日本共産党の田村智子です。 沖縄の米軍普天間基地について質問いたします。 普天間基地については、今国会の三月九日の予算委員会で小泉大臣に質問した際にも、大臣から、世界で最も危険と言われる基地であり、一日も早い危険性除去が必要という答弁がありました。この、世界で最も危険というのはどういうことなのか、改めて大臣の認識を確認したいと思います。
日本共産党の田村智子です。 沖縄の米軍普天間基地について質問いたします。 普天間基地については、今国会の三月九日の予算委員会で小泉大臣に質問した際にも、大臣から、世界で最も危険と言われる基地であり、一日も早い危険性除去が必要という答弁がありました。この、世界で最も危険というのはどういうことなのか、改めて大臣の認識を確認したいと思います。
今御答弁のとおり、住宅地に囲まれ、市街地の真ん中にあり、住民は日々、米軍の戦闘機やオスプレイなどの騒音に苦しめられ、部品落下事故や事故の危険性にさらされています。だから、一日でも早く危険性を除去すると政府も繰り返し答弁をされてきました。 ところが、その普天間基地に、六月二十二日、初めて陸上自衛隊のオスプレイが飛来しました。沖縄県が八十一年の慰霊の日を迎えるその前日です。米海兵隊と陸上自衛隊の共同訓練、レゾリュート・ドラゴン26に参加するための飛来ですね。 一日も早く閉鎖、撤去をと沖縄県民が求める普天間基地を自衛隊のオスプレイが使用する。政府のこれまでの答弁は何だったのかということになると思います。なぜこんなことが起きるんでし
災害対応と言うんですけれども、その災害対応で一番住民の命を守るために責任を果たすべき沖縄県や宜野湾市が、外来機の飛来、つまり、そもそも配備されているもの以外の戦闘機やヘリコプター、オスプレイ、こういうものの飛来禁止、制限、これを求める下で今回行われたんですよ。 私も慰霊の日に沖縄に行きましたが、何人もの方が、普天間基地に陸上自衛隊のオスプレイまでが飛んできたということで、怒りの声を述べておられました。それは、怒りの声は当然なんです。 資料一を御覧ください。 二〇一三年の建白書、沖縄県内の四十一市町村全ての首長、議長、県議会議長、社会経済団体の代表が直筆で署名し、捺印し、当時の安倍首相に提出したものです。墜落事故を繰り返し
答えていないです。私は今、米軍基地の移設、撤去の問題を言っているんじゃないんです。なぜ世界一危険だと認めるその普天間基地を陸上自衛隊のオスプレイが使用するのか、このことを聞いています。陸上自衛隊のオスプレイは二度と普天間基地を使用すべきではないのではないかと聞いています。陸上自衛隊の問題です。お答えください。
答えないんですね、結局。世界一危険で除去しなければならないというところに陸上自衛隊がオスプレイを飛ばしている、このことの問題を言っているんですよ。それをやめるとも言わない、むしろ当然だと開き直るような答弁が繰り返されていますよね。 このレゾリュート・ドラゴン、災害対応ということで普天間基地を使用したんですけれども、全体を見てみれば、九州では共同戦闘訓練や共同の指揮機関となる共同調整所の設置と訓練、死傷者に対応する共同衛生訓練など、まさに戦闘のための訓練が行われています。これを見てみると、沖縄県だけなぜか災害対応、そういう理由でオスプレイを飛ばしているわけですね。沖縄の地元紙は、災害訓練であっても有事を念頭に米軍基地や離島のインフ
独自に調べました。 航空法第八十一条で、離着陸の場合を除いて、最低安全高度以下、低い位置で飛行を行う場合は国土交通大臣に許可を得ることが義務づけられています。 資料の二は、陸上自衛隊のオスプレイによるこの低空飛行訓練について、今月一日時点、防衛省が申請をし、国交省が許可をした状況を一覧にしたものです。これを見ますと、関東周辺から東海、四国、九州まで、全国各地の自衛隊の演習場や飛行場が列挙されています。千葉の木更津でいえば、木更津の飛行場だけじゃなく、そこを中心とした半径四キロとか、また、熊本空港も、そこを中心として半径四キロ以内というように書かれています。 また、この中には、沖縄県内では那覇空港、与那国駐屯地が記載されて
時間が来ましたが、終わらなければならないんですが、飛行時間帯を見ると、夜間については、時間の指定なしと書かれているんですよ。深夜まで飛ぶのかと。そういうことの許可を求めた申請になっているんですよね。 沖縄の基地負担の軽減と言いながら、普天間基地の撤去と言いながら、オスプレイの訓練を常態化させる、こういうことまで狙われている。私は、こういう軍事ではなく、まさに対話の外交によって平和はつくるべきだ、このことはまた議論をしたいと思います。 以上で質問を終わります。
