確かに、人件費その他の補助金のカットとかあるいはいろいろありますけれども、非常にその部分が今回の法律では少ないわけです。法律の中の金額にしてもほんのごく一部にすぎない。大部分はこの一律カットでやっておるわけですね。ということは、本来なら自治省の言うように項目別によく整理をして検討すべきであったけれども、とにかくそれは六十年度予算には間に合わなかった、だからとりあえず必要な額を絞り出すためには一律カットでやらざるを得なかった、こういうふうに理解していいわけですか。
確かに、人件費その他の補助金のカットとかあるいはいろいろありますけれども、非常にその部分が今回の法律では少ないわけです。法律の中の金額にしてもほんのごく一部にすぎない。大部分はこの一律カットでやっておるわけですね。ということは、本来なら自治省の言うように項目別によく整理をして検討すべきであったけれども、とにかくそれは六十年度予算には間に合わなかった、だからとりあえず必要な額を絞り出すためには一律カットでやらざるを得なかった、こういうふうに理解していいわけですか。
それはちょっとおかしいと思うんです。確かに高率補助金は問題だから引き下げを考えるべきだ、これはもう答申の中のごく一部ですよ。大部分はやはり事務事業というものを見直せ、国、地方のあり方を見直せということが大部分であった、骨であった。その中の一部が法律案の中の一番これは大きな部分でしょう。これはちょっと、都合のいいところだけをとって財政上の理由からこういうことをやったとしか考えられないわけです。 大蔵大臣にお伺いしますけれども、自治省との折衝の過程で、とにかく六十年度には間に合わないから一律カットしたのか、あるいはもともと一律カットは臨調の答申にも書いてあるから、これは当然やるべきことであるからとりあえずそれをやったというのか、どち
この法律は一年限りの暫定措置でありますね。臨調の答申に従ってやったということなら、暫定措置じゃなくてこれからいろいろ進める行革の中の一部である、一環の中の一部である。暫定措置にしたというのはどういう理由ですか。
つまり、基本的なあり方の問題について地方と国あるいは大蔵省と自治省との間で完全な詰めができていないということですね、だから暫定措置にしたと。そうすると、来年の予算の編成までにもう一遍またそれをやり直すということですね。そのように理解していいですか。
三大臣の申し合わせによって再検討するというのは、社会保障に関する国庫負担率のあり方についてということが書いてありますね。だから社会保障のあり方については、基本的な哲学論争も含めて、意見の一致を見ていないからもう一遍やり直すんだと、それ以外のものはどうなりますか。
これは自治省側の資料でありますけれども、ぎりぎりの段階まで調整がつかずにやむを得ず次の三点を条件としてこれを受け入れることにした。一つは地方財政措置を講ずること。それから第二が国庫補助負担率の引き下げは昭和六十年度限りの暫定措置として行うものであること。ただし社会保障に関しては三大臣覚書の線で一年以内に見直し結論を出す。だから、この文章を素直に読みますと、社会保障についてはもう一遍論議をやり直す、ところがそれ以外のものについてはこれは一年限りであとはやめるんだ、このようにこの文章からは理解されますし、また先日、地方公共団体の代表の方に参考人として出席いただいて御意見を聞いた場合も、これは一年限りのものであとはなくなるという理解のもと
時間がなくなりましたので、最後に確認だけしておきたいと思うんです。 もとに返すべきものでもないというのは今大蔵大臣が思っておられる見解でありまして、とにかくこれは一年限りのものでありますから、来年度からどうするかということについては、社会保障についてはこの三大臣の申し合わせがあるからもう一遍哲学論争から見直す、それからあとのものについては一年でこれは白紙に戻る、したがって来年度からどうするかというのは新たな論議として始まるというふうに理解していいわけですね。
終わります。
大分質疑も進んでおりますので、いろいろ質問が行われておるわけですが、できるだけ重複を避けて簡潔にお尋ねをしたいと思います。 まず、今回の法案の不当性ということは、先ほどから参考人の皆様方のお話をお伺いしまして、私も全く同感であります。しかし私どもの考え方と政府の考え方との間にはまだずれがあるような気がするわけです。一つは、この法案は一体行政改革とどういうつながりがあるのか、行政改革の一環だという認識を持っておるかどうかということ。それからもう一つの点は、ただ単に地方の財政は国の財政に比べたらまだましたと、だから財政の負担の割合を国と地方の間で変えるための法案が、あるいは第三としまして、単に国の六十年度予算編成のための一時逃れの緊
