旧国鉄のね。 それから平成七年度以降は、一元化すればこういうものは全くなくなるわけですね、必要でなくなるわけですね。と理解していいわけですか。
旧国鉄のね。 それから平成七年度以降は、一元化すればこういうものは全くなくなるわけですね、必要でなくなるわけですね。と理解していいわけですか。
それから、鉄道共済は将来は一元化するわけですから、当然厚生年金並みの給付と掛金がもらえる、保障される、そしてその時期は平成七年というふうに理解していいわけですか。
古い人の場合はさておきまして、例えば現在JRに入る人は、一般の民間の会社より高い掛金を払って、そして将来自分が、まあ自分がもらうことになればまた変わっているかもわかりませんけれども、今想定される給付は厚生年金より若干下回るということになるわけです。これは非常に不公平だと思うんですね。昔の国鉄に対して何の責任もない、年金に対しても責任のない人が、JRに入ると厚生年金より高い掛金で、そして現在決められておる給付はそれより悪い、こういう状態は長く続けるべきではないと思うんです。少なくともこういう人たちについては平成七年度の一元化でこれはならされると考えていいわけですね。
終わります。
まず始めに光石参考人にお伺いします。 弁護士会の意見書を見ておりますと、光石参考人は弁護士会は脳死に対しては白紙だということをおっしゃいましたが、しかしこの意見書をよく読んでみると、垂井先生が言われるように完全に判定された脳死は個体死であるということを否定されておるというふうには思わないわけです。むしろ脳死の定義、つまり脳の不可逆的機能喪失を脳の死とするということについては疑問がある、これについてはもっと高度の医学的検討が必要であると言われております。それから、脳死の判定基準、竹内基準を採用するについても、その妥当性について疑問がある。したがって、こういう点がきちんと条件が整えば脳死を個体死とすることについては異議がない、そのよ
それから、次にお伺いしたいことは、何をもって人の死と認めるかどうかは個人の意思を超越した問題であって個々の患者や家族の意思に左右されるべきではないと、これは私ももっともだと思います。そして、現在「心臓死が社会的合意を得ているのであるから、新たに脳死を人の死と認めるためには、立法あるいは新しい社会的合意が形成されるべきである。」、したがってまず第一義的には立法措置を講ずるのが望ましいというふうにお考えですか。
ということは、必ずしも立法はなくてもいいということだと理解しますが、その場合、立法ではなくて新しい社会的合意というものは具体的にはどういうものができればいいとお考えですか。
私は国会で立法措置をするのが一番はっきりしていいと思うんですけれども、しかし国会で立法措置をするにはやはりある程度の社会的なコンセンサスというものができないと、国会で多数決で死の判定をそれに不服の人まで従わせるというのはやはりとるべき態度ではないのではないかと思います。 したがって、国会で立法措置ができるかどうかそれはわかりませんけれども、できないから今のままでそれまではいくんだということではなくて、過渡的な措置として、医師会が提案しておられるように、アンケートでも、自分が脳死になった場合は臓器を提供してもいいとか、あるいは脳死になった場合は死と判定されてもいいという賛意を表する人については、そういう措置をとっても違法ではないと
次に、垂井参考人にお伺いしますが、完全に判定された脳死、今医学界でやっておられる基準とかそういうものは完全に判定された脳死に適合するかどうか、この点はいかがですか。
光石参考人が述べられましたけれども、この人はもう助からない、絶対助からない状態と、死んだ状態とは違うと思うんですね。それで、絶対助からない状態で死んだとみなしてそういう措置をとった場合、将来医学が進歩して、絶対助からないとあの時点では思われておったけれども、実は助かる方法が見つかったということもあり得ないではないと思うんですね。したがって、この判定というのは非常にやっぱり慎重を要する問題だと思いますが、この点について御意見はいかがですか。
終わります。
大分時間も経過しましたので今までの質問とダブる点はできるだけ省略しまして、簡潔にお伺いをしたいと思います。 まず第一に、我が国では臓器移植を必要とする患者がかなり多い。また希望する方が多い。ところが、実際に行われておる臓器移植の例は角膜、腎臓以外はほとんどありません。その理由ほどこにあろのか、厚生省にまずお伺いをしたいと思います。
我が国で今まで脳死状態が臓器移植のために臓器を摘出した例は幾つぐらいありますか。
脳死状態で臓器移植を行うこと自体は違法ではないわけですね。
法務省にお伺いしますが、今まで臓器移植で告発されたのは、先ほど御答弁をいただきましたように札幌医大の件、筑波大学の件、東京広尾病院の件、新潟信楽園病院の件、四つの件数が伺えました。そのそれぞれについて、告発の理由をまずお伺いしたいと思います。
札幌医大の心臓手術の件は、これは嫌疑不十分ということで不起訴になっております。それで、嫌疑不十分ということは、仮死状態の状態が、本人が死亡していなかったという証拠がなかったからだというふうに言われておりますが、その場合の死亡というのは、従来の通念である三徴候説に照らした死亡という意味で証拠を調べられたわけですか。
それから、筑波大以下の三つの件につきましては、これは脳死状態にある状態から出したこと自体が殺人罪として告発されておるわけでありまして、それで現在いろいろ捜査中ということでありますが、筑波大の場合はもう既に四年以上も経過しておるわけです。したがって、この場合の捜査は、例えば証拠を調べるにしてもどういうことを調べられているのか、やはり三徴候死に照らして死亡しておったかどうかということを調べられておるわけですか。
これは、刑事的な判断ということでは、やっぱり社会通念として定着をしていない。死亡という概念が確定しない、こういう説に立ちますと、脳死というものは現在、社会通念として定着していないと思うんです。そうすると、これは法務省の側からすると、脳死状態から臓器を出した場合にやはり殺人罪に該当するのか、この点はどう判断されますか。
しかし、実際は脳死状態で臓器を摘出して臓器移植をやるということは行われておるわけであります。その場合に、どういう手段をとればこの違法性が阻却されるのかということが重大だと思います。 現在では、大学の倫理委員会とか、そういうもので審査をしてというような手続も踏んでおるようでありますけれども、そういう手続を踏んで行う場合には大体いいと判断はされるわけですか。
厚生省にお伺いしますが、生体からの臓器移植についてであります。 腎臓移植の場合は、死体腎を利用することもできるのでありますが、我が国では大体七五%ぐらいが生体腎である。ところが外国の場合は逆でありまして、ヨーロッパ、アメリカでは大体八〇%、九〇%が死体腎、こういう違いは一体どういう理由で来ておると思われますか。