日本共産党の田村智子です。 公務員は、憲法によって国民全体の奉仕者と規定され、国民の諸権利を守るために職務に専念する義務を負っています。現行制度では、自衛官を退職して予備自衛官になった、こういう方が多いと聞いているんですけれども、こういう予備自衛官等が招集に応じる際に、本務である公務の任命権者である各省庁の大臣や自治体の首長の許可が必要ですが、本法案によって任命権者の許可は不要となります。 自治体の首長の権限を制限するものであり、公務の遂行にも影響がある法案ですが、提出に当たって、全国知事会や市長会、町村会、関係する労働組合などとはどのような協議が行われたのでしょうか。
公務員というのは公務に専念する義務がある、それを免除する特例を置くんですよ。公務に専念する義務があるから、兼業の場合、その兼業の方、本務ではない方に行くときに、任命権者の許可を必要とするわけですよね。その許可を不要とするわけですから、これは任命権者の権限に関わる法案だという認識がないということ自体に私はちょっと驚きを今持っているんですね。 それは、公務の制度に対する認識が余りに、土台から違っていますよということはちょっと指摘しなければならないんですよ。だから特例を設ける、わざわざ法案で特例を設けるんですから。 公務員の兼業に関わる法案、これを自治体との協議も理解も得ることなく国会に提出するというのは私は余りにも乱暴だと思うん
そんなことは聞いていない。ちょっと事務方が答えてくださいよ、これは法案に関わることですからね。任命権者の許可を必要としないという法案でしょう。違いますか。
任命権者の許可という、任命権者の権限に関わるものを免除するんですよ。ちょっと、この法案の一番の内容のところでこんな答弁が返ってくるとは、大臣から、驚きとしか言いようがないんですね。 ちょっと先に進みますけれども、本当に驚いてしまうんですけれども。公務の職場は今も深刻な人員不足に直面をしています。地方公務員も、国の合理化の旗振りによって、一九九四年の約三百二十八万人から約二百八十一万人にまで減少しています。総務省の調査では、時間外勤務、月四十五時間を超える職員数約五十九万七千人、そのうち約三万五千人は百時間を超えている。国家公務員も同じで、人事院の調査で、四十五府省等のうち三十七が恒常的な人員不足が生じているというふうに回答してい
私も、予備自衛官ではない公務員を招集する法案だなどと一言も言っていないんですよ。自衛隊を退職されて公務員になった、その方の本務は公務員である、だから、任命権者の命令に従って公務を行うのが予備自衛官の公務員なんですよ。それを任命権者の許可も必要なくするというから、それをなぜ全国知事会とかそういうところと調整しなかったのかと聞いているんですよ。大臣が私の質問を全く誤解されている。 そして、今、調整を行うと言われた。その調整というのはどうやって行うかといえば、本人が職場の上司に確認をして許可を得るという、それはこれまでやってきたことじゃないですか。今後も調整をするというのならば、何もこの法案で特例をするということの必要性もないというふ
だから、調整をするというんだったら、任命権者の権限を何も取り上げることはないということなんですよ。だって、免除しちゃうんですもの。専念義務を免除しちゃうわけですから。現行のままでいいと思いますよ、私は、それは強調しておきたいと思います。 それから、本務が非常に忙しいということを理由にして招集義務に応じないということは、法律上認められていないんですよね。心身の状況が非常に悪い状態、あるいは自分が本当に災害に遭ってしまっている状況、こういうときというふうに極めて限定的にしか招集義務の免除というのはないわけですよ。そういう答弁をしていただきたかったんですけれども、法律に即して。答弁がなかったので私の方から答えさせていただきました。
もう一点、お聞きします。 予備自衛官や即応予備自衛官は、ふだんは社会人や学生として生活しながら、防衛出動が下令されたときには常備自衛官を補完するために招集されます。防衛招集命令に正当な理由がなく応じなかった場合は、自衛隊法百十九条により、三年以下の拘禁刑が科されることとなります。 この防衛出動は、二〇一五年までは武力攻撃事態、つまり日本が武力攻撃を受けた場合に下令されるものでしたが、安保法制の成立以降は集団的自衛権を行使する存立危機事態でも下令されることとなりました。存立危機事態は、日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、他国の紛争に介入した米軍を支援するために武力を行使することを可能としています。予備自衛官や即応予備自
