外為法の今度の改正をお願いしておるわけですが、この外為法の第一条の目的にも記されておりますとおり、「外国貿易」「が自由に行われることを基本とし、」すなわち自由貿易を原則としておる。それから、「必要最小限の管理又は調整を行うこと」これは、「対外取引の正常な発展を期し、もって」「我が国経済の健全な発展に寄与することを目的」としておる。この「必要最小限の管理又は調整」という域からはみ出ておるものではないという考え方を我々はいたしております。 それから、通産大臣が承認する際に事実上ココムの意見を聞いても、主権の侵害にはならない。各国とも同様で、加盟各国がそうすることに同意しておるわけです。でございますから、そういうルールで事務処理をして
