それから山水商事の社長さんは、内外産業の何をしていらっしゃるのですか。
それから山水商事の社長さんは、内外産業の何をしていらっしゃるのですか。
そうすると、山水商事の社長は内外産業の代表取締役、あなたはやはり山水商事の重役をしている。それでいて油を渡す責任というのは、これは会社形式によると山水商事かもしれませんけれども、それは関係はないんだということは言えぬでしょう。
これは出光の専務さんにお伺いしたいと思うのでございますが、あなたの会社でこうしたタンククリーニングを行われる、それを山水商事に委託をされる、山水商事はまた内外産業に委託する。それで見てみると会社の構成員、主要な人物は同一人物なんですね。それで結局のところ、だれが責任者かということについてははっきりしない。私ここに外航船舶廃油処理料金表というのを持っておる。これは恐らくあなたのところも持っていらっしゃるでしょう、出光タンカーでも。これは運輸省と船主協会が共同で決めた一覧表でございます。廃油を処理されるについて、幾らかの公定料金、目安になるものがあるわけです。これを見て大体決めていらしたに違いない。二十五万トンタンカーなら幾らぐらい、ど
いかがですか、これ。こんなに複雑な機構であなたチェックすると言ったって、これからもチェックはできないですよ。この点は何か改善策はあるのですか。
この内外産業、それから山水商事もそうでございますが、おたくの会社は、いまの出光タンカーだけ請け負っていらっしゃるのじゃないのですね。たとえば山下汽船等もお得意さんでございますね。飯野海運もお得意さん。そういう幾つかの大きな会社を請け負っておるその道での一流メーカーですね。ところがいまおっしゃったように、明原丸は何もなかった、こういうことなんです。私はこれは疑っていますね。それはなぜ疑うかといいますと、三月二十四日、この徳山丸事件か発覚したときに——山田部長というのはおたくの会社ですか。
山田部長というのは、読売新聞にこう書いてあります。そのまま読みます。徳山丸事件が報じられた二十三日の朝、「現場監督から事情を聞いたが、サビは投棄したものの、スラッジは捨てていないと聞いている。ルポライターが指摘したようなタコ部屋同様の職場環境ということは絶対にありえない。何なら一度、乗ってもらいたいぐらいだ。」こう言っている。これは明原丸でございませんけれども、出てきてもこういうふうに言われる。後になってくると、これは捨てた。しかも五袋捨てたとか十袋捨てたんじゃないんですよ。千何百袋捨てたんでしょう。そういうことになってくるんですね。だからそういうことを考えてみますと、明原丸事件はなかったとは私は言えないと思う。非常に疑わしい。もっ
それじゃ別のことを聞きましょう。 労働条件はいかがですか。労働条件は、いまおっしゃったようにわずかしか眠らせないで、立ったまま御飯を食べさせている。明原丸事件ではそのときの写真が載っておりますね。あれはあなたの会社の人の写真じゃないのですか、違いますか。
明原丸では作業しているところではないのです。廊下に寝ているところが写っているのです。廊下に寝ているところが一番大きい写真で写っている。私はあれを注文している。 どうですか加藤さん、一日に三時間か四時間しか寝られないのだということとか、寝る内容も余り大したことないというようなことについては、雇い入れられるときに労働条件の明示というのがありましたか。こうなんだよというお話がありましたか。
長野さん、これは率直に言いまして、スラッジ類の海洋投棄といい、それからそこで作業する労働者の労働条件といい、今日の状況ではちょっと考えられませんね。日本の恥ですよ。これを船会社としてどうお考えになられますか。
長野さん、あなたは船主としてそういう態度ではこの問題はいつまでたっても解決しませんよ。もっと厳しく、どう考えるかと聞いているのです。どうでしょう。あなたはなぜこういう作業条件を許しておるのか。その一つの原因として、これは船会社が船をとめることをきらっているからでしょう。どうですか。一日船をとめると会社の損害、いまの徳山丸とするとどのぐらいの損害ですか。
