この十三名——きょうは十二名にしぼられましたが、この十二名の名前をとりあえず聞け、発表しろ、そういうことは五党国対委員長会談の合意であります。そのときに井出官房長官は、きょうここで総理に聞いてくれと言った。そういう官房長官の発言は、総理がここで明らかにするであろうということの期待の上に立って答えたものだと思うのですよ。それをなぜあなたはここで言えないのか。灰色高官は、定義は、こちらが決めます。では官房長官に来てもらいましょうか。委員長、官房長官に来てもらいましょう。
この十三名——きょうは十二名にしぼられましたが、この十二名の名前をとりあえず聞け、発表しろ、そういうことは五党国対委員長会談の合意であります。そのときに井出官房長官は、きょうここで総理に聞いてくれと言った。そういう官房長官の発言は、総理がここで明らかにするであろうということの期待の上に立って答えたものだと思うのですよ。それをなぜあなたはここで言えないのか。灰色高官は、定義は、こちらが決めます。では官房長官に来てもらいましょうか。委員長、官房長官に来てもらいましょう。
足がかりを出しておると言われるが、これは足がかりにならないのだ。足がかりになるようなものを出してもらいたいということ。 それから、先ほど言ったように、官房長官は五党国対委員長会談のときに、きょうここで総理が明らかにするかのような、期待を持たせたのですよ。したがって、官房長官の出席を要求し、それまではちょっと質問を留保したいと思います。
私は、委員会休憩後の国対委員長会談の結果を受け、先ほどの理事会の決定によって質問を続けます。 そこでまず第一にお伺いしたいことは、午前中の答弁で稻葉法務大臣は、全日空の九十ユニット関係者は政治的道義的責任はないと言ったが、総理も同じように考えておられるのかどうか、お伺いします。
それでは、法務大臣の答弁したことは政府の見解ではない。そうすると、法務大臣の午前中の答弁は一体どういう意味なんです。と同時に、それを取り消すとか何かは別として、そうすると、明らかに閣内不統一じゃないですか。いや、個人としての見解を聞いておるのじゃないです。ここではあなたはあくまでも法務大臣ですよ。
いや、しかし、それは質問者が個人の見解でもいいからと言ったからといって、ここで言われたことがあくまで個人だということなら、やはりおかしいのですよ。(「そんなことはない」と呼ぶ者あり)なぜですか。やはり法務大臣として答弁したことになるのですよ。しかも、総理の方針と法務大臣の方針が違っておれば、これは閣内不統一です。はっきりしてます。(稻葉国務大臣「委員長、もう一度」と呼ぶ)いや。だから、あなたが午前中の見解を引っ込めるなら結構です。そうでなければ、あくまで追及します。
取り消しというか、引っ込めたので、これ以上深追いはいたしません。 そこで総理、お伺いしますが、総理の午前中の御答弁を聞いておると、結局、中間報告で政府の責任は終わった、あとはすべて国会次第というように受け取れる。したがって、公表の責任はすべて国会にあるのだといったような発言であって、それは責任を国会に転嫁するものである。国会次第と言っても、午前中私が申しましたように、結局は、自民党が多数ですから、数の力で押し隠す、言うならば、やはり自民党任せだということになるわけでございますので、これは総理というよりか、総裁としてやはり自民党内の説得をしていただいて、そうして国会において合意に達するように努力を願いたいと思いますが、いかがですか
努力はせられたが、結局は説得が不調になったというか、合意ができなかった場合、その場合は結局、俗に言う灰色高官は全然明らかにならないまま終わるということなのか。また、総裁としてそのようなときにはどういうように考えておられるのか。おれは説得したのだがどうもうまくいかなかったから仕方がないのだということなのか、あるいは総理として、ある段階において公表に踏み切ることもあるのかどうか、お伺いします。
総裁として党内を説得して、できるだけ国会で各党が合意できるように努力をする。だが、その結果、不幸にして合意に達しなかった場合、あなたはいま選挙までに云々と言われました。したがって、その時期において合意が立たなかったときには、政府独自の見解で決断をすることもあるのかどうか、お伺いします。 なお、ここで言っておりますのは、われわれは二つに分けていますから、とりあえず中間報告で出た人ということと、それから灰色の点というか範囲というか、これは別ですから、それもお含みの上で。
イエスかノーかだけでいいのです。余り哲学は聞きたくないのです。 そこで、先ほど来言っているように、合意するように各党が努力する。だが、不幸にして合意ができなかった場合、ある段階では選挙前に政府が公表するという必要があるとあなたは言っておるのですから、それを決断するのかどうか。そうでなければいわゆる灰色高官というものが全然国民の前に出ずして終わってしまうということにはならないか、それをわれわれは恐れると同時に、国民はそれで承知するだろうかということなんです。もうイエスかノーかだけでよろしい。
