大体、二十九万隻のうちの八百隻は当面検査の対象になるわけでございますので、残りの船舶につきましては、先ほども申し上げましたように、関係者と十分協議いたしまして、昭和五十四年度、今後五年間ぐらいの間に十分詳細に調査しながら、大体その残りの船舶の四分の一程度は検査対象船舶の中に入れ得るように努力いたしたいと考えておる次第でございます。
大体、二十九万隻のうちの八百隻は当面検査の対象になるわけでございますので、残りの船舶につきましては、先ほども申し上げましたように、関係者と十分協議いたしまして、昭和五十四年度、今後五年間ぐらいの間に十分詳細に調査しながら、大体その残りの船舶の四分の一程度は検査対象船舶の中に入れ得るように努力いたしたいと考えておる次第でございます。
船舶の安全を確保いたしますために検査を行なっているわけでございますが、この定期的な検査と、それから企業におきます船舶の保守点検によります整備、この両面で基本的に船舶の安全を保っていくというふうに考えておるわけでございます。 そういたしまして、ただいま御質問の小型船舶につきましては、四年以内で特にきめるということになっておりましたが、これは従来から死文になっておりまして、実施はされておらなかったわけでございまして、四年でやっておったわけでございます。そういたしまして、今回さらに追加されます小型船舶につきまして六年という制度を設けたわけでございますが、これは、小型船舶の構造なり運航の実態なり、そういうものが従来の船舶に比べまして比較
安全法の制定の体系が、国におきます検査と、それから企業におきます日常の点検整備、これの両面立てになっておりまして、この二つのささえにおきまして従来から船舶の安全は大体保たれておったというふうに考えておるわけでございます。今回拡大されます小型船につきまして、先ほども申し上げましたように、大型船よりも比較的構造等は簡易でございますし、エンジンの面で申しますと、非常に整備等が行き渡りやすいエンジン、それから基本的に信頼性の高いエンジン、そういうものが多うございますし、六年の中間的な三年後に簡易な検査を行ないまして、六年目の定期的な詳細な検査を行ないますれば、これらの船舶の安全は基本的に保てるものと考えておるわけでございますが、なお先生のお
確かに先生御指摘のような点が考慮されると存じますが、従来検査の対象になっておりませんでした小型船舶、これらの船舶の海難事故、特にエンジンの事故等を見ますと、これは検査を行なっておらない、整備が不十分という点や、それから操作上非常に無理があったというような点あるいは十分に海上において修理が行なわれなかったというような点、そういう点も見られます。 そこで、まず検査を行なうことにいたしまして、その製造のときに十分にチェックをいたしまして、まず信頼性を高めたい。 それから次に、これは船舶職員のほうも関連いたしますけれども、エンジンの操作等におきまして万全の措置のできるような乗り組み員の技量の向上も考えたいというようなことで、まあ三年
船舶安全法の審議会の模様を御答弁申し上げます。 船舶安全法におきまして、従来、五トン以上の一般のエンジンを持ちました船と、それから二十トン以上の漁船を対象にいたしまして、安全基準を設け、検査を行なってきたわけでございますが、最近のレジャーブームによりますモーターボート等の増勢あるいは漁船の遠隔海洋におきます操業、こういう状態がふえてまいりまして、小型船舶の安全の確保につきましていろいろ問題が起こってきたわけでございます。私ども、国会におきましても、従来から、委員会等におきまして、これらの小型船舶の安全確保について対処をするように、附帯決議等でいろいろ慫慂も受けてきたわけでございます。 そういたしまして、審議会の関係でございま
モーターボートと漁船との運航の様態が違うので、これを安全法のような一貫した基準で安全を規制するのはどうかというような御質問かと存じますけれども、船舶の安全につきましては、船舶安全法で骨格をきめまして、そういたしまして、安全法に基づきました省令によりまして、それぞれの特徴のある船あるいは船の種類、用途、そういうものにつきましてこまかな安全基準を定めておるわけでございます。先生の御趣旨のように、受けておるわけでございますが、この法案をお認め願いますれば、私どもは、モーターボートにつきましてはモーターボート用の安全基準、それから漁船につきましては漁船用の安全基準、そういうものを、省令になりますか、あるいは省令に基づきました通達、そういうも
