御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十一分散会 ――――◇―――――
御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十一分散会 ――――◇―――――
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 私、このたび、皆様方の御推挙によりまして、図らずも議長の要職につくことになりました。まことに光栄に存じますとともに、その責任の重大さを痛感いたしておる次第でございます。 政治改革が問われている今日、国民の負託に真にこたえて、国会の権威をより一層向上させるとともに、国会の正常かつ円満な運営を図りまして、議会政治の健全な発展に全力を尽くしてまいりたいと存じます。 この重大なる職責達成のためには、ひとえに練達堪能、経験豊かな皆様方の絶大なる御支援をまたなければなりません。 何とぞ各位の御協力をお願い申し上げます。 簡単ではございますが、ごあいさつといたします。(拍手)
それはわかりやすくするにこしたことはないわけです。今、外枠だ内枠だというのは厄介じゃないかというお話ですが、多くの業者が外枠、つまりタックスは幾らと、それを指向していることは事実でございます。ただ、中小小売商の中では意見が分かれておるようでございます。 そういうことでございますから、いずれにしてもタックスがどれだけということが消費者にわかりやすくなることはこれは当然のことでございますから、その方法論についてはまたいろいろとありましょうけれども。
今、産政局長が種々申し上げました。また、大木委員からもお話がありました。我が国は率直に言って法人に対する税制というものは先進国の中では立ちおくれておると思います。法人税等も先進国の中では高い方でございます。でございますから、今度の税制改革で実効税率が五〇%を切るのは、ほんのわずかではありますけれども五〇%を切るということは画期的なことでございますが、これからも法人税のみならず、今おっしゃったように個々の税制につきましても配慮をしなければならないと思います。 同時に、貿易保険等、これは単に企業のためのみならず、途上国等において日本の企業の投資というものを迎え入れる、つまり、日本は経済大国としての立場をどんどんといい意味で進めていく
まことに耳の痛いお話なんですが、多くの場合は私は、特に再任されてからはイニシアチブを相当握ってきたつもりでございますけれども、このコンピューターとかレジスターということになりますと、私もさっぱり知識がないものですから、やはりどうしても専門家の意見を聞くということになります。でございますから、まあ大丈夫だろうな、いけるんだろうなと、こういうようなことで確認をしていくということになります。確かに、塩出委員のおっしゃったことは私にとって耳に痛い話でございます。今からでも遅くないわけでありまして、十分の対応をいたしますように、なおも部下を督励いたしたいと思います。
いや、実は私もあの新聞を読んで驚いたのであります。 この消費税導入に伴う石油にかかる税負担、この問題につきましては、通産省といたしましては、総合的検討の中で、石油製品関税を石炭勘定に法律上直入し、それに見合う分の原油関税を軽減する案を含めまして、現在財政当局と鋭意検討していることは事実でございます。恐らく、極めて近いうちに原案は詰まるものと確信をいたしております。 今、結論に達しておりませんけれども、あの新聞報道といいますのは、原油関税を五割下げることで結論を出したとか、全くその事実はございません。五割なんて大きなものをいじくるということには、第一私を初め皆反対でございます。どうも、そういう事実は全くないというふうにお答えを
まず、総理にお尋ねではありましたけれども、私が扱っております問題でありますから一言触れたいと思います。 今、石炭対策について、特別会計は絶対に残すべきであるという強い御要請でありました。私は今日まで繰り返し答弁してまいりましたが、特にここで対馬委員に申し上げたいのは、石炭三原則は断じて守り抜きます。石炭勘定の維持、安定的財源の確保、石炭対策に必要な歳出の確保、これは断じて守り抜くつもりでございます。その財源措置が法律であるとか、あるいは予算措置であるとかという先ほど御議論がありましたが、それは必要なものは、法律が必要であれば法律、予算措置が必要であれば予算措置、それはそのときに応じて対応すべきことでございましょうけれども、私の頭
もちろんでございますが、繰り返し申し上げますならば、石炭特会は断じて守り抜く決意でございます。
実は、この種の設備といいますのは大臣決裁まで上がってこないものでございますから、きょう具体的な御質問があるいはおありかと思いましたので、工業技術院長を呼んでございますので、工技院長から詳しく説明をいたさせたいと思います。
実は、私も今の問題で一体これ大丈夫なのかなと思って事務方に十分の検討を命じました。その報告を聴取いたしました。まあ専門にしております通産官僚の説明によりますと、売上税をめぐる議論や我が国の生産、流通の実態を十分に踏まえて、帳簿方式、簡易課税方式等の採用、また非課税取引の削減などを通じて消費税の仕組みの簡素化が図られておるのであって、各種プログラム、ソフトの改編も比較的小規模で済むなど、事業者の納税事務負担は相当程度軽減されるものと考えておるということでございました。またレジスターの買いかえを行う場合につきましても、電子レジスターの買いかえ需要見込み、生産規模などを考え合わせますと、少なくとも初めての納税時点までの買いかえには問題は生
