指定職の給与が政策的に抑えられてきたということだと思うんですけれども、言うまでもなく指定職は一般職俸給表の上位に位するものでありまして、上の方の率が抑えられると、今度は指定職と一般職との均衡において一般職の方がそれにつれて抑えられるというような現象が生じやすいと思うんですが、この点はいかがですか。
指定職の給与が政策的に抑えられてきたということだと思うんですけれども、言うまでもなく指定職は一般職俸給表の上位に位するものでありまして、上の方の率が抑えられると、今度は指定職と一般職との均衡において一般職の方がそれにつれて抑えられるというような現象が生じやすいと思うんですが、この点はいかがですか。
次に指定職のいわゆる官職と号俸との関係についてお伺いしますが、指定職俸給表における官職と号俸の関係を見て感ずるのは、まず第一に、国立大学の学長が一般行政官職に比しては高い位置にある。そして第二には、国立大学の中でも東大、京大が最上位、そして次には旧制帝国大学、さらには旧制大学、新制大学、このように差がついておるわけであります。このような差をつけるというのが果たして適当かどうか、この点はいかがですか。
そうしますと、今度は各省庁の事務次官については各省庁の歴史とか権限の大小、職員数、非常に大きな差があるわけですけれども、これはすべて一律に十一号俸に格付されております。これは先ほどのお話と比べますと非常に矛盾があるようですが、いかがですか。
そういう言い方をもってすれば、大学の場合も同じだと思うんですね。特に文部行政上も大学の格差をできるだけなくするというのがその方針だと伺っておりますけれども、ちょっとこれは問題ではないかと思います。 人事院は指定職俸給表の改善の検討を行うことにしておると伺っておりますけれども、その際の基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
終わります。
初めに、公的年金の一元化の問題で質問をしたいと思いますが、政府は、平成七年をめどとして公的年金の一元化を行うという方針でありますが、この一元化をした場合に大体どういう姿になるのか、ごく概略で結構ですからお聞きしたいと思います。
そうしますと、個々の年金を受ける人あるいは掛金を払う人の立場からいうと差がなくなる、同じ負担をすれば同じ給付が受けられるということになると理解していいわけですか。
そうすると、いろいろな年金があるけれども、その財布が一つになるということではない、財布はそれぞれ別々に持っていって、一階建て、二階建ての部分は共通の保険に加入する、そういうことになるわけですか。
大体わかりましたけれども、そうすると、今の制度間の調整が行われるわけですが、反面自助努力というものも行われております。これはよそから助けてもらうから自分のところでも努力するというのが極めて自然な形だろうと思いますが、例えば鉄道共済なんかで見ると、今でも掛金というのはもう最高に高い、それをさらに掛金を上積みする。そうすると同じ負担、同じ給付という原則からはますます遠ざかっていくような方向になるのではないか。 それから自助努力の中で、鉄道共済の場合ですが、退職時特別昇給分を廃止する。これは厚生年金にはこういうことはないわけですから、そろえる意味ではこれはむしろ当然の方向だと思います。それから六十歳末満の退職共済年金の新規発生の原則的
平成七年に予定される公的年金の一元化に向けて、この過渡期はむしろそういう格差が広くなる方向になるということになるわけですね、三年後の見直しでまたどうなるかというのはこれからの問題ですが。これはどうもちょっと理解しがたいというか、方向が逆の方向へ動くような気がしないでもないんですが、その点どうなんですか。
一元化に向けて制度間の格差というものをできるだけなくすことが、段階的でもいいからなくしていくことが大事だと思うんです。 それで、これは一つの例ですが、厚生年金の場合は六十五歳になればたとえ勤めておっても年金が支給されるという制度があります。共済年金の方にはこういう制度がないわけですが、厚生年金だって今のところはほかを助ける余裕があるかもしれませんが、将来は財政的な余裕は全くなくなるわけでありますから、こういうアンバランスはやはり是正をした方がいいのではないかと思いますが、いかがですか。
次に、自衛官の共済年金についてお伺いしますが、国共済グループで自衛官年金の財政単位は別になっておると伺っておりますが、その理由は何でしょうか。
自衛官の場合は定年が低いということ、それから支給開始年齢も低い、そういう点から考えますと、これは将来財政的に非常に大きな問題を生ずるのではないか。第二の鉄道共済になりかねないということも言われておりますけれども、その点自衛官年金の財政見通しはどのようになっておるかお伺いをしたいと思います。
今の御説明のように、二〇二〇年には千分の三百九十六も掛金を掛けないといけない状況になる。この問題について、自衛官の年金問題について防衛庁は、八六年つまり三年前ですね、八六年七月に自衛官年金問題研究会を設けて一年ぐらいかけて意見を聞くというようなことで出発したわけですけれども、まだ結論は出ていないと聞いております。なぜいまだに結論が出ないのか、その理由をお伺いしたいと思います。
平成七年の公的年金一元化の際にこの自衛官の年金というのはどのように位置づけされるのかお伺いをしたいと思います。
それから、国共済の年金の財政の長期見通しについて、大蔵省の資料によりますと、やはり二〇二〇年には保険料率が千分の三百十五になると言われております。かつて大蔵省の共済年金制度基本問題研究会の意見としまして、負担の限界は保険料率は千分の二百五十だという意見がありましたけれども、これをはるかに上回るわけであります。大蔵省としましては、この負担の限界ということについて大体どの程度に置いておられるのかお伺いをしたいと思います。
今回、鉄道共済年金とたばこ共済年金については六十歳支給ということで経過措置は原則的に廃止されて厚生年金並みとなるということでありますが、たばこ会社は定年制を来年度から六十歳定年にする予定と聞いております。ただ、JRは当分の間五十五歳定年を据え置くということも聞いておりますが、年金でこのような措置をとるならばJRにおいてもやはり定年は五十五歳でなくて六十歳にすべきではないかと思いますが、この点はいかがですか。
橋本大蔵大臣は、清算事業団から金を出すにしてもやっぱり理由のつくものしかだめだと言われました。理由のつくものというのは旧国鉄時代に当然負担すべきものが負担されていない、つまり負担不足分ということだと理解しておりますけれども、それは大体額にしてどれぐらいのものになりますか。
それは、今回の五カ年間で負担を予定しているのが四千億という意味ですね。不足しておる額という意味じゃないですね。
そうすると、国鉄が当然負担しなければならないもので負担していないものが約四千億円と見積もっておると理解していいわけですか。