その一方で、法案では、違法送金のリスクが低いと考えられるものは規制の対象外としています。今日の委員会でもかなりこの点が議論になっているんですけれども、これは内閣府令で列挙する、適用除外のところを列挙していくということですけれども、その中に、海外オンラインカジノなど違法な送金事業が紛れ込む余地はないという根拠のようなものはあるんでしょうか。
その一方で、法案では、違法送金のリスクが低いと考えられるものは規制の対象外としています。今日の委員会でもかなりこの点が議論になっているんですけれども、これは内閣府令で列挙する、適用除外のところを列挙していくということですけれども、その中に、海外オンラインカジノなど違法な送金事業が紛れ込む余地はないという根拠のようなものはあるんでしょうか。
適用除外にするのは利用者の保護ということが言われていたりするんですけれども、その点で、マネーロンダリングなどに使われているわけではないけれども、本当に利用者保護という理由で登録除外を広げていくのはどうなのかなという点をちょっと指摘をしたいんですね。 例えば、取引仲介プラットフォーム、宿泊予約やタクシー予約などを仲介するネットのサイトというのは、最初から利用者保護という理由で登録の対象外となるということが今日の答弁からも考えられます。 宿泊予約サイト、アゴダ、本社はシンガポールです。ブッキングドットコム、オランダです。そうすると、海外ホテルだけでなく、国内のホテルや旅館もこれらのサイトを利用して予約のためにクレジット決済をする
残る時間はオンラインカジノについてお聞きします。 前回の委員会で、オンラインカジノ業者のサイトを常時モニタリングすれば振り込み先の口座番号など把握できるのではないかと質問しましたが、警察庁は、個別事案ごとに対応するという答弁でした。なぜ常時モニタリングなど監視ができないのか。何が障壁となっているんでしょうか。
一般論で聞いていますから、それぐらい答えていただいてもいいんじゃないかと思うんですけれども。 それで、調べてみたら、四月二十二日、犯罪対策閣僚会議が行われていて、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を決定しています。その中で、様々なモニタリングの強化ということが言われているんですけれども、これを私、ざっと読んだときに、やはり、特殊詐欺というのは被害者の多くが高齢者だ、警察も金融機関も取締りを強化するという意欲が高い、これは当然だと思います。一方、オンラインカジノは、送金する側も賭博罪が問われ、自己責任と捉えているところがあるんじゃないのかと思うんですよ。しかし、そこから闇バイトあるいは特殊詐欺のグループへとつながっていくという
本改正はオンラインカジノについても規制の一歩となると思いますが、今後も適正な規制が行われるよう求めていきたいと思います。 質問を終わります。
日本共産党の田村智子です。 消費税のことを質問したいところですが、今日は、四月九日に続いて、オンラインカジノについてお聞きをいたします。 この四月九日の私の質問後に、NHKスペシャルがオンラインカジノを取り上げていて、ギャンブル依存症にして身ぐるみ剥ぐ、こういう実態が放映されていて、本当に、ネットを利用したある意味洗脳、詐欺だと怒りを持ちました。本格的な対策が急がれます。今、アクセスをどうするか、その入口の対策ということを議論されていて、これはもちろん必要ですけれども、財務金融委員会ですから、資金の流れを遮断する対策に絞ってお聞きします。 前回の私の質問に金融庁は、全国銀行協会が行っている口座不正利用に関するアンケートの
九万件のうち三千件に届かないと。警察庁の委託調査、今年一月に公表されたものですと、年間一兆二千億円以上オンラインカジノの賭博総額が推計されているわけですね。そして、やはりほとんどが摘発できずに見逃されているというのが現状だというふうに考えられると思います。そういう認識でよろしいでしょうか。これはやはりほとんど見逃されているんじゃないかと。もう一度。
私は、警察の委託調査での推計から見ても、これはほとんど見逃されていると言わざるを得ないんですね。 この警察庁の委託調査報告書、大半のカジノサイトでは銀行振り込み、銀行送金も利用可能というふうに指摘をしています。どのサイトも、当然のことですけれども、オンラインカジノへの入金、賭けに勝った場合の受取方法、これは説明がされている。中には、オンラインカジノの振り込み先口座は毎回異なる場合がありますなどと注意喚起をしているサイトもあるということも指摘されています。そうすると、これは常にサイトを監視していれば口座番号は把握できるということではないのか。 金融庁若しくは全銀協は、オンラインカジノのサイト情報を把握して、最新情報を金融機関等
むしろ氷山の一角ということだと思います。 委託調査報告書では、調査対象となったオンラインカジノサイトで銀行振り込みを採用している場合、会員登録前の状態で入金先及び出金元口座を開示しているオンラインカジノはないため、特定することはできなかったとあります。この調査は民間企業への委託調査ですから、やはり違法なオンラインカジノのサイトに会員登録するということはできないと思います。 では、金融庁や警察はどうなのか。日本語で、明らかに日本人を対象としているオンラインカジノについて、銀行振り込み先の把握ができるのにやらないということになるんじゃないかと思いますが、この点、金融庁、警察庁、それぞれお答えいただけますか。
個別の案件ということだと、常時監視してまさにこちらから取りに行くということになっていないという御答弁かと思うんですね。 警察政策学会のゲーミング政策研究部会が、オンラインカジノをめぐる法的諸問題という資料を昨年七月に公表しています。これはホームページから誰でも読めます。過去の検挙案件などを分析して、今後の課題として、刑事司法のみで対応するには限界がある、金銭の流れの対策や広報等、総合的な対策を推進すべきと指摘しています。 その中でも、第一に、銀行やクレジット会社に日本国外のオンラインカジノ事業者について最新の情報を提供する必要があると述べています。また、海外オンラインカジノでは電子マネーでの入金、出金が可能だが、日本の電子マ
