この法案が施行された場合にどのように国民の権利や自由に影響を与えるかというのは、こうした具体的な事例に当てはめないと分からないと思いますよ。国会審議できないと思いますが。 この事例、国会議員にやじを飛ばして、警官に排除された際にもみ合いになって、その警官の方を傷つけてしまった団体A職員の被疑者二人なんですけれど、令状、これは団体Aの職員に対しても及びますか、個人的な通信記録に対しても及びますか。
この法案が施行された場合にどのように国民の権利や自由に影響を与えるかというのは、こうした具体的な事例に当てはめないと分からないと思いますよ。国会審議できないと思いますが。 この事例、国会議員にやじを飛ばして、警官に排除された際にもみ合いになって、その警官の方を傷つけてしまった団体A職員の被疑者二人なんですけれど、令状、これは団体Aの職員に対しても及びますか、個人的な通信記録に対しても及びますか。
では、団体A所属の被疑者がそうした行為を、まあ罪、何でも、この場でいいんですけれども行った場合には、団体Aに所属をするほかの職員さんたちの個人情報というのは差押えの対象にならないという理解でよろしいですか。
被疑者のみならず、その団体の関係者の方々にも差押えの対象というのは及ぶという答弁いただいたと思うんですが、では、この被疑者B及びCの家族、これに対してはどうですか、対象になりますか。
ありがとうございます。 関係している場合には可能性はあるという答弁をいただいたんですか、違いますか。どうぞ。しっかり理解したいのでお願いします。
通常は想定され得ないというお答えいただいたんですが、令状の具体例、ちょっと今見てきたんですけれども、これは差し押さえるべきものというのが明示されなければならないですよね。 この電磁的記録提出命令に関わる令状の場合、何が差押えの対象に具体的になるんでしょうか。クレジットカードの履歴、交通系ICカードの履歴、SNS等のアプリの使用履歴、メールの内容、メッセンジャーの内容、GPSの記録、クラウド上の動画や写真など、インターネットの検索履歴など、いろいろ考えられるんですが、どうしたものが差押えの対象になるんでしょうか。
余りにも歯切れの悪い答弁で、私、冒頭驚いていますけど、いいんでしょうかね、こんなもので。法制審議会でも検証されていないとおっしゃっている方がいて、委員会の質疑でも本当にしどろもどろになってお答えになっている姿というのは、私は本当に残念ですけれども。 排斥されるものはないということなんですよね。ということは、可能性として、全部取る可能性というのはあるということですか。
その答弁でどれだけの国民の皆さんが今納得されたか、私は非常に疑問に思うんですが。 期間についても伺いたいと思います。 電磁的記録というのは過去から未来までずっと蓄積されていくものですから、この差押えの令状というのはいつからいつまでといった期間というのを区切って出されるものなんでしょうか。
電磁的記録の中で期間の明示がされないものは、具体的にどのようなものが挙げられますか。
コンピューターの中に保存されているエクセルファイルとか等は期間の限定というのはないという理解なんですよね。正しいですか。
期間を明示しないで出される、差押えの対象になる電磁的記録もあるという答弁いただきました。 この電磁的記録が外国の企業が運営するサーバーに保管されていた場合、どうされますか。
この被疑者の方が海外に行ってしまった場合はどうされますか。
被疑者の方が海外に行って、海外の通信事業者と契約して、そこに保存した場合、どうされますか。
それだったら、私たちみんな海外に行って海外のサーバーに情報を保存した方が安全だという答弁になってしまいますけど、今の答弁聞いていますと。 ちょっと、こんな時間使うと思わなくて、私、ほかの事例の当てはめで、不同意等性交罪とそれから収賄罪、国会議員が対象になったときに我々の国会議員の個人情報がどのように差押えの対象になるかも聞こうと思って用意しているんですが、全然前に進まないんですけれども。 この事件に対する秘密保持命令について、どのような場合必要と見られるとして、誰に対していつからいつまでの期間、発出されるんでしょうか。
衆議院側の答弁で、罪証隠滅等が行われるおそれが多い場合にはこうした秘密保持命令発出するというふうにおっしゃっていますが、例えば、じゃ、被疑者Bの方がもう証拠を消してしまおうと、どんどんどんどん消していたら、これ発出されるんじゃないですか。いかがですか。
そうした場合、いつからいつまでの期間、発出されることになりますか。
この法律が具体的に施行された場合、個別具体的な事案に全て適用されていくものだと思うんですけれども、必要に応じてね。私が一般的にこういう場合はどうかと言ってお答えできないというのは、私は非常に心配であるし、恐ろしいし、残念であるなと思わざるを得ないですよ。 米山さんに伺いたいんですけれども、衆議院側で修正されたときに、秘密保持命令に一年を超えない期間で制限を加えていると。この趣旨と、それからまた、なぜ一年を上限としたのか、その理由について伺いたいと思います。
本法案の一年を超えない期限で上限としたということは、修正、今後も変わっていく可能性があるということを提出者の方から御答弁いただいたと思います。 次に、この傷害事件に対して電磁的記録提出命令が取り消されるのはどのようなときになるでしょうか。取り消された場合、この電磁的記録はどうなるんでしょうか。お答えいただきたいと思います。
お答えで、まず、電磁的記録提出命令が取り消されるのは不服申立てがなされたときというふうにおっしゃいましたね。 森本政府参考人、四月九日の衆議院の答弁で、この申立て権があるんだけど、どういう形か分からないんだけれども、そうした申立て権があるというふうに答弁されています。どうした場合にこの被疑者の方々は不服申立てができるんでしょうか。
大体、ここに一年という制限を設けた趣旨というのが非常に大きく出てくるというふうに思うんですが、これ、不服申立てがなされて取り消された場合には電磁的記録というのは消されないというふうに今おっしゃいました。 再び衆議院の修正者の方に伺いたいんですが、上のこの電磁的記録が取り消されないという問題に対してどのように認識されているか、また、衆議院側においてこの点についてどのような修正協議が行われたか、伺いたいと思います。
大臣に伺いたいと思うんですが、これ、なぜ消去しないんでしょうか。私は、消去するべきだと思いますよ。いかがですか。