどうにもならぬですな。それはあしたになってもしようがないですな。
それでいいよ。あとの答え要りません。検討することにやぶさかでないということでとめたらいいのだ。大抵前段に言うておいても、しかしながらと続くから混乱するのだよ。みんなそうなんだよ。だからそこでとめなさい。 それから国鉄運賃について、総理、運輸大臣、どっちがやりますか。
要は、いや何とか懇談会とか、いやどうとかと言っておるけれども、結局は行政ベースの問題なんです。そうでしょう。わかりますか。したがって、本来法定事項であるものを行政ベースに移そうとする動きがあるということは私が指摘した。その一つなんですよ。そうなると自由自在に運賃は上がる。いや、そういうことはしないように歯どめをかけますと言っておるけれども、結局は行政ベースなんですよ。そうでしょう。これ以上論議はいたしません。しかし、私が指摘したように、行政の立法に対する挑戦であると受け取っております。ひとつ総理から、先日の御答弁は当然だと言われたが、そういうことを踏まえて御答弁をいただきます。
不満ですが、総理から、いま言ったように、政府からそう言っておるのではない。したがって総理は、国会というか、立法の権限に属するもの、それはひとつ尊重する、そういう御答弁であったと解釈しますが、よろしいか。いかがです。
時間の関係もあるから次へまいらざるを得ないのですが、法務大臣にお聞きいたします。 七十一国会、四十八年七月三日、商法改正がなされた。そのときに附帯決議がつけられていますね。その附帯決議は、会社の社会的責任ということを言っている。ひとつ読みましょうか。「会社の社会的責任、大小会社の区別、株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額等について所要の改正を行なうこと」、こういうものがつけられております。そして最近、経済団体連合会から、商法で社会的責任の明文化をすることは反対だという意見が出されておる。ということは、ある程度前向きに商法改正が、ことに私の言う社会的責任の明示ということを検討しておられる証拠であろうと考えます。
その検討の中に、私が言っているような、商法の百六十六条の定款の問題、あるいは経営管理(仮称)委員会のような問題も入っていますか。
私の提案は何回か法務委員会等でもやっております。したがって、これを踏まえてひとつ検討していただくことを申し上げて、次にまいります。 次に、補正予算の問題に入ります。 今回の補正予算は、異常ずくめの補正予算と俗に言われておる。これは結局は政府の経済見通しの誤りから出てきた補正なんです。ところが、総理を初め副総理、あるいは大蔵大臣等々の本会議における答弁等を見ておりましても、結局は、これは世界的なインフレだとか石油ショックのせいだとかいうようなことで責任を回避される、こういうように思うんですが、総理あるいは副総理、大蔵大臣、それはちょっとひきょうじゃないですか。補正予算を出さねばならなくなったことは、結局は政府の経済見通しの誤り
いつもそうなんだ。前段はいい答弁するんだけれども、あとになるとまた一口言わざるを得ないということになるんだが、率直な副総理の、残念である、こういう発言があったから、まあいいことにいたしましょう。 それから、今日、異常インフレと同時に不況だ、こう言われておる。私は、スタグフレーションですか、そんなむずかしい英語を使いません。不景気と物価高、インフレとが同居しておる。田中内閣は調整インフレと列島改造で超インフレ、投機経済をあおり、そして三木内閣になってからは、今度はその本質を見抜くことができなくて、公定歩合を引き下げたとかなんとかやられたが、これはもう時すでに遅いという感じです。 したがって、今日、この状態を招くに至ったのは、田