それから千二百万トンは……。
それから千二百万トンは……。
そうすると、日本沿岸におきましては千二百万トンの油混合の排水を発生するということでございますね。 そういたしますとこの千二百万トンは油記載簿によりましてどのように処理されているのですか。
今日、政府公認といいますか、届け出または政府の許可を受けてこういう船舶の廃油を処理いたします専門の業者が海洋汚染防止法によりまして設けられている、運輸大臣が許可をするあるいは届け出を受けることになっているのでございますが、この会社は日本の国においてどれだけありますか。
この百二十二カ所の政府公認の廃油処理事業者あるいは廃油処理施設、一日にでもいいし、一月でもいいし、一年でもよろしいけれども、この廃油処理施設の処理できる能力はどれくらいでございますか、そしてまた現実の廃油はどれくらいそこへ持ち込まれておるのか、この点について港湾局長、どうですか。
なるほど先ほどのお言葉のとおり、五十三年度においてわが国沿岸で生ずる廃油千二百万トン、その千二百万トンをわが国公認の廃油処理施設において処理しておる、したがって千二百万トン。しかし、それにもかかわらず処理施設能力自体を見ますとその約五倍、七千二百万トンあるということでございますね。そうしますと、せっかく廃油処理施設をつくりましてもそのうちの五分の一程度しか動いておらない、六分の一程度しか動いておらないということに相なるわけでございますが、なぜそういうギャップを生じておるのか、港湾局長、いかがでございますか。
そういたしますと、運輸省はこの廃油処理施設を設置するに当たりましては十分な余裕を持って、五倍ないし六倍程度の施設ががらあきになる、そうした余裕を持ってこの施設に対して許可、認可を与えておられるのですか。いかがですか。どういう基準で施設を認可しているのですか。
私の方に「廃油処理事業者の廃油の処理の料金の算定要領」という書類がございます。これにはいろいろ料金算定の方法も書いてあるわけでございますが、この港湾における廃油処理施設のいわゆる一つの設置基準といいますか、そういうものもこの書類から推計されるわけでございます。これを見ますと、いわゆる港湾別の油性汚水の量、油によって汚れた水、廃油の量が一日百トン以上と思われるところの港湾に設置をしておる。百二十二の港湾に設置をしておる。したがって、余り少量なところはこれは設置されておらない。大体一日百トンぐらい出るだろうというところに設置をしておるということに相なっておるわけでございます。また、この私の持っておりまするところの表によりますと、その末尾
結局当初そうした処理施設をつくられる、あなたおっしゃったように港湾管理者がつくるところの廃油処理施設については国は二分の一の金を出しておられるのです、援助を、そうでしょう。そうして機械はそのわりに動いていない。それから一般業者は、これはその港には港湾管理者の廃油処理施設がないから民間業者でやりたい、こう言うと、ここの港には百五十トンなら百五十トンの油が出るんだからそれだけの施設を持ってもらわなければ困るという注文をつけて許可していらっしゃる。これは金が出ない。そうですよ。よく見なくたってみんなそうなっている。だから民間の処理施設が港々によって違うんだ、それは油によってその処理能力というものは変わってきているのです。だから業者はそれだ
運輸省の御答弁はきれいごとばかりですね。だから結局そういう廃油がよそに流れていることの疑いはないという前提に立ったあなたの御答弁なんですよ。ところが廃油処理業者に言わせると、運輸省はこれだけあるんだということでそれだけの設備をして、ところが廃油が回ってこないということになれば、これは海の上で投げているのは普通の常識じゃないかというふうに思うのですね。あなたの御答弁聞いているとまことに結構な話ばかりで万々歳ですよ。勝手に設備を大きくして申請をしてきて、おれは判を押したんだ、ないならこれは仕方がない、よそに安いところがあるからそこへ行っているんだろう、こんなことを言っている。それじゃ成り立ちませんね。 きょうは警察庁の刑事局から来て
もう一点だけ警察庁にお伺いしたいと思います。 この海洋汚染防止法二十八条一項指定地域外の油を集めたということの違反に問われておるわけでございますが、これは何か罰則があるんでございますか。
ありがとうございました。もう警察の方と厚生省の方もよろしゅうございます。 港湾局長、いまお聞きのとおりでございますね。いわゆる高橋商会は大阪近辺で油を集める業者、処理するわけですね。ところがその者が区域外の敦賀に行って油を集めたということによって逮捕された。私はけさ高橋商会に聞いたのです。あなたのとこは船舶から生ずる廃油は一体どれくらい扱っているのだ、ともかく処理能力の二割程度しか出ません、こういう話です。飯が食っていけません、こう言うのですね。敦賀には、御案内のとおり港湾管理者によるところの廃油処理場があるのですね。ところが運輸省は厳しくその区域を定めて、区域を定めるということは区域内で大体生活ができるということなんでしょう、