この下請労働者対策は御承知のような経緯がありまして、考えてみますと、より劣悪な労働条件で働いておる人々がより劣悪な退職措置を受けるということで、これは本当に同情を禁じ得ませんでした。随分あちらこちらお願いをいたしました。いろいろと御議論はありましたけれども、検討委員会までおつくりをいただいてどうやら格好がついてきた。折も折、たしか検討委員会の報告があったのは六月でございましたか、それでそのときに実は今おっしゃったような問題に当面したわけです。それから私ども必死になって、何とかならないかというので随分検討をお願いしたのですけれども、結局遡及効果は生じなかったということでございました。 一応行政的にはそういうことでございますけれども
今の御質問は、税額の表示についてはまず業界での取り決めが前提となるとしているけれども、むしろ政府が業界を指導すべきではないのかと、こういう御趣旨でございますね。 それで、この消費税の転嫁に当たりましては、御承知のように、税制改革法案第十一条に、「必要と認めるときは、取引の相手方である他の事業者又は消費者にその取引に課せられる消費税の額が明らかとなる措置を講ずるもの」とされております。それで、各業界におきまして、取引対象商品などの特性や取引の実情等を踏まえまして適切な価格表示を行うための検討が行われているものと認識をいたしております。 私どもといたしましては、この取引の混乱を防ぎ、消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われますためには
今、大蔵省からお話があったとおりでありますが、特にこの転嫁問題につきましては、日本人自体が消費税というものになじみがありませんし、いわんや中小企業というのは、何かにつけて機能的に不十分なところがございますから、まず慣熟してもらう必要もありますし、またお手伝いをしてあげなきゃならぬこともたくさんございます。そういうことで中小企業庁が今、鋭意大蔵省と話し合い中でございます。 消費税という問題で、平素の場合と違って降ってわいたようなことでございますから、中小企業庁も懸命の努力をいたしておりますが、大蔵省の恐らく理解を得られるものと思いますし、問題は消費税をうまく運営しなきゃならぬのですから、そういう点でまた何かと御協力を、御支援をお願
繊維産業につきましては、その特殊性にかんがみまして、万遺憾なきを期してまいりたいというふうに考えております。 それから、今おっしゃいました新繊維ビジョンでございますけれども、これは学識経験者や業界や労働組合の代表の方々に一年間にわたってあらゆる角度から御審議をいただいたものでございます。厳しい環境変化の中で繊維産業がこれから新たな発展の道を示していく、そういう道を模索して示されたものであります。通産省としましては、その内容については最大限にこれを尊重して、政策面からこれを実現すべく最善の努力をしてまいる所存でございます。 いろいろと内容的に具体的に申し上げるべきかもしれませんが、時間が切れたようでございますので、私どもの決意
一つだけと言われてもちょっと答えようがないんですが、まあ強いて申し上げれば、どういいますか、国民の税に対する不公平感というものは、所得課税への依存の高まりや捕捉のアンバランスというものによって給与所得者の税負担感が強くなったことに起因するのではなかろうか。一つだけということなものですから……。
この簡易課税制度とか免税点制度というものが採用されておりますのは、これは消費者が本来負担すべき税を納税する中小事業者の納税事務負担に配慮するために特に設けられたものだと、こういうふうに考えますと、税額の把握の非常に正確な精緻さを若干犠牲にしてでも消費者の利益を不当に害するものではない、こういうふうに私は思っております。 と申しますのは、零細企業でございますから、零細企業に対する配慮というものは、これは大企業相当の配慮をすべきものではない。やはりもっと厚き配慮がなされてしかるべきものということになりますと、特に免税点制度、いわゆる三千万円以下というような企業につきましては、これはもうまさに企業としての福祉の対象と言ってもいいぐらい
消費税の導入というものが我が国の流通過程に影響を及ぼすのではないかという御指摘でありますし、またそういうことを言う人もありますけれども、この消費税というのは前段階の税額を控除する方法を採用しております。そのために最終小売価格が変わらない限りにおいては、途中の流通段階の多寡を問わず負担さるべき消費税の税額は変わるものではない。消費税の導入が直ちに流通過程に影響を及ぼすものとは考えておりません。 なお、前回の売上税法案の際には非課税事業者の排除の問題が懸念されたところでございますけれども、消費税法案におきましては帳簿方式が採用されまして、また非課税事業者からの仕入れについても消費税相当額の控除が認められておりますために、非課税事業者
それは、いわゆる系列化というものと中小商業者、これは合理化の問題でありまして、この消費税というものが大きな影響を与えるということは考えられません。しかし、合理化いわゆる俗に言う産地直売のような形のそういう合理化という点では、これから流通問題は大いに論議されるところであろうと思います。それなりに通産省としてはいろいろと現実に即した勉強をしていかなきゃなりませんけれども、この消費税が影響を与えると、ちょっと私はそういうことはないのじゃないかというふうに思っております。
この消費税におきましては、輸出取引を行う事業者が免税事業者となる場合には、輸出還付を受けられないために御指摘のような問題は生じません。また、輸出取引を行う事業者が簡易課税制度を選択しました場合には、その輸出取引のための仕入れについては仕入れ税額を控除し得ないために輸出還付は生じません。御指摘の問題は生じないと思います。 輸出取引の前段階までの事業者の中に免税制度やあるいは簡易課税制度を選択した事業者がいる場合におきましても、その選択しました事業者は国内消費向けに販売した場合でも免税制度や簡易課税制度のメリットを受けることができます。また、その利得額は消費税全体の課税ベースに比しまして極めてわずかなものと考えられますことから、ガッ
ただいま主税局長が申しましたように、通産省と大蔵省の間で鋭意詰めておるところでございます。