よくわかりました。 そこで、私はやはり心配しておることは、一つは大蔵大臣の答弁というものを分析してみますと、決してこれ一時逃れの緊急措置だとは言わないわけです。どういう考え方かということを推測してみますと、国、地方の財政負担の見直しのためのワンステップと位置づけておるというような気がするわけです。ただ、今回は抜本的なそういうところまで論議ができなかったから、とりあえず高率補助率を一律カットした、来年度の予算編成までは費用の負担のあり方というもの、あるいは役割分担というものを見直して来年からは本格的に地方の負担をふやすんだと、そういうような感じを受けるわけであります。したがって、これは一時逃れの緊急措置だから一年限りの措置としたは
皆様方の御意向はよく理解できました。 そこで、地方自治体のいろいろな要望を総合して自治省の補助金の整理の案というのが出ておりました。私は、この自治省の案の方が今度の法案に比べたらはるかに理屈が通っているし、いいと思うんですけれども、さらに来年に向けましても地方自治体の方からも具体的な改革案というものをまとめて、そうしてそれをできる限り世論にも訴え、また国会の議員の皆さん方にも訴えて、そうしてその改革というものが本当にいい形で行われることを私も強く望みたいと思うのであります。我々もできる限りの努力をすることをお誓いしまして私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
総理もせっかく来られておりますから、まず総理を中心にして質問をしたいと思います。 第一は、今回提出されたこの補助金等の一括引き下げ法案、この法案の目的あるいはねらいというのは一体どこにあるのか、まずお答えをいただきたいと思います。
行政改革の一環として、補助金の整理合理化というのは極めて重要なことでありますし、それは我々も大賛成ですけれども、私は、今度この委員会にかかっておる法案を見た場合に、我々が望んでおる趣旨とは全く違うやり方をされておる。果たしてこの法案が行政改革の一環の法案であると言えるのかどうか、行政改革の一環としての位置づけができるかどうか、これがまず第一点。行政改革ではなくて、単に財政の問題で国と地方の負担を変えるというための法案か。それでもやや疑問があるんですけれども。第三番目として、これは六十年度予算編成のための一時逃れの緊急避難的な措置か、この三つのうちのどれかだと思いますけれども、総理はどうお考えですか。
一時逃れの措置ではないと言われますが、この法案に含まれた中にはそういうものもあるでしょう。補助金を廃止して一般財源化するものとか、あるいは交付金に変えるものも含まれてはおります。しかし、行革関連法の一年延長という問題、それからさらに一番主体をなす高率補助金の一律カットという問題、これも一年限りの措置だということが言われております。こういう点から見ると、六十年度予算編成のための暫定的な措置だという色彩が強いと思いますが、大蔵大臣の見解、いかがでしょうか。
総理にお伺いしますが、総理は行政改革ということを非常に熱心に進められてきたと思います。しかしながら、現在の行政改革の進捗状況をどう判断されておるか、お伺いをしたいと思います。
今まで進んできた行革というのは、一つは公社の民営化という面では電電公社、専売公社の民営化がそれぞれ進められておる。それから、あとの分野というのは健康保険の改正あるいは現在法案がかかっておる厚生年金の問題、こういう問題が進められておりますが、これは言うならば国民の負担をふやすことによって政府の負担を減らそうという色彩が非常に濃いわけであります。 私は、行政改革の一番大事なものは何かというと、いわゆるお役所仕事の簡素化、効率化ではないか、こういう点では余り進んでいないと思いますが、総理の判断をお伺いしたいと思います。
総理はこれからは地方行革が大事だということも言われておりますが、総理が考えておられる地方行革の具体的内容はどういうものか、お伺いをしたいと思います。
国と地方は車の両輪という言葉もあるわけですけれども、行政の国民へのサービスというのは国と地方が共同で行っておるという部分が多いわけであります。したがって、地方行革というのは私は国の行革と密接不可分である、そういう部分が非常に多いと思いますが、この点はいかがですか。
地方自治体の意見あるいは報告書、そういうものをいろいろ見てみますと、国が地方の行政改革を阻害しておる例が非常に多い。具体的に言いますと、職員とか組織の必置規制の問題、あるいは国の許認可権、これは国がぎゅっと握ってなかなか地方に移譲しない、あるいは地方が民間委託をしたいと思っても国の方がそれを制限しておるとか、さらには縦割り行政によるむだとか重複ということが地方に押しつけられる、さらには国庫補助金によるむだとか不合理もいっぱいある。例えて言うと事務が非常に煩雑である、都道府県では大体四五%が国から補助金をもらうための事務である、さらに国からの調査依頼等を含めると大体六割が国との関係の事務である、市町村ではこれが約四割だというふうに言わ
もちろん地方の給与の問題とか退職金の問題とか、その他いろいろ地方自体が努力しなければならないこともあるでしょうけれども、しかし肝心の行革をやれやれと言っている国自身が地方に対して行革を阻害することを押しつけておる、こういった面がたくさんまだあるわけです。これをまず改めるのが先決ではないかと思いますが、いかがですか。