押収品だったら返すじゃないという御意見、今ありましたけれども、ちょっと質問通告二に関連いたしまして、従来、刑事法とおっしゃっていますけど、従来、差押えの対象になってきたもの、手帳ですとかパソコンですとかと、本法案によって新たに創設される電磁的記録提出命令で差押えされるこの記録、性質上はどのように違いがありますか。
押収品だったら返すじゃないという御意見、今ありましたけれども、ちょっと質問通告二に関連いたしまして、従来、刑事法とおっしゃっていますけど、従来、差押えの対象になってきたもの、手帳ですとかパソコンですとかと、本法案によって新たに創設される電磁的記録提出命令で差押えされるこの記録、性質上はどのように違いがありますか。
手帳などの有体物と異なって、今我々が議論しているのはデータですから、大量に存在すると。外形的には、その内容というのは見てみないと分からないわけですよね。また、容易に複写できる、複製できてしまうものだと思うので、私は、そうした性質の差に着目をして、取り消されれば記録も削除していくべきであるというように考えているんですね。 再び衆議院修正者に対して伺いたいんですが、この修正で被疑事件と関連性のない個人情報の収集に留意すべきことを附則に付けておられると思います。その趣旨について伺いたいと思います。
ありがとうございます。 今の提出者がおっしゃった趣旨に鑑みまして、今後、被疑事件と関係のない個人情報を収集することにならないようにするためにどのような取組を進めておられるか、法務大臣の考えを伺いたいと思います。
この点は立法府で、本当に何度も何度も衆議院側でも問題提起されていることですので、しっかりと注意のほど、よろしくお願いいたします。 私の修正案提出者に対する質疑、以上で終わりになりますので、御退室いただいて、委員長の御采配で構いません。
時間の関係上、次に、収賄罪においてこの法案がどのように適用されるかということを伺ってまいりたいと思います。質問通告二十番になります。 IR事業、いろいろありました。あの招致をめぐり外国企業Aから賄賂を受け取った、収賄の罪に問われた国会議員Bの電磁的記録を捜査当局が差し押さえる目的で出される令状は、誰に対し、どのようなものになるんでしょうか。
可能性として、GPSの記録ですとかクレジットカード等、インターネットの検索履歴等も差押えの対象にこのケースでなり得るんですよね。
この同僚、国会議員Bの方の同僚で事件とは関係ない国会議員Cの方がいらっしゃったとしたら、CとBのメール記録というのも差押えの対象になりますか。
BさんとCさんが通話していた記録等というのは、これも差押えの対象になるんですよね。Cさんの記録も、通信記録も。
令状次第だということでよろしいですか。
分かりました。ありがとうございます。 先ほどの答弁で、申立てがなされ、不服申立てがなされていても電磁的記録というのは消去されないというふうに答弁いただいていると思うんですが、例えばこの事案におきまして、国会議員Bが収賄に加えまして傷害罪を行った場合など、これまで捜査当局が蓄積してきた電磁的記録というのは、別件である傷害罪の捜査にも使用されますか。
ありがとうございます。 ですので、一般的に、ある事件について差し押さえられた電磁的記録というのは別の事件に対しても使われることがあるということですよね。そうした答弁いただいたというふうに認識していますが。はい、ありがとうございます。 次に、もう時間がなくなってきましたので、ビデオリンク方式について伺いたいと思うんですね。 我々、オンライン接見するべきであるというように私自身は思っているんですが、アクセスポイント方式のオンライン接見について、衆議院側の答弁で、技術的に実現可能性がないからこれができないんだという御答弁いただいているんですが、なぜこのアクセスポイント方式のオンライン接見というのは技術的に実現可能性がないんでし
このオンライン接見ですけれども、何を用意すれば可能になるんですか、具体的に。
先ほど御答弁いただいたのは、留置施設側の電子機器、パソコン等のもの、それから弁護士さんのためのブース、それからセキュリティーが確保できるネット環境なんですよね。これだけのものをどうして確保できないんですか。国家予算、百十五兆五千億円ですよ。幾ら掛ければこのアクセスポイント方式のオンライン接見、実現できるんですか。微々たるものだと思いますよ、国家予算に比べれば。 このデジタル刑事法ですね、刑事デジタル法を私、見たときにすばらしいなと思いましたけど、見れば見るほど国民の通信の秘密やプライバシー権を侵害しかねない、制約しかねないようなものがたくさんあって、その一方で、少しお金を掛ければ実現できるようなアクセスポイント方式のオンライン接
