そうしますと、内閣が大嘗祭の意義づけについてこういうものを決めるということは、皇室あるいは天皇陛下は当然これに従ってその儀式が行われるというふうに解釈していいわけですか。
そうしますと、内閣が大嘗祭の意義づけについてこういうものを決めるということは、皇室あるいは天皇陛下は当然これに従ってその儀式が行われるというふうに解釈していいわけですか。
その点はよくわかるわけですけれども、問題は、この大嘗祭の意義づけとか持ち方というのがやはり国民の関心が持たれると思うんです。したがって、この政府の見解のように五穀豊穣を祈念するというのがそれの最大の意義づけである、内閣がそういう意義づけをした場合に、当然皇室、天皇はこれに従って行われるという解釈でいいかどうかということを聞いているわけです。皇室や天皇は自分たちの行事、独自の行事だから内閣がどう位置づけしようが主宰者は天皇であり皇室であるということになると、内閣はそこまで関与できるのかということをお伺いしておるわけです。
私は、伝統を重んじてこういう儀式が行われるというのは非常に重要なことであり、賛成するものでありますけれども、先ほどからお伺いしておる点は、大嘗祭の意義づけとかそういうものも時代によっては教学的にいろんな説が出てきたり、あるいは国策上いろんな意義づけをしたりすることが歴史的に行われてきているわけですね。したがって、この新憲法下で初めてこういうものが行われるならば、それの意義づけとか考え方というものは国でやっぱり統一しておかないとまずいと思うんです。 だから、これは主宰者である皇室や天皇陛下も、内閣も同じ認識に立ってやらないとまずいのではないかということを申し上げているわけでが、これは公的行事として宮廷費で出すわけでありますから、天
時間がなくなりましたので次の質問に移りますが、恩赦についてお伺いします。 昨年、昭和天皇が崩御された場合には恩赦が行われました。この恩赦制度というものの意味ですね、これをお伺いしたいのですけれども、歴史的にこれは君子の慈悲の大権とされて、国家的慶事に際して君子の喜びを臣下とともに分かつために行われたというふうに言われているわけですが、旧憲法下においては恩赦は天皇の大権事項とされて、皇室の慶弔時には実施されることがほとんどである。現在の憲法では恩赦の決定権は内閣にあるわけです。したがって、天皇はこれを認証されるというだけであります。したがって、内閣の権限でありますけれども、これまでの実施の例を見ると、皇室一辺倒ということではありま
昭和天皇が亡くなられたときにも恩赦が行われましたけれども、天皇崩御という出来事と罪を犯した者が許されるということの関係は一般国民にとっては必ずしも理解できるものではないと思うんです。やはり国民主権の平和憲法のもとでは恩赦制度の性格は昔とは変わってきておるのではないかと思うんです。恩赦は皇室に慶弔があれば必ず実施しなければならないものかどうか、この点はどうですか。
恩赦は行政権による司法権に対する介入ということも言えるわけであります。独立した司法権が決めたものを行政の権力によって変えるわけですから、この制度の運用は慎重でなければならないと思うんです。 それから、今も御答弁にありましたように、私も恩赦を全く否定するつもりはありません。例えば戦後の例を見ましても、平和条約発効のときの恩赦、これはやはり占領下において罪を犯した人は、新しい制度になるわけですから、当然そういう修正というのは意味があると思うんですね。それから沖縄復帰のときの恩赦、特に沖縄で米軍進駐下で刑罰を受けた人に対するそういう恩赦というものは意義があるだろうと思いますが、そのほかのケースは本当にどういう意味があるかよくわからない
終わります。
大蔵大臣も十一年も放置しておったことにびっくりされたようですが、私はやっぱりその原因をしっかり把握しないとこれからも同じようなことが続くおそれがあると思うんです。 それで一つは、今、星川委員からお話がありましたように、どれぐらい乖離したら見直すというような基準をはっきりさせることが大事だと思うんです。今までは大体三割ぐらいまではいいだろうというようなことが私は十一年も放置された一つの理由のような気がします。 それからもう一つの理由は、私は所管部署の問題があると思うんです。これは大蔵省の主計局の所管ということになっておりますが、主計局というのは大体国の財布の元締めなんです。できるだけ予算でも何でもぶった切るというのがその考え方
