終わります。
終わります。
私は初等中等教育の改善充実に関連して、二、三質問をさしていただきたいと思います。 まず、昭和四十九年度を初年度とする義務教育教職員定数に関しての第四次五カ年計画というものがありましたけれども、それの実績を示していただきたいと思います。
その中の数字で教頭法制化に伴って代替教職員の定数増という分が含まれておるわけでありますけれども、それの実績はどうなっておりますか。
このような代替教職員の定数増によって、実際にその教頭の担任する授業時間、こういうものはどういう現状になっておりますか。
教頭法制化の国会の審議の経緯を見てもわかりますように、これは学校教育法第二十八条の四ですね、「教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。」、これは国会におきまして「必要に応じ」というのが修正されて挿入されたわけであります。ということは、その教頭の主たる業務は、校長を助け、校務を整理するというのが主たる業務、そして、「児童の教育をつかさどる。」というのが従たる業務、このように解釈すべきだと思いますけれども、大臣はそのとおり理解されておりますか。
そうしますと、本当は教頭職というものは、授業をするよりも、やはり校務の整理、あるいは校長の補佐、こういうものが主たる業務にならなければならないわけでありますけれども、私が調べたところによりますと、全国各都道府県の実情というものはなかなかつまびらかではないわけですけれども、千葉とか、東京とか、大阪とかいうような大都市圏は、比較的枠外教頭数というのが多いのでありますけれども、その他の都道府県におきましては、枠外教頭数というのは大体一割に満たないところが大部分である。こういう現状からいきましても、私は必ずしも教頭法制化の趣旨というものが十分実現されていないのではないか、こういう気がするわけであります。この点についてはどのように判断されます
教職員定数についての第五次五カ年計画ですか、これはいつから実施される予定ですか。
その五カ年計画の大筋の構想といいますか、考え方というものがあれば示していただきたいと思います。
そうすると、五十五年度から実施される第五次五カ年計画では、その中の大筋といいますか、主たる項目というのは、一学級四十五名を四十名にする、それから事務職員を現在七五%の学校に置いておるけれども、これを一〇〇%にする、それと同時に、教頭の代替教職員の定数増をさらに進める、そのように理解していいわけですか。
先ほど申し上げましたように、教頭の法制化に伴いまして、「必要に応じ児童の教育をつかさどる。」、こういう法の示す意図というものが現在も必ずしも完全には実施されていない。特に小規模校では教頭が学級担任を兼任しておるところもございますし、同時に、こういうところでは養護教諭、あるいは事務職員等の未配置校というものも多いわけでありまして、こういうところではこういう仕事も教頭の肩にかかってくる、こういう現状になっておるわけであります。そこで、この第五次五カ年計画の中で取り上げられるべき教頭の代替定数措置について、どういう構想を持っておられるか、お伺いをしたいと思います。
そのお考え方はお考え方として、具体的に、五十年度の文部省の要求の場合には、十二学級以上のところ教頭を枠外にする、したがって、そうすると一万五千校をその対象にするという考え方があったと思います。それが大蔵省との折衝の中で十八学級以上、九千二百校というふうに削られた。したがって、今度の第五次五カ年計画ではこれをさらに進めるということは当然考えなければならないと思うんです。その点について具体的にどういう構想を持っておられるのか、お考えをお伺いしたいと思います。
当面の具体的な目標はいま示せないということでありますけれども、将来の理想的な形としてはどういうかっこうがいいと考えておられますか。
現在の定数標準法では、小学校六学級、中学校三学級以上が〇・五というふうになっておるわけでありますけれども、本来の趣旨からすると、小学校六学級、中学校三学級のところで一、こういうふうにすべきだと思いますけれども、この点はいかがですか。
いずれにしても、第五次五カ年計画の中で、さらに教頭にかわる教職員の定数をふやしていくということは、これ重要な項目として実施をされるわけですね。
それからもう一つ、四十九年に教頭法制化が行われたわけですけれども、ところが、定数標準法の中では教頭の定数というものは明示されておりません。一般の教諭の定数の中に含めて表示をされておるというかっこうになっておるわけであります。しかし、本来の趣旨から言いますと、これは現在、校長、それから教諭というふうになっておるわけでありますけれども、やはり校長、教頭、教諭というふうに分けて定数を決めるべき問題ではないかと思います。この点についてはどう考えておられますか。
やはり教頭が校務をやり、もちろん一部必要に応じて授業をやるというふうな法律になっておるわけでありますけれども、やはり教頭職というものの役割りというものは、学校教育にとってきわめて重要なポイントだと思います。したがって、私はぜひ教頭が十分その職責を果たせますように、それから同時に、教頭ができても、その定数増が十分でないと一般教諭にもしわが寄るというようなことになりますので、ぜひこの代替定数増というものを進めていただきたい。それから同時に、いま申し上げました定数標準法の中ではっきりと教頭の定数というものを位置づけをしていただきたい。 以上、特に要望したいと思いますけれども、大臣の御答弁を求めたいと思います。
以上で終わります。
それでは、私はまず沖繩の七月三十日の交通方法変更に伴う交通事故の問題についてお伺いをしたいと思います。 まず、七月三十日以降の交通事故の発生状況について説明をいただきたいと思います。
ただいまの説明を聞きますと、交通方法の変更以来、事故の発生件数も死者数も負傷者も減っておるような説明であります。しかしながら、さらにその詳細を見てみますと、この八月いっぱいの状態とそれ以降の状態とかなり違ってきておると思うんですね。その変化の模様についてお伺いをしたいと思います。
七月の三十日以降約一ヵ月、八月三十一日には一人死亡が出ましたけれども、それまでは全く死亡ゼロという状態であったわけです。これは恐らく交通方法が変わって皆慎重に運転していたということもあろうかと思いますけれども、全国から多数の警官が動員されて交通整理、指導に当たったと、そういう効果が非常に大きかったと思うんです。ところが、九月に入ってそれらの人がそれぞれ引き揚げてしまいますと、やはりこの暴走運転というのが出てくる。だから、私はこれは決して偶然ではないという気がするわけです。したがって、今後これに対する対策をとらないと、こういう傾向がやっぱり続くのではないか。この点に対してはいかがですか。