お答えいたします。 ただいま局長からお話しいたしましたように、一県当たり十名足らずの教員数でございますが、これを現場で、県教育委員会の段階以下におきまして何とか調整はできないものだろうか、そういうことが問題の、痛み分けと申しますか、臨調というものの苦しい一つの姿でございまして、われわれもそれに対しましてはできるだけ支障がないように……(発言する者多し)
お答えいたします。 ただいま局長からお話しいたしましたように、一県当たり十名足らずの教員数でございますが、これを現場で、県教育委員会の段階以下におきまして何とか調整はできないものだろうか、そういうことが問題の、痛み分けと申しますか、臨調というものの苦しい一つの姿でございまして、われわれもそれに対しましてはできるだけ支障がないように……(発言する者多し)
万全を期したい。これは今後なおいろいろと御相談をしてもらわなければならない問題でございます。
ただいまの主任手当の問題でございますが、いまの文教制度の上から申しまして、学校の管理、秩序のある体制、校長を中心といたしました一つの体制というものが非常に問題になっておるところでございます。この主任手当の関係は、ただいま御発言の御要望につきましては、残念ながら私どもといたしましては了承いたすことはできない次第でございます。
お答えいたします。 私学の重要性というものは、いま先生が御指摘のとおりでありまして、非常に困難な財政事情のもとにありましても、われわれといたしましては、いま仰せられましたようなことも含めまして、大学につきましては五〇%、以下につきましては四〇%の増をあえてお願いをいたしておるような次第でございます。
ただいまお答えいたしました中で、私が五十億と申すべきところを五〇%と申したそうでありまして、四〇%も同様にパーセントではございませんで四十億でございます。
お答えをいたします。 御質問の第五次学級編制及び教職員定数改善計画、いわゆる四十人学級の問題でございますが、本件につきましては、御案内のとおりに、財政再建の当面の期間中、これが若干の調整をせねばならぬことは当然でございますが、ただいま御質問の昭和六十六年度までに全体計画の達成をするということ、その点は明確にいたしておきたい、かように存ずるのでございます。過ぐる予算委員会におきましても、総理大臣並びに大蔵大臣からも明確にこのことはお答えを申し上げております。 なおまた、財政再建期間中でございましても、五十四年来、御案内の養護学校義務制に基づきまする訓練担当の教員でありますとか、あるいはまた、急増地域におきまする緊急対策等、これ
お答えいたします。 教科書の問題は非常に重要な問題であると同時に、また大変に各党におかれましても真剣にお考えをいただいておるところでございまして、先般、自由民主党を中心といたしました御提言も賜っておりますし、またその他の方面からもいろいろな御提言がございます。 本件につきましては、私どもこの問題の重要性にかんがみまして、なお一層りっぱな教科書をつくって、そうして教育の根幹やありまする教科書の完成に当たりましては、さらに努力をいたしてまいる所存でございますが、また同時に、本件につきましてはいろいろな御提言も踏まえまして、さらに今後審議会等いろいろな各方面の御意見を十分に徴して進んでまいりたい、かように考えておる次第でございます
お答えいたします。 先生御案内のとおり、昭和五十四年以来、特殊教育の義務制の施行に当たりましても、その後、さらに教育面におきまする推進、ことに本部との緊密な連絡を持って、中央、地方を通じまして、特殊教育の連絡会議を開催いたしますとか、あるいはまた国際会議をいたしますとか、そのほか、御案内のとおりに、特に文部省におきましては特殊教育の研究所を持っておりまして、その特殊教育の中における心身障害の方々に対しましての科学的な研究、工学的な研究、最近におきましては非常に真剣に取り組んでおる次第でございます。
御案内のとおり、四十人学級の問題は各党一致のもとに長い間の御検討を経て、そしてこの十二年間にその目的の達成をするということの御決定をいただいたわけであります。 今回の臨調におきまして、この財政の国家的な必要性は十分認め得ますが、いまのそれに対しまする三年間の必要な措置といたしまして、これを凍結すると申しますか、その措置を講じたのでありますけれども、その十二年の期間内におきまする全体の計画は変えておりません。ただ、この財政再建の期間中に、定数の問題あるいはまた学級編制の問題を調整するということに相なっております。
お答えいたします。 ただいまの御質問は文教政策の根幹でございまして、私は最も重要な問題であろうと存じます。もちろん法治国家といたしまして法の遵守ということは当然でございますが、特に憲法、教育基本法の精神に基づきまして、学校関係の教育法を忠実に履行するということがまず大前提でございます。 そのために、これにたがいまするような行動のありました場合におきましては、当面の直接の校長先生のもとに管理運営がなされなければなりませんし、同時にまた、校長に対しましては教育委員会がその指導監督の任に当たっておるわけであります。文部省といたしましては、法の定めるところによりまして教育委員会を指導いたす。これが現行の法制のたてまえでございます。
