いまの御答弁を伺っておりますと、もちろん手数料収入でありますけれども、国の補助の関係から見れば、新たにこの法律によって任命資格を持って執行官として任命される者と、それからみなし執行官の中からそれにあてはまる者は今度の補助の基準に基づく執行官に引き上げていくということ、二本建てになるということですけれども、これも昨年のこの委員会に出された最高裁判所の事務総局調査による三十八年度の一人当たりの執行吏の純収入を夕べ繰り返して見ますと、東京が百六万九千九百三十六円、大阪は百二万百七十九円、名古屋百二十五万七千九百六十円、高裁のあるところでも福岡はうんと下がって七十一万六千三百九十円、広島が五十六万七千五百十二円と、こういうような形、これは従
