いま若干の例を挙げられたわけでありますけれども、こういう問題は単にそれぞれの大学の自主性に任せるのではなくて、ある程度ガイドラインと言いますか、文部省としても指導すべきではないか。特に国立大学の場合は−筑波大学は学期の途中で入学を認めるという制度があるようですけれども、国立の大学においても、何らかの便法を講ずべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
いま若干の例を挙げられたわけでありますけれども、こういう問題は単にそれぞれの大学の自主性に任せるのではなくて、ある程度ガイドラインと言いますか、文部省としても指導すべきではないか。特に国立大学の場合は−筑波大学は学期の途中で入学を認めるという制度があるようですけれども、国立の大学においても、何らかの便法を講ずべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
終わります。
私は、ベトナム難民対策について、外務大臣初め関係部署の方々に質問をしたいと思います。 このベトナム難局の問題は、人道上の見地からはもとより、日本はアジアの一員でもあるわけであります。しかも、このアジアの中では経済力が比較的大きい方でありまして、その意味で、このベトナム難民に対しては、わが国とすれば、より積極的な姿勢をもって取り組むべきだと思うんです。ところが、いままでの経緯を見てみますと、わが国のこれに対する対応は非常に消極的である。そういう意味で、国際関係におきましても日本に対する批判が高まっておる、これは外務大臣も十分御承知のことだと思います。まず、この点についての基本姿勢について、外務大臣としてこれからどう考えられるのか、
この定住者の枠の問題はかなり重要な問題でありまして、昨年の十二月にジュネーブで行われた国連の東南アジア難民問題関係国間協議において各国がその受け入れ枠というものを示しているわけであります。このときは、わが国はこの受け入れ枠というものを示していないというふうに理解をしております。アメリカが五万一千、フランスが一万二千、オーストラリアが一万五百、その他の国を入れて合計が八万二千二百五十という、こういう数字が示されておるわけでありますけれども、わが国の場合は、そのときには何らこれに対しては積極的な態度を示していない。 いま外務大臣が大体五百ぐらいの枠で検討すると言われましたけれども、これは枠を決めても、私は条件というものが必要だと思う
実は、この難民の定住許可については、昨年の四月に閣議了解が出ておりまして、三つの条件を示して、この条件に合う者は定住を認めるという方向が出されたと思うのでありますけれども、その後、これによって定住が認められた者は一家族三名にすぎない、このように言われておるわけですね。私は、これはむしろこういう条件というものが厳し過ぎるのではないか、だから幾ら五百というふうに枠を広げてみたところで、この条件を変えなければ私は定住者は出てこないのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
外務省の大川国連局長は、日本でも定住の道は開かれている、ところが日本への定住希望が少ないというふうな発言をされておるようでありますけれども、これは私は事実に反すると思うんですね。上智大学の社会経済研究所が在日ベトナム難民を対象に行った調査によりますと、約三分の一は日本に定住をしたいと希望しております。それから日本に定住を希望していないあとの三分の二でも、なぜ日本に定住を希望しないかというと、日本は定住を認めていなし、また条件が非常に厳しいからできない、だから定住を希望しないという答えなんですね、大部分が。だから、この大川国連局長の認識は誤りだと思いますが、この点はどう大臣は考えられますか。
大臣の御答弁からしますと、早急にこの条件についても再検討を加え、より定住が容易になるようにするという決意と受け取っていいと思いますけれども、いつごろ、そうすると、この条件というものは改善されますか。
いま施設とか職業訓練のお話も出ましたけれども、実は難民収容のための施設確保、それから医療供与、それから難民に対する職業技術訓練の供与、こういうことは五十二年九月の閣議了解でその方針が出されておるわけであります。その後、こういう問題について政府は具体的にどういうことを実施されたか、お伺いをしたいと思います。
