第一問でございますけれども、先ほど申し上げましたように、予備検査を受けて、予備検査に合格した機関を取りかえるときは、検査を受ける必要はございません。その後使用者が適当に取りかえてよろしいわけでございます。 次に、型式承認並びに認定工場制度が輸入船にどういうふうに関係あるかというような御趣旨の御質問だと思いますが、認定工場制度あるいは型式承認制度、これは当該工場の品質管理、作業管理等が十分に行なわれておりまして、それをまた私どもが十分な監督をする必要がございます。そういうことでございますので、輸入されましたボートあるいはエンジンにつきまして、新造の場合につきましてこれを適用することは不可能でございます。ただし、同一の機種のものが相
