確かに先生仰せのとおりに、レジャーボート、ヨット等は、在来の船舶安全法の対象になっております船の総体から考えますと、用途あるいはその大きさ、航行区域等、いろいろ変わった面がございますが、船舶安全法の体系の中におきましては、もうすでに従来からいろいろ変わったものの中につきましては、それぞれその種類に応じまして安全基準をきめこまかくきめております。そういうことでございますので、今回のレジャーボートあるいはヨットが入りましても、それらの種類に応じまして安全基準をきめこまかくきめていく所存でございますし、そういう準備をいたしておりますので、先生の御指摘のような心配は全くないと考えております。