終わりますが、ちょっと、一つ目の質問から大変驚きました。これは公務員制度に関わる法案なんですよ。任命権者の権限に関わる法案だという認識がないままこの法案の審議が行われたということは驚きだということは述べて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の討論を行います。 本法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、任命権者等の許可なく招集に応ずることを可能にするなどの特例を設け、予備自衛官等への任用を拡大しようというものです。 そもそも国家公務員法や地方公務員法は、平和憲法の下で制定され、全ての職員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に全力を挙げて専念することを規定しています。公務労働者は、住民の命と安全、暮らしを守ることを本務としており、総務省の公務員の兼業に関する通知でも、当然本務に支障のないことが大前提とされています。 予備自衛官のみ特例で任命権
日本共産党の田村智子です。 四月九日の本委員会で、在日米軍がアメリカのイラン攻撃の作戦に参加している問題を取り上げました。イラン攻撃の指揮を執るアメリカ中央軍からの要請で沖縄の海兵隊などが中東に派遣をされた、横須賀基地から派兵された艦艇がトマホーク攻撃を行った、これらは米軍側が公表している事実です。安保条約第六条、事前協議の義務違反が相当に疑われます。 この事前協議というのは、六〇年の安保条約改定の焦点の一つでした。一九五一年、国民に全く知らされずに吉田茂首相がたった一人で署名した日米安保条約によって、米軍が占領時と変わらずに日本に駐留していることに国民的な批判が起きていました。この下で、一方的な米軍の基地使用に歯止めをかけ
九日の質疑で、一九七五年、衆議院内閣委員会での外務省アメリカ局長の事前協議についての答弁を紹介しました。何が戦闘行動なのか、事前協議の対象となるのか、それは任務などを見極めるという答弁で、じゃ、見極めたんですかという質問をしたわけです。 この答弁は、一九七二年六月七日、衆議院沖縄北方特別委員会で、外務省高島条約局長が答弁した政府統一見解を踏まえたものです。ベトナム戦争に日本から米軍が出撃していることに批判が沸き起こって、国会は事前協議をめぐって度々紛糾をし、政府が文書で統一見解を国会に提出する事態になったんですね。正確を期すために読み上げます。 (一) 事前協議の主題となる「日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての
九日の答弁とかなり食い違っているんですけれども、実は、事前協議に関する政府の答弁というのは、今みたいにごまかしと変節の連続なんですよね。 六〇年代の前半は、事前協議の申出は日本からもできる、こういう答弁をしていました。ところが、六〇年代後半から七〇年代には、アメリカ側の義務であって、アメリカ側がイニシアチブを取る、日本側から言うことはできないというふうに答弁が変わっていくんです。じゃ、アメリカが義務違反をしたらどうするのかという追及に対しては、第四条の随時協議権、これに基づいて、米軍の行動について解明を求める、こういうふうに説明するようになりました。 ところが、八〇年代になると、この答弁も覆されています。八八年二月二日、衆議
いや、事前協議というのは極めて具体的な問題ですよね。一般論を具体的に当てはめなければ、事前協議なんてあり得ないということになってしまうじゃありませんか。 指摘したとおり、アメリカ側は、イラン攻撃に在日米軍が参戦しているということをアメリカ側から発表しているんですよ、米軍の様々な資料で。これは事前協議の義務違反ではないのか、それを確認することが必要ではないのかというふうに質問すると、いやいや、事前協議の申出がないんだからそのような使われ方はしていませんという答弁しか返ってこない。私が指摘したとおりのことなんですよ。(茂木国務大臣「違うよ」と呼ぶ)いや、そうとしか読み取れないですよね。 これは、六〇年の安保条約改定以降、一貫した