お答えいたします。 先ほど先生が触れられたパリの不戦条約、それから国連憲章、我が国の憲法、これに対する先生のお考え方は、私もそのとおりだと思います。 平和の理念というものは、私は普遍性のあるものでなければならないと思います。日本の平和に対する考え方あるいは国際社会の平和に対する考え方、これは普遍性がなければ、平和というものは一国だけの関係ではなくて、一国と他の国との関係あるいは広く国際社会との関係を言うわけでありますから、普遍的でなくてはならない。その意味で、我が国憲法に盛られた平和の理念は、パリの不戦条約の理念、それから国連憲章の理念と基本的には同一のものである、このように私は考えております。 そして、具体的にPKOの
