ありがとうございます。 しっかりとこの記録の保存等の負担に対する軽減措置が行われるということを理解いたしました。 本当に一生懸命やっていただくのであるならば、これ五年後の見直しにおいては本則の五年となるようにするということ、どうでしょうか。本当にしっかりやっていただくのであるならば、これ本当にできるんじゃないかなと思うんですが、御意見いただきたいと思います。
ありがとうございます。 しっかりとこの記録の保存等の負担に対する軽減措置が行われるということを理解いたしました。 本当に一生懸命やっていただくのであるならば、これ五年後の見直しにおいては本則の五年となるようにするということ、どうでしょうか。本当にしっかりやっていただくのであるならば、これ本当にできるんじゃないかなと思うんですが、御意見いただきたいと思います。
もし、この当分の間三年とするという理由がこの文書の保存義務の重さというところにありまして、その文書の保存義務の負担軽減について今おっしゃったことをしっかり本当にやるのであるならば、この五年後の見直しにおいては本則の五年へと戻すということをしっかりやっていただきたいと私自身は思っております。 次に、石橋理事が残しました質問について、私が質問させていただきたいと思っております。 個人事業主やフリーランスの方々というのは労基法の適用になりませんので、これ民法で五年又は十年ということと理解しておりますが、このフリーランスや個人事業主の方々、業務委託契約を結びますけれども、この保存義務というのが民法の規定の中にはありません。この賃金台
コロナ対策でも、このフリーランスの方々は正規、非正規の方々の補償の金額よりも半額ぐらいといって、非常に世論が怒っていると思いますよ。このフリーランスの方々、また個人事業主の方々に対する保護ということもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に、国家公務員の方々は会計法の基準の適用において賃金請求権五年、しかしながら、地方公務員はこの労働基準法の適用がされて賃金請求権三年であるというふうに理解しております。まず、この私の理解は正しいでしょうか。もし正しい場合には、同じ社会のために仕事をしようと思っていらっしゃる国家公務員また地方公務員の皆さんの間でこうした賃金請求権の期間が分かれてしまうことについて私は不安を覚えますが、そ
この国家公務員の方々、地方公務員の方々、同じ職場で働いていらっしゃる方だっていると思うんですよね。その中で賃金請求権の取扱いが異なってしまうということに対しては、やはり長い間の中で調整していくべき問題であるというように私自身は考えております。 次です。未払賃金が発生しないための工夫について伺いたいと思います。 昨年、私、厚労大臣に対して保育士の待遇、処遇改善について質問したんですが、愛知県の、私の地元愛知県のアンケート調査、物すごく読みました。保育士の方々、本当にサービス残業ということを強いられていて、苦しい苦しいという声がたくさんありました。それだけではありません。今、福島議員が御指摘のとおり、外国人技能実習生の問題や介護
これまでと同じことをしていても、現にもう既に問題というのは解決されていないですから、変わらないと思うんですね。今やってきたこと以上に、この四月から新しく厚労省が考えていらっしゃる未払賃金を発生させないための工夫、これがもしありましたらお教えください。
申し訳ない、もう一度聞かせていただきますが、やはり賃金請求権というのは労働者にとって本当に基本的な権利なんですよ。これ、賃金入らなかったら生活できないんですよ。現場で困っている保育士さんや看護師さん、また言葉が通じない外国人技能実習生の方々、また中小企業の未払賃金払ってもらっていない方々に対して、しっかりする以上に、この四月から今までやってきていない新しい取組があったら教えてください。
お願いします。この経過措置が終わった後、また私たちこういった形で議論すると思うんですが、同じことを私は言いたくないです。まだ未払が発生しているじゃないですかということは言いたくないので、しっかりと本当に取り組んでいただきたいと思っております。 次に、この新しい制度の周知について、厚生労働大臣御本人に伺いたいと思います。 今、私は地元をコロナ対策関係で回っておりまして、皆さん、厚労省さんがやっていらっしゃる新しい補償制度、何も分かっていらっしゃらないんです。こういった雇用調整基金の補償がありますよということを見せても、分からない、知らない、余りにも難し過ぎて理解もできないというような声さえも聞かれるんですね。 この新しい新
