ありがとうございます。 では、厚労大臣のこれまでの政治、後援会活動、また全ての政治団体、関連する政治団体を含みますが、これにおける政治資金規正法違反の有無、これはないということでよろしいですか。断言ください。
ありがとうございます。 では、厚労大臣のこれまでの政治、後援会活動、また全ての政治団体、関連する政治団体を含みますが、これにおける政治資金規正法違反の有無、これはないということでよろしいですか。断言ください。
大臣の敬人会について、収支報告書を見てまいりました。資料の方に十として付けております。 これは、政治資金パーティーについて二十万円を超える支払をした者は詳細を収支報告書に記載しなければならないということでございまして、政治資金規正法第十二条一項のトに記載されているものなんですね。 これ、大臣、何でないんでしょうか。一つもないですね。毎年毎年、この敬人会のパーティーは約六千万円の売上げがあるんですけれど、どうしてこの敬人会の報告書には二十万円を超える支払をした者の詳細がないんでしょうか。
ありがとうございます。 最新、二〇二二年、敬人会の報告書見ますと、これは千三百万円台の売上げに対して、会場費というのが、大体平均して百九十万円前後の会場費が掛かっているんですね。 もし、本当に純粋にオンラインの会議であったら、こんなに会場費百九十万円も掛かりますでしょうか。
過去の報道も見てまいりましたが、二〇二一年のオンラインパーティーについては、実際にその場にいたという、いた、集客されていたという事実ということが書かれている記事も私、拝見いたしました。 過去、この敬人会で二十万円以上を超える支払の詳細を書いていない集まりに関しまして、集客は一回も行われていない、お客さんは一回も会場に足を運んでいないという理解で正しいですか。
今大臣の御答弁の中で、数十人が実際に会場に来られた、ハイブリッド型であったというふうにおっしゃいましたが、それは二〇二二年のパーティーであるという理解でよろしいですか。
答えていらっしゃらない。 二〇二二年のパーティーであったという理解でよろしいですか。
二〇二二年も集客があったし、それ以前もオンラインでは集客があったということでよろしいですか。
質問に直接お答えになっていないですよ。 二〇二一年、二〇二二年、双方とも集客があったパーティーをされたという理解でよろしいですか。
事実関係の確認なので、はいかいいえかでお答えいただきたいんですが、二〇二一年、二二年も集客のあったパーティーがあったということですね。
済みません、議事録に載せたいので。両方ともあったということですね。
この歯切れの悪い答弁、厚生労働行政を管轄する大臣の答弁ですよ、皆さん。 総務省に伺いたいと思います。 この二十万円以上を超える支払をした者の詳細ですね、金額と氏名、それから、一千万円を超える場合には、これは資料の九で付けていますが、このような詳細を書かなければ、人数を書かなければならない。これが規正法、政治資金規正法の第十二条一項、ヘとホで、ヘとトで規制されております。 大臣に伺いたいと思いますが、この趣旨、なぜこうした規定が行われているのか、またこれに違反した場合にはどのような罰則があるか、伺いたいと思います。
趣旨と罰則を具体的に読み上げていただけますか。
五年以下の、この違反、規定に違反した者は五年以下の禁錮又は罰金があるということなんですよね。 総務大臣、重ねて伺います。 今、厚労大臣はハイブリッド型だということを何度もおっしゃいました。ハイブリッド型、すなわちオンラインと集客を同じように行った場合、人が会場に集まった場合ですね、このハイブリッド型を行った場合、この政治資金規正法第十二条一項一号、この規制はどのように働くんでしょうか。
お互いをかばい合っていると、皆さん、分かりますか。これ本当にひどいと思うんですけれども、重ねて伺いますよ。総務大臣、お答えになっていないです。 オンラインと会場参加双方のハイブリッド型、これを行ったパーティーは、一般論で構いません、これは、政治資金規正法第十二条一項一号、これによって縛られるものなんでしょうか。一般論で。
では、結果として、オンラインもやったにしろ、結果として人が集まった場合、人を集めて行った場合ですね、これはこの規制に縛られるという理解でよろしいですか。
今、政治と金でお怒りの国民の皆さん、いいですか。これが本当に今この政治の現状であると思いますよ。 総務大臣、私は一般論でお聞きしていますよ、ちゃんとお答えください。こうして結果として人が集まった場合、パーティーです、オンラインもやっていたかもしれない、しかしながら、結果として人が集まった場合、これは政治資金規正法の範疇に入るんでしょうか。
通告、通告六番にしてありますけれども、一般論で構いません、個別の事業については聞いておりません。一般論として、ハイブリッド型、オンラインもやったかもしれない、結果として人が集まった場合、会場に、これはこの十二条一項一号の規制に縛られるという理解でよろしいですか。
なぜこれに私がこだわるという、こだわっているかというと、これが政治と裏金、この発見の端緒になっているからなんですよ。この二十万円を超える支払をした者の詳細、金額と氏名、これと、これのパーティー券を購入した関連団体の収支報告書、これを突き合わせることによって裏金があったということが明らかになっているんです。この二十万円以上の支払の詳細を書かない、書かなかったらこれ見付からないんですよ。おかしいじゃないですか。 もう一回聞きますよ、総務省の皆さん。きちんと答えてください、皆さんに善意があるのであるならば。 このオンラインパーティー、やったかもしれない。しかしながら、会場、二百万円近くの会場を事前に予約しているんですよ。これ、当日
二年間にわたりまして、この二十万円を超える支払の詳細がないと。この経緯について伺いたいと思います。
なぜ、会場、二百万円近くですよ、の会場を借りていらっしゃるんですか、オンラインであるならば。なぜキャンセルしなかったんでしょうか。