答弁はよろしゅうございますが、第一点の問題については、局長あるいはお金を借りたことはないかもわかりませんが、こまかいいわゆる弁済の規定あるいは契約というようなものについては、金融機関の場合でも、金を借りる者は、借りられればいいということで、あまりこまかいそういう規定については承知しないで借りる。したがって、分割払いの償還金が一回でもおくれた場合に分割償還の権利を失うわけですけれども、そういうようなことから、ともすればやはり紛争が生じておるのが現実だと思うのです。その点から見て、やはり抵当権を設定して債務者になった債務者の保護という点においては、私はこれが全然実益がないものではないというのが実情ではないかという点から質問したのでありま