それと同時に、私は、日本に定住しあるいは日本で職につくということをするためには語学研修というものが不可欠だと思うんですけれども、この点についてはいかがですか。
それから留学生の問題についてお尋ねをしたいのでありますけれども、現在、六百名余りの留学生が日本にいるわけであります。この留学生というものは、これは難民というふうなことで解釈していいのか問題があろうかと思いますけれども、しかし、現実にはこの日本へ留学に来て祖国へ帰れない、こういう人たちでありまして、そしてこれらの人たちは現在在学中の者も何らかのかっこうで働かないとなかなかやっていけない、それから学校を卒業した人もやっぱり就職しなくてはならない。ところが、現在は、これは出入国管理令の四条一項十六号の三によって三年を超えない範囲で法務大臣が定めるということになっておりますけれども、大体、半年の期間、六カ月の期間で、六カ月の期間でありますと
それと同時に、在留期間の更新の手続の簡素化という要望が非常に強いわけです。大部分の人はスムーズに更新が受けられるようでありますけれども、中には非常にしちむずかしいことを言われるという例もあるようであります。だから、これについてもう少し簡素化できないだろうか。特に留学生の場合は、元留学生はもう国に帰れないわけですし、それから一般の留学生については在学期間というものは必要なわけでありますから、もっとこれは簡素化できないかと思いますけれども、いかがですか。
先ほどの定住者の問題にも関連してくるわけでありますけれども、去年の閣議了解では、日本人の配偶者、親もしくは子、これが第一条件ですね、それで第二は里親のある者、それから第三は確実な身元引受人、このうちのいずれかの条件がなければならないということになるわけですけれども、もともとベトナムから難民として来られる方は日本に知り合いがあって来られる方は少ないわけであります。行きどころがなくて日本に来られるわけでありまして、なかなか確実な身元引受人というものが探しにくい。したがって、これは個人の身元引受人でなくて、何か団体とか機関とか、そういうものが身元を引き受けるというような制度にできないものかと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
なかなかいつまでも検討ばかりでは日本は消極的姿勢と言われるので、できるだけ早急に結論を出していただきたいと思います。 それから、外務大臣は、二十六日の予算委員会で、民社党の柳灘委員の質問に答えて、難民条約の批准は来国会、次期通常国会でやるというようなお話でしたけれども、この難民条約というものが批准された場合に、現在のベトナム難民の方々にこれは適用されるのかどうか、これをお伺いしたいと思います。
それから、その場合、ベトナムの元留学生に対してはどういうことになりますか。
そうすると、留学生につきましては、一人一人調査をした上、いわゆる本国へ帰れない、そういうような人については適用すべきだと思いますが、そういうことになりますか。
外務大臣は四月の初めに訪米されます。そのときに、このベトナム難民の問題がアメリカとの間で話題になろうかと思います。わが国としてもかなり前向きの一つの方針というものを持っていなければ困るのではないかと思いますけれども、これについてどう考えておられますか。
定住枠を五百人ということはかなりの大きな前進だと思うんです。ただ、先ほど申し上げましたように、受け入れるための施設、それからいろいろな援助、それから定住条件の緩和、こういうことが伴わないといけないと思いますけれども、このことはやっぱり閣議了解というかっこうで決定されるわけですか、当面は。
具体的な時期はわかりますか。
それからインドネシアのモフタル外務大臣が難民救済センターをビンタン島につくるという構想を出しておられます。これに対しても政府は積極的に協力するというような態度を表明しておられますけれども、これの構想の見通しとか、今後の政府の対応というものがもしありましたらお聞かせいただきたいと思います。
最後に、この難民問題は本質的にはベトナムの国内事情というものに原因があるわけでありまして、難民に海外へ逃れてきた理由を聞いてみますと、自由がないということが一番多い、それから次には生命の危険を感ずる、こういう人が大部分であります。したがって、これは言うならば人権問題でありまして、私は、ベトナム政府に対して、国連として、あるいは日本政府として、人権問題について何らかの措置を要求しなくてはならないというふうに思うわけですけれども、この点についてはどうお考えですか。