お答えの中に、やはり基礎年金の低下という話の中での対策ということもありました。しかし、その対策の適用拡大範囲だったりとか拠出期間の問題とかは大きく踏み込んだ法律案というふうには私たちは言い難いというふうに今思ってこの審議に臨んでおります。 そんな中で、今回のこの適用拡大の人数要件なんですけれども、そもそもオプション試算にもない二〇二四年、最初は、二〇二四年の十月から従業員五十一人以上への事業者への適用拡大ということで段階的に進めるというふうなことが示されていますけれども、そもそも中小企業基本法における中小企業の定義の人数規模とも異なりますし、先ほど来何を基準にしているかよく分からなくて、そこの捕捉というのを本当にしづらいわざわざ