どうもこれはいかぬですな。 そこで、もうはっきり言いますが、これをはっきりしなければ、これはすべての人が灰色だということも考えられるのですよ。きのうの日刊紙の川柳のところで「国会は灰一色にいろどられ」という川柳が出ておる。このことを申し上げておきます。 と同時に、あなたは、私は知っている、だが言えない、言わないと言って、何だかちょっとちらちらさせながらこれを党内向けに牽制しておる。言うならば……(「けしからぬ」と呼ぶ者あり)けしからぬ。そのとおり。(「党大会乗り切りじゃないか」と呼ぶ者あり)党大会乗り切りというか、三木内閣の延命策にこれを利用しておると言われても仕方がないのではないかと思うのですが、いかがですか。
総理はそうおっしゃるが、しかし、多くの人というか、一般国民はそう感じておるということを申し上げておきます。 そこで、もう時間もありませんから一点だけお伺いしますが、もう自民党は公認候補を発表しました。その公認候補の中にもし灰色があった場合はどうするのか。(「灰色いるんだよ」と呼ぶ者あり)いろいろ入っておることは当然ですが、どうするのか。 それからもう一つは、総理、いわゆるクロとなった人、三名起訴をされておるが、この人が立候補宣言をしておる。時間があれば、これも読んでもらいたいと思うのですが、これは田中さんのものなんですがね。自民党員ではない、だからどうにもできないと言うだろうとは思うのだが、しかし、そういうことについて一体、
法務大臣としての見解はないですか、いまの問題で。
これで終わります。しかし、委員長にお願いしたいのですが、これはまだ相当皆さん、まあ野党全員、もう一遍来てもらいたいと思うのですよ、総理に。そういうことも考えていただくよう要請して、終わります。
一言だけはっきりとさせておきたいと思うのです。 先ほど来、十五日のいわゆる中間報告の内容が論議せられております。端的に申し上げますが、その内容は検察当局の取り調べというか捜査、それを検察側からやるということだけなのか、それに対して法務大臣の意見が加わるのかどうか、あるいは内閣としての意見が加わるのかどうか、その報告は法務大臣の責任においてなされるのかどうか、あるいは三木内閣、政府の責任においてなされるべきであろうと思うのですが、その点どうか。もしそうであるとするならば、閣議に諮るべきだと思いますが、その点どうか。さらにまた、先ほど楢崎委員も申し述べましたが、当委員会は、政府からそういう報告を受けたら、それに対する必要な質問は十分
それじゃ、政府の報告と受け取っていいんですね、政府の責任において。ならば、内閣として閣議における発表とか、閣議にかけて相談するということはあるんですか、ないんですか。
やめますが、結局は中間報告を聞いた上でやります。
いまの小林質問に対して、これは率直に、反論を加えるということでなく、そういうような疑いを持たれないように、総理も法務大臣も、また自民党を初め各閣僚もやっていただきたい、それだけを申し上げておきます。 私は、実は今回の災害地を見て回ったわけなんですが、現地は実に物すごいといいますか、生々しいつめ跡を残しております。 そこで、私は災害対策についてお伺いをいたしたいのですが、その前に、災害の犠牲となられて亡くなられました多くの方々、あるいはいまだに行方不明でその遺体すら見つかっていない方々の御冥福を心からお祈りをいたします。さらに、大きな被害を受けられた方々に対し、心からお見舞いを申し上げたいと存じます。 そこで、総理、今回の
そこで、総理、この財源ですね。既定の予備費と言っておりますが、本予算審議のときに問題となった公共事業等予備費一千五百億ですが、これは若干出ていると思うのですが、それを充てる、こういうことですか。はっきり言ってください。
本予算審議のときに、あなたなりお隣の大平大蔵大臣ともいろいろと論議いたしました。この公共事業等予備費は、大きな疑問を残したまま予算は成立したといういきさつがあります。しかもこれは、法律上の疑義は別といたしましても、いわゆる景気調整のための、あるいは景気浮揚のための、刺激のための予算として、特に公共事業費に云々という説明であったと思うのです。それをたまたま大きな被害が出たからといって、それに回すということについては疑義がございます。これは大体最初の説明とは違う。しかも、予算総則十五条及び七条において、農林省あるいは運輸省等の事業の中に若干災害復旧云々がありますが、これはきわめて厳格な制限をしております。したがって、これをこのまま災害に
十分な災害対策――まあ冷害その他あります。それをやるためには、これは補正予算が必要なんですよ。あなたは法律上違反でないと言ったが、きょう私は関連でもあり、時間の制約がありますから申しませんが、自信を持って言われますか。第一、予算総則の十五条、それで七条を援用してますね。七条に何と書いてあるか。これは私は、災害ですからいち早く対策を立てるべきである、したがって、ただ単に形式あるいは法律的に云々するだけが能ではないと思います。しかしながら、金はあるのです。それでは足らぬけれども、公共事業等予備費というのがある。これは前から疑問を持って、審議の途中で論議をした。しかも、あなた方の説明とはまるっきり違うのです。違うことに使おうとしておるので