私は一口に言って、この法律は非常に条文ばかり多くて内容はたいしたこともない、また読みにくい、理解しにくい、効果もあまり期待できない、この法律全体から私はそんな感じを受けるわけです。労働災害防止についてはもちろん法律だけで実現できるものではないこと、これは言うまでもないわけです。人間尊重の理念に立脚して労働者の積極的な参加あるいは労働組合の代表の積極的な参加によって、労働者と使用者が一体となって取り組むという姿勢、それがやっぱり私は労働災害の防止の前提条件であるし、それがまた一番大事な問題だ、こう思うのです。 その意味において安全衛生委員会、こういうものをつくって労働者がそれに参加するという制度をここで採用されたということは、その
