先ほどのあなた方厚生省の調査の結果の報告ですが、ヤクルト製造会社、ヤクルトの本社ですか、それからヤクルト製造工場、あるいはいまお話しの日本クロレラ株式会社というのがあるわけですね。日本クロレラ株式会社ではマンガンを使用しておることが判明した、ヤクルト工場ではマンガンを使用していない、こういうことですね。一体ヤクルト本社と日本クロレラ株式会社との関係はどんな関係なんですか。これは御存じでしょう。
先ほどのあなた方厚生省の調査の結果の報告ですが、ヤクルト製造会社、ヤクルトの本社ですか、それからヤクルト製造工場、あるいはいまお話しの日本クロレラ株式会社というのがあるわけですね。日本クロレラ株式会社ではマンガンを使用しておることが判明した、ヤクルト工場ではマンガンを使用していない、こういうことですね。一体ヤクルト本社と日本クロレラ株式会社との関係はどんな関係なんですか。これは御存じでしょう。
あなた方が知らぬはずはないでしょう。私の調査によれば、日本クロレラ株式会社という会社の株式は一〇〇%ヤクルトの本社が持って、役員の顔ぶれ、それから技術者等もすべてヤクルト本社関係者が兼ねておる。言うならば、ヤクルト本社直営の一原料工場にすぎない、そういう性格なものだと私は調査の結果聞いておるのだが、これはどうなんです。あなた方がそれはいままで知らぬ存ぜぬなんという答えをすること自体が、先ほど河野議員から質問を受けたように、疑わしい気持ちを与えるのじゃないですか。そんなことを知らぬはずないでしょう。率直に答えなさい。
私がいま言ったことが事実に反するかどうか、すみやかにひとつ調査の上、資料をこの委員会に出してください。これはいいですね、委員長。
そういうような日本ヤクルト会社であるのですが、それはさておいて、先ほどの大臣の答弁を聞いておると、とにかくほかから購入した原料であるが、その原料でこの食品衛生法上禁止されておるマンガンを使っていても一向差しつかえない、こういうのがいまの食品衛生法のたてまえなのかどうか、この点もう一度ひとつ明確に答弁してください。
局長、私は冒頭断わったように、こういう問題についてよく科学的な知識がないので、事こまかなことはあなたを追及することもできぬけれども、しかしマンガンは、先ほど来聞いておると、人体にも、自然の水の中にもある、あるいは野菜にもある、こういうわけですね。しかし、その自然の水にあるマンガンじゃなくして、その原料にマンガンをとにかく使って、それが製品として出てくるわけだが、その製品の段階では、なるほど多量の製品の中で、したがってマンガンの含有量も、あるいは人体に直接影響を及ぼすほどの量でないかもしれぬが、元来この種の有毒物質というのは、だんだん長く飲んでおれば人体に影響を及ぼすというように私たちは理解しておるわけなんです。ところが、あなたの答え
承知していたということはあなたは明確にお話しなさったが、先ほどの、過去については調査しても資料がない、把握の方法もない、こういうような答弁と食い違っておるじゃありませんか。過去においてすでにこのような分析結果が出ておるということは、あなたはお認めになったとすれば、その時点において皆さんは何をなされたのか、それをお答えを願いたい。
そうしますと、これは私の取り上げた資料は正確でないとあなたはお話しになるのですか。さらに先ほどの大臣の答弁とまた食い違ってくることは、昭和四十二年九月十四日神奈川県でやった調査の結果は一二・一PPMが出ておる。あるいは一三・PPMが出ておる。佐賀県のごときは昭和四十二年九月十六日に五八PPMが出てきたということがすでに明らかになっておる。これはどうなんですか。
あなた方の答弁を聞いておりますと、もうちょっとこれはいろいろな角度から掘り下げてさらに質問をしなければならぬと思うのですがね。 さらに、もう一つお尋ねしておきたいことは、答弁の中で、司法権を持たないので過去にさかのぼっては調査できなかったというようなことですが、この点は、食品衛生法違反の問題として、過去においても現在においても刑事問題としてこれが取り上げられたことがない、こういうことなんですか。
厚生省の権限の限界ということはそれはありましょう。それば当然われわれとしても認めるにやぶさかではない。だがしかし、この食品衛生法第六条の違反問題として、ヤクルト会社に検察庁がすでに動き出しておる、この事実は御存じですか。
あなた、まだそれを聞いてないというのですか、厚生省がその問題を聞いていないというのですか、そんなことないでしょう。私の知る限りにおいては、食品衛生法六条違反問題としてヤクルト本社ほか二名がすでに検察庁で取り調べを受けておるということを確かに私は聞いておるし、また参考人として、証人としての呼び出し状などについても私はこの目で見ておりますが、厚生省としては御存じないわけですか。
委員長、私は河野議員の質問のあとに、厚生大臣に質問することを通告しておるわけです。いいですか。したがって、産業公害特別委員会に呼ばれようと、河野議員の質問のあと私は当然時間を設定して質問するということは、先ほど来了承されておるわけです。
ただ私の質問は、せっかく河野議員がこの問題を取り上げたからこの際は関連という形で質問をしておいたほうがよかろう、こう判断したからやっておるわけで、したがって、そういう意味でやっておりまするから御了承願いたいということです。
