厚生省からもらったこの法律の説明資料を見ますと、勤務関連傷病による傷病者の処遇の改善等について、今回の改正では日華事変中の軍人、準軍人については取り上げられておりますが、軍属、準軍属は未処遇のままに残っておる、こういう問題については来年これを埋める、取り上げて善処する、こういうことだと思いますが、そのように理解してよろしいのか。 それから軍人軍属と準軍属の処遇における格差について、今回被徴用者については十分の九から十分の十に、すなわち軍人軍属と同じように取り上げておるわけでありますが、その他の準軍属については十分の八から十分の九に増額はされているが、やはり十分の九で押えられておる、来年はこういう者も是正をする、その格差を穴埋めを