そうおっしゃるならもう一つ申し上げましょう。運輸大臣、聞いてください。 私は下関の業者を調べた。下関には十五の造船所があるのです。その中で、政府公認の処理場に油の処理を委託している造船所は一つしかない。昭和四十四年操業以来一つです。他の造船所は全部油を委託しないのです。しかし政府が下関の港内に油処理施設を認可したのは、この十五の造船所から油が出ることを想定して、推計の上でこれをやっておる。しかし実際に出しているのは一つしかない。それは業者が仕事が下手だからとれないのだ、それだけで事が済みますか。だから、そういうところではどうなっておるか。当然、政府公認でないもぐりの業者があるということですよ。 先ほどの高橋商店の問題を言いま
港湾局長、先ほど申し上げたのはもぐり業者がおるということです。もぐり業者がいなければこんなにならないですよ。それから、海洋投棄も行われている疑いが十分ある。この二つです。もぐり業者というのは廃油処理施設を持っていないで廃油だけ集めるのですよ。 私、ここに一つもぐり業者の五カ月間の受け払い簿を持っています。全部書いてあります。何なら後からお見せいたします。みんな船から引き揚げた油を受け取っておる。処理施設はないんです。どうするかというと、油の多い部分と水の部分とを多少分離いたしまして、これを全部ふろ屋へ売っている。ふろ屋の名前は桜湯とか何々湯とかこの中にたくさん書いてある。各地で聞くとこういうケースが多いんですね。そしてふろ屋へ売
これはあなた、お調べになってもらうといいですよ。かなりの地域で一般化している。それは運輸省は知っておるのですか、知らないのですか、どっちです。
知っておらないということはまことに残念でございますが、港湾局長さん、ひとつ各地へ電話を入れて一遍調べてみてください。今日ではこの種の問題のところではこんなものは常識化しているんですよ。海で投げている、もぐり業者が引き取っておる、そしてそれを適当に売れるところに売ってあとを下水から流す、そして海面を汚しておる、これは常識化しているんです。それを厳格にやらなければ海を守る官庁とは言えませんよ。私はそのことを強く主張しておきたいと思うわけでございます。
もう一つ申し上げておくが、造船所とか船会社とかに、正規の廃油処理施設に行ってちゃんと渡せということを言ってくださいよ。
やっている割りには先ほど申し上げましたような実例が下関であるわけですから、やはりこれからも十分注意してやっていただきたい、こう思います。 次に、海上保安庁にお伺いしたいと思います。 海上におけるところの海洋投棄でございますね、徳山丸事件、こういう事件はもう常識であるというふうに業界では申しておるのです。そうすると、海上保安庁の警戒体制というか監視体制が十分でないということになるわけでございますが、きのうの加藤参考人の言によりますれば、海上保安庁はよくやっておるということでございますので、私は余り文句は言いたくないのでございますけれども、たとえば夜間の投棄でございますね、今回のを見ましても夜投棄しておる。夜間の投棄に対しては一
私、実は海上保安庁内部の組織については余り詳しくありませんので、お恥ずかしい話ですが、油は大概南の方から入ってくるわけでございますが、大阪以南において、夜間においていわゆる油が出ているかどうかということを偵察する、そういう航空隊というものはどのくらいのものになっておるのでございますか。
西南海域といいますか、西日本海域、夜間においても油を出しておるところの状況を一目でわかるというところの赤外線写真ですね、これを備えた飛行機は何機です。
運輸大臣、いかがですか。一機ですよ。これは乗務員のやはり勤務もあるでしょう。これだけの船が入ってくるのに、この広い西日本一円を警戒するに当たって赤外線写真機を備えた飛行機は一機しかない。これでもって夜間におけるところの海上投棄を防止できるのですか。これは運輸大臣の責任だと思いますね、そんな装備ぐらいをつくるのは。いかがでございますか。——まだ答弁求めていません。余りあわてなくていいですよ。これは大臣だ、金のことは大臣だ。 どうです。飛行機も一機なら赤外線の写真も一機ということでは、これはできないでしょう。これはみんな知っているのですよ。業界は全部知っています。運輸省の高官だけが知っているのじゃない。全部一機しかないことを知ってい