それから、私は財政事情というものも多分に影響しておると思うんですね。赤字国債をずっと発行してきたような中で、やっぱりともすれば費用がかさむようなことは避けようという意識が働いてきたのは事実だと思っているんですよ。 それから、旅費の予算額の過去の経緯を見てみましても、五十四年度から六十年度ぐらいまでは総額は余りふえていません。もちろんこの間は日当とか宿泊の改定はないわけですけれども、しかし運賃は上がっておるわけで、国鉄運賃なんかは五十四年度から六十年度で大体約三割ぐらい上がっているわけです。ところが予算額はほぼ横ばいですね。これはどういうわけですか。
例えば実費弁償の国鉄運賃が三割も上がっているのに旅費の予算は六十年と五十四年では三%ほどしか上がっていない。ということは、実際の出張を減らしているということになるわけですね。
それで支障はなかったのかどうか、いかがですか。
終わります。
初めに公務員試験の申込者の減少の件についてお伺いしたいと思います。 近年国家公務員試験の申込者数が大幅に減少しておりまして、I種、II種、III種、それぞれ昭和五十三年度をピークにしまして後は長期低落の傾向をたどっております。五十三年に比べますと大体半分あるいはそれ以下というふうになっておりますけれども、この申込者数減少の理由を人事院としてどう考えておられるかお伺いしたいと思います。
最近は確かに人不足が甚だしくて民間企業でも人の採用が非常に困難という状況になっておるわけでありますが、確かに好況のときには公務員志望者が減る、不況時にふえるということは従来からその傾向が把握できるわけでありますが、ただもう十年以上にわたりましてずっとほぼ一貫して下がってきておる。これには景気循環だけではない他の要因があると思いますが、いかがでしょうか。
民間の場合は人気業種というのがありまして、時代によってそれは変わっていくわけでありますけれども、公務員の場合は私は仕事の内容がそんなに激変はしていないと思います。それにかかわらずこのように長期低落の傾向をたどっておるというのは、やはり賃金が民間に比べて低い、こういう考え方が一般に思われておるのではないかという気がしますが、この点はいかがですか。
そのように言われますけれども、最近の学生というのは非常に経済的な観念が強くて、特に初任給の高い低いというのは私は非常に大きな原因になると思うんです。 公務員と民間の賃金はできるだけ民間との較差をなくするように人事院としては努力されておると思いますが、しかし実際に民間との格差をなくするというのは言うはやすくして難しいことではないかと思うんです。本当に同じような職種が把握できて比較されているのかどうか。 そこで、私は初任給の問題に触れてみたいと思いますけれども、初任給は比較的比較しやすい賃金だと思うんですね。 それほど仕事の経験とか内容とかそういうものに余り差がない。これで比較してみると高いか安いか一番端的に出てくるわけでありま
今回の俸給表の引き上げ率を見ましても、行政職で一級が四・三%、そして上の方へいきまして六ないし十一級は二・九%、下の方に厚く上に薄くなっておりますが、このようにされた原因は何ですか。
そうすると、全般ではバランスがとれておるけれども、それぞれ年齢別に見ると若年では公務員の方がやや低めである、高年齢層は高めである、そのように理解していいわけですか。
次に指定職の給与についてお伺いします。 本年度の人事院勧告は、その報告の中で指定職俸給表について、「諸般の事情を考慮し、行政職と同程度の改定にとどめることもやむを得ないと考える。」と述べておられます。同時に、「しかしながら、同俸給表については、従来から参考としている民間企業の役員給与との間に引き続き差が認められるとともに、公務部内における指定職とそれ以外の者との間の均衡にも配慮する必要がある。」「今後関係各方面の理解を得ながら、同俸給表について相応の改善を図るよう引き続き検討を行っていくこととしたい。」、このように述べられておるわけです。 そこで、この指定職と氏間企業の役員給与との較差、これの現状はどのようになっておるのかお
このように大きな較差が発生した理由は何でしょうか。