冒頭、何度も指摘しますが、一兆二千億規模でのお金が動いているわけですから、一般的な喚起ではなく、オンラインカジノの問題としての注意喚起が必要だと思います。 銀行やクレジットカード会社への対策が強まると、決済代行業者の関与が強まる可能性があります。その点からも注目しているのが、二三年九月、海外オンラインカジノの賭け金の決済を代行したとして、警視庁が渋谷区の決済システム運営会社の経営者らを常習賭博幇助の容疑で逮捕したという案件です。オンラインカジノサイトに登録した客は決済代行業者に賭け金を振り込む、業者がカジノで使うポイントを購入して客にポイントを付与し、また、客が賭けに勝った場合の現金の払出しにも対応していたということなんですね。
質問にお答えいただいていない。 これは、オンラインカジノのサイトでこの決済代行業者の口座への振り込みを指示していたものなのかどうか。お答えください。
これはこの場で御答弁いただけなくても、是非、金融庁との連携は、私、必要になってくると思うんですよ。 決済代行業者が海外へ送金しただけでは、常習賭博の幇助というふうに、すぐに適用というのは難しいと思うんですよね。だから、どういう場合に常習賭博の幇助の罪が成立するのかということなども含めて、本当に、金融庁との連携で、お金の流れから遮断していくということが求められていると思います。 大臣に、最後、お聞きしたいんですけれども、海外への出入金を事業とすることは為替取引に当たり、銀行以外は、資金決済法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けた者に限定されます。そして、公益に反する者は現行法でも登録の取消しとなります。 そうすると、現行法に
これは、特に二十代、三十代の若者の人生がめちゃくちゃにされているという深刻な案件でありまして、資金決済法の改正法案の中でまた審議を進めたいと思います。 終わります。 ――――◇―――――
日本共産党の田村智子です。 質問の順番に御配慮いただき、ありがとうございます。 保険業法改正案のうち、ビッグモーターの不正請求事件について質問いたします。 保険代理店でもある中古車売買大手のビッグモーターが、損傷箇所がない部位について修理作業を行い、また、修理作業を行っていないのに行ったと偽装して、保険会社三社に保険金を不正請求していました。損保も不正請求を黙認していた。ビッグモーターは代理店登録の取消し、大手損害保険会社のうち損保ジャパン、SOMPOホールディングスは業務改善命令の行政処分を受けています。 ビッグモーターの調査報告書によれば、工場長らが、ヘッドライトのカバーを割る、ドライバーで車体を傷つけるなど損傷
なぜそこまで求めるかというと、この業界が深刻な問題を抱えているからです。 一月二十四日、金融庁は、トヨタ自動車の直営販売会社、トヨタモビリティ東京の保険代理店、また中古車販売大手のグッドスピードの保険代理店に対して、保険業法に基づく業務改善命令を出しています。トヨタモビリティについては、保険金の不正請求事案が多数ある可能性を指摘したと。 週刊東洋経済二四年一月二十四日号には、大手損保四社の覆面座談会が掲載され、その中で、修理費の不正請求なんて、BMに限らず、大手ディーラーでも日常的にあるという発言まで紹介されています。過大な修理は自動車修理を兼業する代理店の利益になり、事故が大きいことになれば、保険料の等級が変わり、損保の利
それでは足りないほどの深刻さがあると思うんですよね。是非、うみを出し切るような代理店への検査、リスクベースと言うけれども、やはりもっと広げて調査を行うべきだということを求めておきます。 損保ジャパンへの行政処分について、金融庁は、損保ジャパンからBM社への出向者の一部から、組織的な不正請求の蓋然性が高いと考えられる事象、不正が確信される事象などについて、損保ジャパンの営業部門や保険金サービス部門に対し継続的に複数の報告を行っていた、しかしながら、これらの報告を受けた営業部門や保険金サービス部門は、厳格な指導や調査を実施した場合のBM社の反発や、それに伴う営業成績、収益への影響を懸念して、その対応を放置している実態にあったというふ
代理店自身では駄目なんですよね。駄目だということが、先ほど紹介した東洋経済の覆面座談会でも表れていると思うんですよ。大手損保四社の中でこういうのが常態化しているという指摘があるからですね。 そして、もう一つ指摘したいのは、リスクベースでの対応、リスクベースで検査もやって対応すると言うんですけれども、それもきちんと行われているのかどうか、私は疑問なんですよ。 今回の水増し請求の問題は、二〇二一年秋、日本損害保険協会に内部告発があって発覚をしました。それでは、金融庁自身はどうだったのか。ビッグモーターの不正事案はいつ認識をしたのか。二〇二一年秋の内部告発以前に金融庁に対して告発や相談はなかったのか。告発や相談があったのならば、相
相談件数、資料にも、配りましたけれども、二〇年度に三件、以降、七件、十九件、相談があったわけですね。それに対してどう対応したのかが問われると思います。BM事件の予兆を把握していたのではないかということなんですね。 加藤大臣、金融庁の対応がどうだったのかということの調査、検討が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
今回は、法改正に至るほどの重大事案なんですよ。このビッグモーターの件での調査、検証を行うべきだと思いますが、いかがですか。