我々は、こういうところにこそしっかりお金を掛けて設備を実現していかなければならないというふうに思います。 最後の質問になると思いますが、証人尋問等でビデオリンク方式が取られる理由に、妊娠、出産や病児保育で外出ができない場合も含まれるでしょうか。
ありがとうございます。 病児保育は突然起こりますからね。事前に調整はできないと思うので、そういった部分も対応いただきたいと思います。 時間が来たので、私の質疑、ここで終わりにさせていただきたいと思いますが、一時間やってみて、しっかりと御答弁いただけていない部分が非常に多いと言わざるを得ないですし、この国民の通信の秘密、プライバシーの権利、これを制約し得る内容が含まれていることについて、引き続き我々立法府としてしっかりと審議していく必要があると強く申し上げまして、質疑の方を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
私は、ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職
立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子です。鈴木法務大臣、そして関係者の皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 私は、フジテレビの元女性アナウンサーが中居氏から性暴力の被害を受けたという点に関連しまして、冒頭、業務の延長線上の性暴力について法務省に見解を伺いたいと思うんですね。 これ、第三者委員会がいろいろ認定しまして、経営陣の責任や企業風土を厳しく批判したということでございます。 私は、前回の法務委員会の質疑で、検察庁内の元検事正による女性検察官に対する性暴力について取り上げました。今この日本にも、この被害者の仕事を失いたくないという思いを利用した性暴力というのは、日本全国、日本社会の中にたくさんあるのではないかとい
今、法務大臣から業務の延長線上の性暴力を許さないという強いお言葉をいただいたんですけれども、これは検察庁内の元検事正による性被害についても私問題提起しましたが、この検察庁内については、六年間、被害者は声を上げることができませんでした。今回のフジテレビの元女性アナウンサーについては、二〇二三年五月にこうしたことが起こったと言われていますが、随分時間がたっています。第三者委員会の調査報告書は、十年前の同種の事件にも触れているということなんですね。 もう一度、法務大臣に伺います。 なぜ、性暴力の被害者は、特にですよ、業務の延長線上の性暴力の被害者というのは被害申告が難しいんでしょうか。よろしくお願いします。
被害者の方々は、特にこの業務の延長線上の性暴力についてはなかなか、ほかの件でもそうですけれども、被害申告、声を上げづらい。 統計見てまいりましたが、二〇二三年、内閣府男女共同参画局の調査によると、相談しなかった事例として、恥ずかしくて誰にも言えなかった、これ半分です。相談しても無駄だと思った、これが大体三割です。また、自分が我慢さえすればこのままやっていけると思った、これが大体三割ぐらいの方いらっしゃるんですね。 ということは、今、政府や我々立法府の人間が見ている数字は本当に氷山の一角でしかないということで、今、日本社会で行われている業務の延長線上の性暴力、これは我々が数字の統計上見るよりもはるかに重大で大きな問題であると思
このフジテレビの元女性アナウンサーの件で、今、日本全国皆さんは、こうした仕事を、物すごくたくさん仕事をしてきた方々ですらもこうしたことが起こっているということで、業務の延長線上の性暴力、これが大きな社会問題であると皆さん認識されていると思うんですね。 この業務の延長線上の性暴力について、数字というのは承知しておられないと今大臣おっしゃったので、これ、しっかりとこの問題に特化して政府内で調査する、これをやっていただけないでしょうか。いかがですか。