お答え申し上げます。 今回御提案申し上げております船舶安全法の対象の拡大でございますが、拡大いたします船舶は、先ほど申し上げましたように、従来やっておりませんでした、エンジンをつけました五トン未満の船舶と、それから二十トン未満の漁船を主たる対象に考えておるわけでございます。 そういたしまして、これらの船が総計で大体十八万数千隻、正確には十八万七千隻というふうに考えておりますが、私どもの考え方では、この、拡大されます検査対象船舶を分けまして、小型船舶検査機構とそれから国が検査を行なうものとに分類いたしておるわけでございます。そういたしまして、安全の問題の特に重要な、かつまた構造等の複雑なものにつきましては従来どおり——従来どお
まず漁船の問題でございますが、漁船は二十トン未満の漁船が約二十七万隻から三十万隻くらいあるかと存じます。非常に隻数が多うございますが、先ほど大臣からもお話がございましたように、漁船におきましてはその使用の様態あるいは企業者の実態等がいろいろ複雑でございまして、従来から私ども通産省を通じ、また漁連を通じたりいたしまして調整をとってきたわけでございますが、当面この法の施行を円滑に行なっていくという趣旨から、特に安全の問題が重要になります遠距離に操業いたします漁船を対象にいたすことに考えておるわけでございます。もちろん法律の面では全部の漁船が対象になるように掲げられております。そういたしまして、三十二条におきまして政令に定めるものを除くよ
この機構は検査手数料をもって運営されるというふうに根本的に考えております。そういたしまして、ただいま先生の御質問でございますけれども、まず人員の問題でございますが、当面四十八年、法が制定されましてから三カ月後に機構が設立され得るわけでございますが、四十八年度におきましては、本部と支部、本部は東京に置きまして、支部は三十カ所を設ける予定にいたしておりまして、逐次ふやしまして、最終的には支部は四十七カ所程度を予定しておるわけでございます。本部の人員は三十一名、支部は一支部大体四名を考えておりまして当面は百二十名、最終的には百八十八名くらいになるわけでございます。 そのほかに、小型船の分布が非常に津々浦々に行き渡っておるわけでございま
検査の手数料につきまして詳細にはまだ決定いたしておりませんが、大体モーターボートにおきましては、六年ごとに定期検査、その中間に、三年ごとに中間検査を行なうように考えております。そういたしまして、検査の手数料は、平均いたしまして定期的な検査につきましては三千五百円くらいと考えておりますので、モーターボートの所有者の費用は大体三年間に三千五百円くらい、年平均千数百円のオーダーになると考えております。
先ほどちょっと御答弁が簡単過ぎましたけれども、当面、団体を設立いたします開設費用といたしまして三億一千二百万円ほどを考えております。このうち国から支出されます三千万円がございます。これは、検査の合理化のために、数カ所に小型船が集まってきまして検査をかためて行なう検査場を建設する予定になっておりますが、その検査場の建設のために使用する考えでございますので、検査場を建設いたしますのに大体三年間で九千万円を考えておるということでございます。
モーターボートの隻数がたいへん多うございますので、どういたしましても当面はモーターボートに重点が置かれたような考え方になっておることはいなめません。そういたしまして、現在考えております検査場は、そういうことでございますので、モーターボートが相当に多いところを中心的に考えておりますが、もちろん漁船も対象に考えておりまして、これは当面は漁船は検査の中に入っておりませんので、漁船は二次的なものでございますが、全体的には六カ所考えております。たとえば千葉だとか三浦だとか、そういうところは漁船にも相当活用されるというふうに考えておるわけでございます。