お答えいたします。 先生のその御資料は前の文教委員会におきましてもお話がございました。また、その後、われわれの方といたしましても調査もいたしておりまして、存じておる次第でございます。 これに対しまして、教育委員会を通じましてこれが是正を求めてまいっておりますが、さらにまた、以上のような御指摘の点につきましては、さらに道教育委員会を通じまして一層その指導を求めますと同時に、また、いろいろな情報等につきましても今後注意深く留意してまいりたい、ぜひともその偏向いたしましたと申されまする教育に対しましては正常化を求めてやまないものでございます。
お答えをいたします。 週刊誌等に出ておりましたいろいろの問題につきまして、それを精査いたしたのでありまするけれども、御案内のとおりに当該問題は、教科書出版業界と、それから政治団体との間の問題でございまして、文部省といたしまする行政上の問題ではないことが明白に相なりました。 なお、それに伴います御案内の、何といいますか、株の売買と言ってはおかしいようですが、つまり、申すならばゴルフ場の会員権の問題につきましても、これも篤と調べましたが、さようなことはございません。このことは明確にお答えを申し上げることができます。
お答えいたします。 私の方で知り得ましたことは、自治省の政治献金のリストによりまする内容でございまして、それの自治法上の問題でありますとか、あるいは法務省的な関係におきましては、私のところでは所掌いたしておりません。
お答えいたします。 前段の御質問の点につきましては、一般の自治法上の政治献金の問題でございますと心得ます。 後段の問題につきましては、そういうふうな面も新聞等でございましたので、詳細に検討いたしましたが、さような疑念はございません。つまり、申すならば、一つは倫理性の問題と、一つは違法性の問題、こういうふうに問題が分かれると存じますが、両者ともに違法性の問題は全くございません。倫理性の、道義上の問題、つまり瓜田にくつを入れずといったような、そういうふうな倫理性の問題につきましても、正当な売買行為であり、そこにおきましては何ら疑念を持つようなことはございませんことを私から明確にお答えを申し上げておきます。
お答えをいたします。 文教関係におきまする三つの御質問がございましたが、その中で教科書の無償制度の存続の問題につきましては総理大臣から明確に詳細にお答えがございましたので、後段の、教科書の検定の問題と無償制度の問題が何らのそこには政治的な絡み合いもないということだけを明確にいたしておきたいと、かように存ずるのであります。 御案内のとおりに、憲法第二十六条に掲げます義務教育の無償の精神を広く実現するための施策がこの義務教育教科書の無償問題でありますが、教科書の検定の問題は、学校教育におきます重要な役割りを果たしております教科書につきまして、客観的で公正な記述となりまするように文教政策といたしましては努力を続けてまいります。
大変お待たせをいたしまして、失礼をいたしました。 昭和五十三年度文部省所管一般会計及び国立学校特別会計の決算の概要を御説明申し上げます。 まず、文部省主管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額九億九千二百六十三万円余に対しまして、収納済み歳入額は十三億三千百八十九万円余でありまして、差し引き三億三千九百二十六万円余の増加と相なっております。 次に、文部省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算額三兆六千六百四十二億七千四百五十五万円、前年度からの繰越額五十七億七百三十五万円余、予備費使用額百五十五億九千三百四十二万円余を合わせた歳出予算現額三兆六千八百五十五億七千五百三十三万円余に対しまして、支出済み歳出額は三兆六千
文部省といたしまして、先般来の委員会におきましても、りっぱな教科書をつくるということに最大の努力を払っておる次第でございまして、ただいま御質問の検定についてどのような具体的な措置をいたしたかということにつきましては、担当の局長からお答えいたします。
御案内のとおりに、教科書はかわいい子供たちの将来の大きなよすがでございますので、教科書はあくまでもりっぱな教科書をつくらなければならないということに徹しておるわけでありまするが、ただいままでの経過すでに御承知のとおりに、教科書出版会社によってつくられましたものに対しまして、教科書用の図書検定の基準といたしましては、基本条件には取り扱い方の公正として政治や宗教について、あるいはまた特定の政党や宗派その他の主義信条に偏ったりそういうことを非難したり、あるいはまた必要条件といたしましてはあくまでも正確性、誤りや不正なことがないように、一面的な見解だけを持たないように十分な配慮をするように、こういうふうないろいろな必要条件を具備しておるかど
お答えいたします。 教科書の検定制度というものがございます以上、その教科書会社の要請なり、あるいはまた客観的な姿におきましてあくまでも公正であり、正確であり、適切であるということが教科書の最も重要な点でございます。それに従いまして意見を述べるということはあり得ることでございます。
いろいろな外部からは議論のございますことは新聞等で拝見いたすところでございますが、文部省の検定におきましては、そういうふうな外部的な影響に基づいてそれに準じて行うといったようなことは断じてございません。文部省は文部省としてのあくまでも中正な立場において、その見識において行っております。