私は裁判所に犯罪の事実あるいは情状その他を無視して極刑に処せということを言うているのじゃないのです。その点はやはり裁判所の公正な判断をまたなければならぬ。ならぬが、今度下限を引き上げるということは、そういう意味から見れば裁判所の適正なる判断というものを拘束することになるではないか、こういうことを私は申し上げておるのです。その一つになることは、法制審議会刑事法部会で、その点は詳細な速記録が出ませんからわかりませんが、私が申し上げていると同じ意見の方が少なくともたとえ一名でも多数あったればこそ、この下限を引き上げるということについて、刑事法部会がその必要なしということを少なくとも専門部会ではきめたという事実の上に立って判断をしなければな