わかりました。まあそんなこと雑談してもしょうがない……。 それで、この点はあなたは知らない知らないというお話のようだから、これは委員長にひとつ次の機会に法務大臣に御出席を願って、食品衛生法六条違反問題としていま検察庁が捜査しているということを私は聞いておりますので、それがあるかないかということを私は次の機会に法務大臣の御出席を求めてお尋ねしたいと思いますから、委員長において、次の委員会にはぜひひとつそのことを御配慮いただきたい、こう考えておるわけです。 私は関連質問だから早急にやめてくれというふうな委員長からの希望もありますからこれ以上追及するのはどうかとも思いますが、冒頭申し上げたように、私けさほど、武智芳郎博士の訪問を受
石炭対策特別委員会委員派遣九州班について、その概要を御報告申し上げます。 九州班の派遣日程のうち、三池炭鉱の災害関係につきましては、すでに一昨日の委員会で御報告いたしましたので、この部分を除いて申し上げたいと存じます。 まず派遣日程を申し上げます。 私ども九州班の一行は、十月二日筑豊地区に入り、穂波町の旧三菱鉱業飯塚炭鉱のあと地に造成する飯塚団地を視察した後、稲築町の山野鉱業に参りました。山野においては、まず、昭和四十年六月の大災害でなくなられた方を祭る慰霊塔に生花を供え、黙祷をささげた後、犠牲者の未亡人、遺族が働いている第一靴下山野工場を視察し、さらに山野鉱業、山野鉱業労働組合、山野鉱業職員労働組合及び三井鉱山山野事務
大臣に二、三お尋ねしておきたいのですが、その前に、重大災害というものが非常にしばしば起きておるわけです。この数年間を振り返ってみても、昭和三十五年二月の北炭夕張のガス爆発をはじめ、三十八年の三井三池三川鉱の炭じん爆発、あるいは四十年二月の北炭夕張の同じようなガス爆発、さらに四十年四月の日鉄伊王島のガス爆発、昭和四十年六月の山野鉱業所のガス爆発などいろいろ重大災害が発生しておりますが、これの原因の究明並びに責任の所在というものがどのようになってきておるのか、これをひとつ簡潔にお答え願いたいと思うのです。
起訴されて刑事処分がなされた事例が今日まで何件あるのか、それを説明していただきたいと思います。
ひとつそれはあとから資料として提出を願いたいと思います。 大臣が時間を急ぐようでありますので、私は大臣の考え方を承っておきたいと思うのです。いま重大災害について原因の追及と責任の所在の問題についてお尋ねいたしましたが、お聞きのとおり、重大災害についても起訴され、現在訴訟係属の案件もありますが、多くの場合は不起訴処分、したがって、責任の所在も明確でない、原因の追及も不徹底に終わっておる事例がしばしば繰り返されて今日に来ておるわけです。今回の場合も、三十八年に続いてこのようなまことに大きな事故を起こしたわけでありますが、先ほど来指摘されておりますように、出火したであろうという場所についてはすでに密閉されて、取りあげ作業がなされるのも
いつもそのような答えで、その教訓から学んだ何らの具体的な施策も行なわれないままに来ておるのが今日までだと思うのです。いま申し上げましたように、原因の究明と申しましても、一番大事な場所は現在密閉されておるという現状であるわけです。自然発火であるということはおよそ一致した見解であると見ておりますが、その自然発火した場所についても、先ほど指摘されたように長い間鉱山保安監督局のほうとしても、これはだいじょうぶだ、危険個所がない、こういう形で今日まで特別な措置が講ぜられないままに来ておることは、大臣も御存じのとおりであるわけです。沿層坑道がクロスしたところが実は発火の場所であったということ、しかも風道であったということ、さらに現地に行って調べ
私、この際大臣に端的にお尋ねしておきますが、さっきの鉱山保安局長の話によれば、COマスクの改良型ができて、そして個人携行もできるようになった、こういうことですね。そうしますと、今後、中央鉱山保安協議会などで相談なさって、保安規則を改正なさって、COマスクについては個人携行ということに御指導なさる御意思なのかどうか。同時にまた、これがためには、先ほど来指摘されたように、今日炭鉱はとにかく四苦八苦の状況であるわけですから、機器の開発なり、こういう保安機器の設置については、予算措置その他において、十分炭鉱がやっていけるような援助措置を通産省としては今後やる方針であるかどうか。これが一つですね。 もう一つ、この際明確に大臣からお聞きして
これは細谷委員の質問の最中ですから、私はこの点だけ確かめておきたいのですが、いまの鉱山救護隊の常設の問題ですね。これは私の聞くところによれば、外国でも西独やフランスなどではそういう制度がすでに設けられて相当の成果をあげておるということも聞き及んでおるわけですが、この際保安センターを設置されるわけですから、保安センターの目的は先ほどあなたもあげられた二つが当面の目的であるかもしれぬが、さらに一歩進めて、常設の鉱山救護隊を設置して、機動的に動けるような体制もやはりこの際考えてみる段階に来ておるのではなかろうか、こういう感じもするわけです。これは単にここの答弁としてではなく、私は願わくは、四十三年度の予算要求もいまなされておる時期でもある