認定事業場制度は従来の検査の体制の中にもあるわけでございますが、今回、ただいま先生のおっしゃったような趣旨で、整備あるいは修理、改造、そういうものに対しても認定工場制度を拡大して定めていくというのが私どもの考え方でございます。 そういたしまして、まず簡単なほうから申し上げますと、最後のクォリファイでございますが、クォリファイにつきましては、船舶の検査官が、検査官といいますか、機構の検査員あるいは検査官が仕上げ検査はやるように考えているわけでございます。 次に、大体どのくらいの数を考えておるかということでございますが、自動車に比しまして、船舶のほうはどういたしましても構造の複雑な面もございます。ですから、ある程度の技術的なレベ
まず中古艇の下取り等の問題でございますが、現在のおもな傾向は、モーターボート専門誌に自分の売買の希望を広告いたしまして、それによって取引がなされておるというのが現在は一番多いケースでございます。そのほかに、知人に売り渡すとか、それから先ほど申されましたように、販売業者が下取りをするということも最近あらわれてきておる状態でございます。 次に、使用しなくなったモーターボートの処理の問題でございますが、金属艇につきましては金属業者等において処理ができるということでございますが、プラスチックボートにおいては確かにこれからの問題かと考えられます。そこで、私どもは来年度、これらの廃棄されましたプラスチックボートの処理につきまして、処理機構と
ただいま先生のおっしゃるとおりに、国の責任において船舶の安全は確保すべきものと考えております。船舶安全法の制定の趣旨もそういうふうになっております。
大体そのとおりでございます。正確に申し上げますと、船舶検査官は二百十四名でございます。
今回御提案申し上げております船舶安全法の適用の拡大でございますが、これの対象になります小型船は、非常に隻数も多うございますし、また、その分布が非常に津々浦々まで行き渡っておるわけでございます。これらの検査を円滑に行なっていきますために、もちろんこの業務は国そのものの業務であるわけでございますけれども、これを小型船の特性、たとえばその構造が比較的簡単であるとか、運航の距離も大部分のものは沿岸に限られておるとか、そういうような実態でございますので、国の行政の簡素化やそれから民間能力の有効な活用等を考えますと、国に準ずるこういうふうな認可法人に代行させるということが最も適当であると私どもは考えておるわけでございます。
もちろん先生がおっしゃいますように、国が直接これをすべてにわたってやれれば、これは一〇〇%であると私も思います。いまの実態から考えまして、あらゆることを考えますと、民間能力の活用あるいは津々浦々まで行き渡らせていくというようなことをあわせ考えますと、これらの機構を十分に活用することが非常に現実的だというふうに考えておるわけでございまして、先ほどのそういう点を加味いたしまして、現在とり得る最もいい方法であるというふうに御答弁申したつもりでございます。ことばが足りないで失礼いたしました。 次に、検査員等の監督の問題を先生おっしゃったと思いますか、検査員の任命の資格要件等ももちろん運輸大臣の認可条項となっておりますし、十分にこの機構を
検査対象船舶の拡大の数でございますが、十八万九千隻が正確でございます。申しわけございませんでした。 次に、検査員の数と、それから検査対象船舶の問題でございますが、大体検査員の数は、先ほどもちょっと御答弁申し上げましたように、最終の段階で二百十名と考えております。そのうち百四十名が常勤の検査員でございます。それから七十名は非常勤の検査員でございまして、これは先ほども御説明いたしましたように、七十名という数ではございませんで、七十名の人が検査をするに必要な仕事量がございますということでございます。そういたしまして、このときの検査対象船舶数が大体二十万隻でございますので、一人の検査の可能隻数は大体千隻というふうに考えております。
まず、現在の検査の状況でございますが、四十六年度におきまして、検査件数、臨検件数でございますが、これが約二十一万七千回ございます。このうち船舶の検査に携わりましたのが十二万回くらいでございまして、それから予備検査と申しますが、機関その他、装備すべき船舶が特定されない前に検査をする制度がございますが、これにまた十万回ぐらいの検査があったわけでございます。 次に、そういたしまして、ただいま先生のおっしゃいましたように、約二百人の検査官で検査をいたしておりますので、大体検査件数を二百で割りますと、千回ぐらいの検査を一年間に検査官はしておるわけでございます。それと同じように、小型船のほうも、先ほど大体二十万隻ぐらいの検査対象船舶が予定さ