船にはハイヤーベースという採算のとり方があるようですね。停船をいたしますと、いまおっしゃったように徳山丸で五百万円。だから船長に対する船会社の要請として、できるだけ船をとめないでクリーニングその他を行え、クリーニング以外でもあるのでしょうが、船はとめるな、こういう採算ベースのとり方といいますか成績の上げ方というのを会社は奨励されておる。その結果として結局こうしたクリーニングを行うのに船舶の停止を行わない。できるだけ海上でやる。海上でやれば海上投棄が行われる。行われれば下請業者もそれによって利益を受ける。船をとめないから船会社ももうかる。海上投棄をやればそれだけ下請もまたもうかる。結局両方がもうかるようになっている。だから私は率直に言
いまはひまだとおっしゃるけれども、やはりふだんからやっておることが船長さんには身についておるのですよ、正直なところ。あなたの会社だけ私は責めているのじゃない。恐らく全部そうだと思うのです。だからそういうことが今回のようなこういう事件の原因になっているというふうに私は思っておるのです。ともかくこれからはひとつ二日や三日とめてもきちんとやっていただくようにお願いしたいと思います。 それから、先ほども触れましたが、油の記録簿が記録されておらない。あるいは乗船人員の氏名が記録されておらない。一等航海士は三日間にわたるところのスラッジ投棄を目撃していない。船長はもちろん知らない。これはいかがですか。ここまでくるとこれは会社の姿勢だと私は思
これはもっとはっきり答えてください。乗船した人の名簿、労働者の人が乗って事故が起こるかもしれないのです。それをあなたは何で記載していないのですか。これは重要なことでしょう、船なんという隔離されたところでは。どうして記載してないのですか。
一等航海士はなぜ見ていなかったのか。一等航海士は見ていなければならぬのでしょう。当直というのはいるのでしょう。なぜ見ていないのですか。三日間ですよ、はっきりしていることは。この三日間の投棄ですね。夜間もあるし昼間もあるのに全然知らない。船長も知らない。これはどういうわけですか。船会社としてはどういうふうにお考えになるのですか。
あなたの話を聞いていると、何というか、表現の方法がありませんね。そんなに、船の中で居眠りをしたり怠け者である者に、会社はよくそういう高い船をお預けになると私は思いますよ。そんなことで事が進んでいくならこれは問題ないです。 しかし、これは長野さんがそういうことをおっしゃればおっしゃるほど、あなたの方はそれを知って知らぬふりで見過ごしていたとしか思えませんね、こういう事件があったことを。あなたがおっしゃるように、もし本当に怠け者ならば、どういう処理をされるのですか。何か処置を考えていらっしゃるのですか。
ともかく、これは船主の、船会社の責任が重要です。私はそう思います。 陸上のこういう油等の産業廃棄物につきましては、事業者の責任というのは厳しく追及されておりまして、一番最初その廃油を出したところが、最後の処理を終わるまでずっと一貫して責任が追及されるのです。陸上の場合にはそういう法律があることは御存じでございますか。
だから、いわゆる船主というのは、いまの海洋汚染防止法ではそこまではいっておりませんけれども、それに甘えた行動を行われるということでは困るわけなんです。だから、それがないからといって見過ごしておられるとすれば、これは一つの共犯行為じゃないですか、そう思われても仕方ありませんよ。おれたちは知らぬと言っていれば事が済むのだ、だから適当に投げればいいじゃないかというふうに考えておられるとすれば、一種の共犯行為だ、刑法に問われるかどうかは別としても、共犯の意思があったとみなさなければなりませんね。だから、船主というものはそういう意味でこの種の問題については厳しい姿勢をとってもらうということをお願いをいたしておきたいと思います。 次に、田尻
もう一つお伺いしますが、海上消防法でございますね。もし災害が起きたとき海上消防法というのはなぜ必要なのですか。
ありがとうございました。 それで、最後に今回のこの事件を明らかにしていただきました加藤さんにお伺いしたいのですが、先ほど私個人の考えとして対策を明らかにする用意があるというお話でございました。もしそういう対策がございましたら、お聞かせをいただきたい。
終わります。