前向きな答弁ありがとうございます。この近辺からも、分かりにくいのよね、しっかりやらなきゃねという声が聞こえておりまして、決して私自身の一人の声ではないと思っています。 これは具体例なんですけど、これじゃ分からないんですよ、PDFファイル皆さん作っていらっしゃいますけれども。官僚の方はすぐお分かりになると思いますよ。でも、本当にぎりぎりのところで生活していらっしゃる方々は、これ見ただけで、えっというふうな感じになるんですよね。もうちょっと絵を使うですとか、色を上手に使うですとか、メッセージをシンプルにするですとかという仕組みというのは、工夫というのは大事なのかなというふうに思っております。 次です。統計不正の問題に関して、追加
こうした影響のある方々に対する前向きな発言、どうもありがとうございます。 この記録のために、現在終わりました毎月勤労統計不正調査で生じた雇用保険、労災保険、船員保険、事業主向け助成金の追加給付が終わっている人数をお教えください。
ありがとうございます。 まだなかなか進んでいないというのが実情であるというふうに思うんですよね。この問題、決して終わらせてしまってはいけないと思いますので、引き続き私自身も見ていきたいと思います。 最後の十五分間で、新型コロナウイルス感染症対策で新たに設けられる各種権利というか請求権というか、国や事業主さんに対して働き手が請求できる内容がいつまで請求し続けられるのかという点について伺いたいと思います。 まず初めに、一斉休校に伴って、幼いお子さんを持っていらっしゃるお父さん、お母さん方というのが仕事ができないということで、この保護者に対する特別休暇の請求権ということが、特別休暇を請求することができるということが厚労省さんの
もう既に休校というのは始まっていますし、仕事に行けなくなったお母さん方というのもいらっしゃると思うんですが、お答えできないというのは、じゃ、いつお答えしていただけるようになりますか。
今、民法の適用があるというふうにおっしゃいましたけど、そうすると五年と十年というところが適用になるということですか。
ちょっと今驚きましたけど、コロナがこれだけ大きな問題になっていて、安倍総理、一斉休校、全国で一斉に休校させていますよ。一体何人の働くお父さん、お母さん方がこれに影響されているのか。これで、じゃ、大丈夫ですよ、非正規もフリーランスもアルバイトの方々も全部補償しますからというふうに言っていますけれども、これが、じゃ、いつまで請求できるのかというのが分からないということですか。
やっぱり、ええっという声が聞こえていますけれども、今分からなくても、これ考え始める時期ではないのかなというふうに私自身は思いますよ、これ。知らなかった、今でも請求できるんですかという方、必ず今後出てくると思います。 フリーランスの方々も四千百円ですか、これ、正規、非正規の方の半額だということで非常に大きな声が上がりましたけど、このフリーランスの方々が所得補償されることというのを知らないで、例えばこの秋にお金欲しいんですけれども請求できますかと言われた場合、国としてどうお答えになりますか。
では、このフリーランスの方々、いつまで請求できるんでしょうか。
そうしますと、六月三十日を過ぎてしまうと、もう皆さん、たとえその権利があったとしても請求することができないということですか。
ありがとうございます。検討いただけるということで非常に感謝いたします。 次に、同じような形になっていくんですが、午前中から放課後児童クラブを開ける場合、学童保育に対する国の追加経費というのが出されるということを安倍総理またいろんなところで御発言されていますが、この学童保育の方々が国に対していつまで追加経費を請求できるのか。また、今午前中から放課後児童クラブを開けている方々が、この秋に、その制度知りませんでした、今からでも請求できますかと言われた場合、国としてどういうふうにお答えになりますか。
確認ですけれども、三月末まであと一週間ぐらいしかないですけれども、三月末までにこの追加経費の請求ができなかった学童保育というのは支援はされないということですか。
私、先週に学童保育見に行きましたけれども、皆さん何も分かっていらっしゃらなくて、私にたくさんいろんな質問されましたよ。あと一週間で全部終えて、そうじゃなかったら駄目なんですというふうに言ったらみんな驚くと思いますし、こうしたことを国民の皆さんにしっかり私知っていただきたいというふうに思うんですが。そんなに情報共有うまくできていないですよ、今この緊急事態において。 私は、お願いなんですけれども、本当にこれ知らなかった、そんな制度があるの分からなかったという方々に対してもっと柔軟に対応していただきたいですし、もっと門戸を広げて、知らなかった方々に対しても、遅れてしまったとしても、それに対する受付というのをするという形にしていただきた
今回の三月三十一日の締切りに間に合わなかった学童保育の方々、四月、またその新しい予算って付けていただけますでしょうか。